1.補助金相談

よくあるご質問1-1:小規模企業とは

以下の条件を満たす企業を指します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します。

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持続化補助金

よくあるご質問1-2:企業以外の対象法人とは(事業再構築補助金以外)

・収益事業を行い、確定申告を行っているNPO(認定NPO以外で、補助事業について経営力向上計画の認定が求められます)は対象になりますが、社団・財団法人、医療法人、学校法人、農事法人、任意団体、申請時点で開業していない開業予定者(開業届の開業日が申請日よりも後の場合)は、対象になりません。

  

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持続化補助金
ものづくり補助金

よくあるご質問1-3:第15回以降の持続化補助金の特別枠とは

① 賃金引上げ枠:補助事業終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上であること。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在(申請時点において直近1か月)支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われません。赤字事業者は、補助率が3/4に引き上げになります。

② 卒業枠:補助事業の終了時点で、常時雇用する従業員を増やし、小規模企業の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われません。

③ 後継者支援枠:アトツギ甲子園(※)のファイナリストになった事業者であること。
※外部リンク:アトツギ甲子園 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211129shoukei.html

④ 創業枠:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」また「認定連携支援事業者」が実施した「特定創業支援事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。

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持続化補助金

よくあるご質問1-4:第15回公募の以降の予定は

以下の表のようになります。

第15回公募
申請受付締切日24年3月14日
事業支援計画受付締切日24年3月7日

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持続化補助金

よくあるご質問1-5:持続化補助金の審査の観点とは

1.基礎審査
以下の全てを満たすものであること。要件を満たさない場合は、失格としてその後の審査は行われません。
①必要な提出書類が全て提出されていること
②補助対象者、補助対象事業、補助率等の要件に合致すること
③補助事業を遂行するための必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウを基にした取り組みであること

2.書面審査
以下の項目から審査及び加点を行い、総合評価が高いものから採択されます。
①自社の経営状況分析の妥当性(機会と強みの把握)
・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか

②経営方針・目標と今後のプランの適切性(機会と強みのクロス分析)
・経営方針・目標と今後のプランは自社の強みを踏まえているか
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

③補助事業計画の有効性(補助事業の実現性・経営計画との一貫性、差別化等)
・補助事業計画が具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか
・補助事業計画には、ITを有効に活用する取組がみられるか

④積算の透明・適切性
・補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか

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持続化補助金

よくあるご質問1-6:第15回以降の持続化補助金の審査の加点項目とは

<加点項目>
加点は、(1)重点政策加点(2)政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。

(1)重点政策加点
① 赤字賃上げ加点:賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に加点

② 事業環境変化加点:ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点

③ 東日本大震災加点:東京電力福島第一原子力発電所による被害を受けた福島県12市町村に所在する事業者、及び風評影響克服に取り組む北海道から千葉県までの太平洋沿岸部に所在する水産加工業者及び水産仲買業者に加点

④くるみん・えるぼし加点:次世代法に基ずく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性活躍推進法に基ずく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点

(2)政策加点
① 賃上げ加点:補助事業の終了時点において、事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること(すでに+30円以上である場合は、現在の事業場内最低賃金より+30円となること)

② パワーアップ加点:地域資源を活用した地域外への販売や新規事業、地域ニーズに応えた地域内の重要喚起に取り組む事業者に加点

 経営力向上計画加点:中小企業等経営力強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に加点

 事業承継加点:代表者の年齢が60歳以上で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点

⑤ 過疎地加点:過疎法の過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に加点

⑥ 一般事業主行動計画策定加点:従業員100名以下の事業者で、次世代法もしくは女性活躍推進法に基ずく一般事業主行動計画を公表している事業者

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持続化補助金

よくあるご質問1-7:持続化補助金で求められる収益納付とは

・持続化補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から減額して交付する取り扱いとなります。
ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定しています。

①補助金を使った設備で生産した商品の販売・サービスの提供による収益(機械装置等費が補助対象の場合)
②補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(ウェブサイト構築費が補助対象の場合)
③補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
⑤販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加料収入(借料等が補助対象の場合)

なお、①商品の生産やサービスの提供に直接かかわりを持たない備品の購入、②チラシの作成や配布、③ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)、④広告の掲載、⑤店舗の改装などは、収益との因果関係が必ずしも明確ではないため、ここで言う「補助金により直接生じた収益」には該当しないとされています。
また、⑥設備処分費の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。

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持続化補助金

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

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ものづくり補助金
事業再構築補助金

よくあるご質問1-9:経済産業省の補助金における特定事業者とは(事業再構築補助金以外)

中小企業から中堅企業への成長途上にある特定事業者(以下の両方を満たすことが必要です)

