中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)とは

中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)とは、避難指示などが出されていた12市町村で事業を行っていた中小企業の方々が、帰還して事業再開等を行う際に支援する補助金です。

①補助金の趣旨

12市町村において原子力災害によって被災した中小・小規模事業者の皆様の事業・生業の再建を支援し、併せて当該地域における働く場の創出や、買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、事業再開等に要する初期投資費用の一部を補助するものです。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

②対象企業

震災時に12市町村内で事業を行っていた中小事業者
注)NPO法人、常用従業員300人以内の社会福祉法人・医療法人は対象となりますが、農事組合法人、一般社団・財団、公益社団・財団は、対象となりません。
風営法の風俗営業や風俗関連特殊営業は対象になりませんが、料理店、」ダンスホール、ゲームセンターは、例外的に申請が認められています。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

③補助率・補助上限

<補助率>
補助対象経費の3/4以内(特定の地域で事業再開等を行う場合については4/5以内)

<補助対象経費の限度額>
1,000万円。
ただし、市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして、国が別途定める要件を満たすことを、市町村が確認した者については、3,000万円(特定の地域で事業再開等を行う場合については4,000万円)。
なお、本補助金の採択を受けて、事業再開・展開行う事業者に対しては、自己負担分(補助対象事業費+消費税―補助決定額)を上限として、無利子・無担保(20年返済・5年据置)の県の融資の対象となります(申し込みから貸付決定まで約2から4週間)

よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは

特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。

④要件

1.12市町村内において事業再開(転業再開を含む)や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行うこと。
但し、12市町村内であれば、原子力災害発生時と同じ場所である必要はありません。
なお、令和5年度において、12市町村外の事業再開で、本補助金の対象になるのは、以下のとおりです。
(1)大熊町、双葉町、富岡町※、浪江町※、飯舘村※(※特定復興再生拠点区域に限る)に所在していた事業者であり、本例外的措置は、令和5年度末に廃止の予定です。
(2)帰還困難区域に所在していた事業者 (令和5年度末に申請状況等を踏まえて廃止時期を検討します)

2.1会計年度(4月~翌年3月)における補助金申請は、1事業区分に1回が上限です。
但し、既存の事業再開等計画と別計画と判断される場合又は、同一の事業再開等計画であっても、再開後の事業環境の変化や外的要因に適用・対応しようとする計画と判断される場合に、該当する必要があります。
<事業区分>
イ.施設・設備の整備・修繕
ロ.宿舎整備
ハ.新商品・新サービス開発
二.市場開拓調査
ホ.その他知事が特に認めるもの

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

⑤手続き

申請に先立ち、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。申請には、事前確認を受けた事業再開等に向けた事業計画と認定経営革新等支援機関確認書の添付が必要です。
また、限度額を3,000万円(特定の地域で事業再開等を行う場合については4,000万円)とする場合には、市町村復興計画等確認書が必要となります。
公募期間は、例年3月末から夏ごろまでです。
なお、交付決定までに2から3カ月を要し、補助事業の実施期間は、年度末(令和6年3月31日)までです。
※注意事項:交付決定後に契約・発注する事業が対象となります。

<令和4年度の例>
公募期間:令和4年3月22日(火)~令和4年8月15日(月)
【公募締切(1回目):令和4年4月28日(木)、公募締切(2回目):令和4年8月15日(月)】
*令和4年度の公募は申請の締め切りを2回に分けて、審査及び交付決定が行われました。

よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは

特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。

よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。

⑥申請内容の審査

外部専門家である審査委員が、交付申請書および事業再開等申請書をもとに、以下の観点から審査されます。
1.事業実施に当たっての補助金の必要性
2.投資規模の妥当性
3.資金計画の妥当性
4.これまでの補助金活用実績
5.該当する再開等区分(帰還再開、休業再開、新たな事業分野、現在の事業分野)
6.事業再開等計画の実施に係る施設・設備の必要性
7.事業再開等計画の妥当性
8.周辺住民の生活環境向上への貢献
9.まち機能の回復等への貢献
10.働く場の創出
11.事業の緊急性

⑦補助対象経費

1.施設:生産施設、加工施設、販売施設、その他事業再開に不可欠と認められる施設
2.設備:補助事業者の事業再開の用に供する設備
3.土地:施設整備に付随する土地購入費、土地整備費、建物取壊し・撤去費、土地賃借費
4.新商品・新サービス開発:試作に係る原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費等
5.市場開拓調査:委託費(マーケティング調査費等)、広報費等
6.宿舎整備(要件に該当する事業者のみ):宿舎及び備付けの設備にかかる費用、土地購入費

⑧終了後の義務

補助金の支払いについては、原則として事業終了後に実績報告書の提出を受け、補助金額確定後の精算払いとなります(事業が5割以上進捗し、補助事業の所定経費の5割以上の支払いが完了している場合は、1回限り、交付決定額に5割まで概算払いを受けることができます)。
補助金に係る経理に関する収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、県の要求があった場合には閲覧に供することが求められます。
必要に応じて、事業成果の発表、事例集等への協力が求められます。

⑨問合せ先

福島県庁経営金融課
tel:024-572-7001 fax:024-572-7074
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/(外部リンク)

ブログNo.37:事業再開補助金の令和4年度採択結果について

▲ページトップへ戻る