<2023年4月に内容を改訂しました>New

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金とは、労働者の職業生活と子育て・介護などの家庭生活を両立させるための制度の導入や、事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取り組みを行う事業主等に対して助成するものです。

・多様なコースが実施されていますが、ここでは、出産・子育て関連のコースについて紹介します。
<育児休業等支援コース>
労働者の育児休業・職場復帰の支援プランの策定・実行する中小企業を支援するコースです。

<出生時両立支援コース>
子育てパパが育児休業を取得しやすい雇用環境整備を行う中小企業を支援するコースです。

<不妊治療両立支援コース>
不妊治療のために利用可能な休暇制度などを整備する中小企業を支援するコースです。

<新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理による休暇取得制度支援コース>
妊婦さんへの有給の休暇制度などを整備する企業を支援するコースです。

<介護離職防止支援コース>
労働者の円滑な介護休職の取得・復帰などに取り組んだ中小企業を支援するコースです。

<育児休業等支援コース>

①助成金の趣旨

・労働者の育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取り組みを行った中小企業に対して助成するものです。具体的には、以下の場合に助成されます。
イ.育休取得時、ロ.職場復帰時:
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得及び、復帰に取り組んだ場合
ハ.業務代替支援:
育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
ニ.職場復帰後支援:
育児休業からの復帰後の支援として、法の基準(小学校就学前の子ども一人当たり年間5日、二人以上の場合は年間10日)を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用助成制度を導入し、労働者に利用させた場合
ホ.新型コロナ感染症対応特例:
小学校などの臨時休業などにより子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合

②対象企業

イからニは、該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業(*)
ホは、大企業も対象になります。

よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは

中小企業の範囲は、イ又はロを満たすことが求められます。

イ.資本金の額・出資の総額ロ.常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常労働者と概ね同等(概ね40時間)である者をいいます。

但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

③助成額

育休取得時30万円
職場復帰時30万円
業務代替支援(新規雇用(派遣を含む))
50万円/人
(手当支給等)
10万円
有期労働者加算:10万円
子の看護休暇制度制度導入時
30万円
取得した休暇時間数に1000円を乗じた額
保育サービス費用助成制度制度導入時
30万円
事業主が負担した費用の2/3
育児休業等に関する情報公表加算ⅰからⅳのいづれかの加算として2万円(1回限り)
新型コロナ感染症対応特例一人当たり10万円
ⅰ、ⅱは、1事業主当たり各2回(無期雇用1人、有期雇用1人)まで
ⅲ,ⅳは、制度導入は1事業主当たり1回限り、制度利用時は初回から3年以内に5人まで支給
ⅴは、10人(上限100万円)まで
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。

④要件

・3か月以上の育休と、復帰後6か月の雇用が前提条件となります。

⑤手続き

イ.事前準備
・育児休業規則の策定・労基署への届け出
・育児復帰プランを策定し、労働者に周知するとともに、対象者に引継ぎを実施
ロ.育児休業(連続3か月以上)取得時
・育児復帰プランに基づき、職務や業務に関する情報・資料の提供
・休業終了前の面談実施
・育休開始日から3か月経過の翌日から2か月以内に助成金申請
ハ.復帰時
・原則として原職に復帰
・その後、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用
・育休終了日の翌日から6か月経過後2か月以内に助成金申請
   となります。

<出生時両立支援コース>

①助成金の趣旨

・男性労働者の育児休業取得率が低い現状から、男性労働者の子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業に対して助成するものです。
・さらに3年以内にその取得率の30%アップに取り組んだ中小企業に対して追加助成されます。

※第Ⅰ種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象

②対象企業

該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業(大企業への助成は2021年度で終了しました。)

よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは

中小企業の範囲は、イ又はロを満たすことが求められます。

イ.資本金の額・出資の総額ロ.常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常労働者と概ね同等(概ね40時間)である者をいいます。

但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

③助成額

第1種育児休業取得20万円
代替要員加算20万円(3人以上45万円)
育児休業等に関する情報公表加算2万円
第2種育児休業取得率の30%以上上昇等を達成するまでの期間1事業年度以内60万円
2事業年度以内40万円
3事業年度以内20万円
・第1種、第2種ともに、1事業主当たり1回まで支給
・「代替要員加算」は、男性被保険者が5日以上の育児休業を取得し、育児休業中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合に、その人数に応じて助成
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。

