福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)とは

福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)とは、避難指示などが出されていた12市町村において、新たに創業や事業展開を行う際に支援する補助金です。

①補助金の趣旨

12市町村において民間団体等が行う、12市町村内における創業や12市町村外からの事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助することにより、働く場・買い物をする場などまち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進するものです。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

②対象企業

12市町村内において創業する者
②原子力災害発生時に12市町村内で事業を行っていなかった事業者であって、
12市町村で事業展開を行う者
大企業も対象になり、宗教法人以外は、法人形態の区別なく対象となります。
風営法の風俗営業や風俗関連特殊営業は対象になりませんが、料理店やゲームセンターは、例外的に申請が認められています。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

③補助率・補助上限

<補助率>
補助対象経費の2/3以内
(特定の地域で創業等を行う場合については3/4以内)
<限度額>
補助対象経費(限度額1,000万円)に補助率を乗じた額
特定の地域で創業等を行う場合については限度額3,000万円)

よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは

特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。

④要件

イ及びロの両方の要件を満たす必要がありますが、大企業も対象になります。
イ.12市町村内において創業(令和5年度から、公募開始日から遡って2年以内の創業)又は事業展開を行う場合
ロ.原子力被災事業者の復興の動向を踏まえつつ、原子力災害からの復興に向け12市町村が定めた復興計画、長期計画及びこれらに類する計画に沿った事業であることを12市町村が確認した場合

⑤手続き

申請に先立ち、大企業を除き、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。申請には、事前確認を受けた事業再開等に向けた事業計画と認定経営革新等支援機関確認書の添付が必要です。
公募期間は、例年3月末から秋ごろまでです。
なお、交付決定までに2から3カ月を要し、補助事業の実施期間は、年度末(令和6年3月31日)までです。
※注意事項:交付決定後に契約・発注する事業が対象となります。

<令和4年度の例>
公募期間:令和4年3月30日(水)~令和4年10月17日(月)
【公募締切(1回目):令和4年5月23日(月)、公募締切(2回目):令和4年10月27日(月)】
*令和4年度の公募は申請の締め切りを2回に分けて、審査及び交付決定が行われました。

よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。

⑥申請内容の審査

外部専門家である審査委員が、交付申請書および事業計画書をもとに、以下の観点から審査されます。
1.事業内容の適合性
 ・既存事業と比較した新規性(事業展開の場合)
2.事業目的の適合性
 ・事業の実施場所、生活環境への貢献、
・被災事業者の事業・生業の再建への貢献、働く場の創出
3.事業の実現可能性
 ・資金計画・投資規模の妥当性、補助対象の必要性
 ・事業の実現性(市場調査)、事業の具体性(スケジュール・準備)
4.事業の継続性
 ・事業の妥当性・継続性
5.市町村の評価
 ・市町村復興計画との整合性

⑦補助対象経費

1.人件費(創業する場合に限る)
2.事業費:施設等購入・借入・整備費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費
3.委託費:委託費

⑧終了後の義務

補助事業を完了したときは、その日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、「補助事業実績報告書」を県に提出しなければなりません。
補助金の支払いについては、原則として事業終了後に実績報告書の提出を受け、補助金額確定後の精算払いとなります(事業が5割以上進捗し、補助事業の所定経費の5割以上の支払いが完了している場合は、1回限り、交付決定額に5割まで概算払いを受けることができます)。
補助金に係る経理に関する収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、県の要求があった場合には閲覧に供することが求められます。
必要に応じて、事業成果の発表、事例集等への協力が求められます。

⑨問合せ先

福島県庁経営金融課 tel:024-572-7001 fax:024-572-7074
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/(外部リンク)

ブログNo.38:創業補助金の令和4年度採択結果について

▲ページトップへ戻る