④要件

イ.第1種
・雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則の定めるところにより、子の出生から8週間の翌日までに開始する連続した5日以上(休日が入っていても可。ex.金土日月火)の育児休業を取得させていること。
ロ.第2種
・第1種助成金を受けている事業者が、その申請をした翌年度以降3事業年度以内において、男性被保険者の育休取得率が30%以上増加し、1日以上の育休を取得した男性保険者が2人以上いること。

⑤手続き

イ.事前準備
・育児休業規則の策定・労基署の届け出
(女性労働者が対象の育児休業等支援コースとは異なり、育児復帰プランの作成等は不要です。)
ロ.育児休業(連続5日以上)取得時
・育休開始日から5日経過の翌日から2か月以内(育休中でも可)に助成金申請

<不妊治療両立支援コース>

①助成金の趣旨

・不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)の環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、それらの制度を労働者に取得又は利用させた中小事業主に対して助成するものです。
※不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワークのいずれかを指します。

②対象企業

・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業(*)

よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは

中小企業の範囲は、イ又はロを満たすことが求められます。

イ.資本金の額・出資の総額ロ.常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常労働者と概ね同等(概ね40時間)である者をいいます。

但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

③助成額

イ.環境整備、休暇の取得等ロ.長期休暇の加算*
28.5万円一人当たり28.5万円
*長期休暇の加算は、連続20日以上の休暇を取得し、原職復帰3か月以上となった場合が対象で、2022年度から1事業主当たり1人までの支給に限られます。
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。

④要件

環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事の両立の支援についての方針を示し、労働者に周知させるための措置を講じていること
・不妊治療と仕事の両立についての労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上、労働者に取得又は利用させたこと

<新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>

①助成金の趣旨

・妊娠中の女性労働者に対し、新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、有給の休暇制度を設け、当該休暇制度を20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成するものです。

②対象企業

・該当雇用保険被保険者を雇用する事業者(中小企業だけではなく、大企業も対象になります。)

③助成額

対象労働者支給額
一人当たり28.5万円(5人まで)

④要件

・医師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設けること
・対象労働者が雇用保険被保険者であること
(なお、週20時間未満のパート・アルバイト等、雇用保険未加入の場合でも、上記の休暇措置を設け、母性健康管理措置として労働者に5日以上取得させた場合に15万円(1事業者1回限り)を助成することが、労災勘定で行われています。「新型コロナウィルス感染症に関する休暇制度導入助成金」)

⑤手続き

・母性健康管理措置による休暇制度を設定(就業規則の変更、届出)
・当該制度の労働者への周知
・対象労働者毎に医師による母性健康管理連絡カードの作成
・休暇の取得(欠勤などの事後的振り替えも可)
・合計20日に達した翌日以降助成金の申請

<介護離職防止支援コース>

①助成金の趣旨

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、又は介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成するものです。

②対象企業

・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業

③助成額

イ.介護休業休業取得時30万円*1年度各5人まで
職場復帰時30万円
ⅰ)イ.への加算
業務代替加算
新規雇用20万円、手当支給等5万円
ロ.介護両立支援制度30万円*1年度5人まで
ⅱ)イ及びロへの加算
個別周知・環境整備加算
15万円
ハ.新型コロナウイルス感染症対応特例(労働者1人当たり)*1年度5人まで
5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円

④要件

イ. 介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

ⅰ)イ.への加算(業務代替加算):介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

ロ. 介護両立支援制度:介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助など、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合

ⅱ)イ.及びロ.への加算(個別周知・環境整備加算):介護を申し出た労働者に対する個別周知及び介護と仕事を両立しやすい雇用環境整備を行った場合

ハ. 新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルスの感染症への対応として、家族を介護するために特別休暇を取得した場合

⑤手続き

ブログNo.15:両立支援等助成金の活用のポイント
ブログNo.16:両立支援等助成金の改正点など最新情報

ブログNo.22:育児介護休業法2022年度法改正の主なポイント(2022年5月1日)
ブログNo.24:22年7月から男女の賃金格差と副業・兼業の許容状況の情報公表が求められます(2022年8月1日)

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