資本金額従業員数
製造業、建設業、運輸業10億円未満500人以下
卸売業400人以下
サービス業、小売業(ソフトウェア、情報処理、旅館を除く)300人以下
その他業種(上記以外)500人以下
資本金額及び従業員数の両方を満たす事業者

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ものづくり補助金

よくあるご質問1-10:ものづくり補助金の特別枠の要件とは(24年2月改訂)

①省力化(オーダーメイド)枠
人手不足の解消に向けて、デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービスの提供方法の効率化・高度化を図る取組に必要な設備・システム投資等を支援するものです。
デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやAI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレーター(SIer)との連携など通じて、事業者の個々の業務に応じて専用に設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。(デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業は本事業の対象とはなりません)
以下の全てに該当することが求められます。
(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること。
(2) 3~5年の事業計画期間内に投資回収可能な事業計画を策定すること。
*投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。
(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業画期間内における保守・メンテナンス契約を締結すこととし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること。
(4) 本事業に係る資金について金融機関から調達を予定している場合は、金融機関による事業計画に確認を受け、金融機関による確認書を提出すること。

②製品・サービス高付加価値枠
(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の10%以上となる事業計画を策定すること
(2)本事業に係る資金について金融機関(ファンドを含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書の提出ができること
②-1 通常枠型
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
②-2 成長分野進出類型(DX/GX)
②-2-1 GX
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスであること
令和3年6月18日付「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」
(概要資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_gaiyou.pdf 新しいタブで開く
(本体資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf 新しいタブで開く
②-2-2 DX
例えば、AI,IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品・ソフトゥエア開発を含む)であること

③グローバル枠
以下の4つの類型のいずれかの一つの各条件を満たす投資であること
(イ)海外投資類型:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し(国内事業所においても単価50万円以上の機械装置等の取得が求められます)、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高める投資であること(応募申請時に、海外子会社の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料の提出が求められます)
(ロ)海外市場開拓(JAPANブランド)類型:国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること(応募申請時に、マーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的にわかる海外市場調査報告書の提出が求められます)
(ハ)インバウンド市場開拓類型:国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上類型額が補助額を上回る事業計画を有していること(応募申請時に、想定顧客が具体的にわかるインバウンド市場調査報告書の提出が求められます)
(二)海外事業者との共同事業類型:国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書の提出が求められます)

4つの類型共通として、①海外事業に関する実現性可能性調査を実施していること、②社内に海外事業の専門家人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること、③本事業に係る資金について金融機関(ファンドを含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書の提出ができること、が求められます。

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ものづくり補助金

よくあるご質問1-11:ものづくり補助金の審査の観点とは(24年2月改訂)

ものづくり補助金は、以下の
1.補助対象事業としての適格性
2.技術面
3.事業化面
4.政策面
5.炭素生産性向上の妥当性(グリーン枠のみ)
6.グローバル枠の取組みの妥当性(グローバル枠のみ)
について、審査が行われます。

1. 補助対象事業としての適格性
・3から5年計画で「付加価値額」年率3%以上の増加等を達成する取組であるか、また各特別枠については、それぞれの要件(よくあるご質問1-10:ものづくり補助金の特別枠の要件とは)を満たす取り組みであるか。

2. 技術面
① 新製品・新サービスの革新的な開発となっているか(「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」または「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取り組みであるか)。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様に、経営課題を解決する際の参考にしていただくことを期待して、取り組みの方向性や具体的手法等をご紹介するもので、2015年年度に改定されています。
(外部リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou03.pdf 新しいタブで開く
「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」は、ものづくり基盤技術12分野、先端技術を活用した高度サービス分野等の取り組みの方向性について具体的に示したもので、2019年度に改定されています。
(外部リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html 新しいタブで開く
② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の達成度の考え方を明確に設定しているか。
③ 課題の解決方法が明確であり、優位性が見込まれるか。
④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。
⑤「省力化(オーダーメイド)枠」のみ
 ⑤-1:システム開発については汎用的に利用できるパッケージシステムを元に、顧客の希望に合わせて機能を追加するなどのカスタマイズを行う開発方式や、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発する方式がとられているか。
 ⑤-2:人手不足の解消に向けて、デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取組に必要な設備・システム投資等となっているか。

3. 事業化面
① 補助事業実施のための社内外の体制や最近の財務状況から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか(金融機関等から十分な資金調達が見込まれるか)。
② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か、また、クラウドファンディング等を活用し、そのニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に、優位性や収益性を有し、事業化に至るまでの遂行方法・スケジュールが妥当か。
④ 補助事業としての費用対効果が高いか。

4. 政策面
① 地域の特性を生かして、地域の経済成長をけん引する事業となることが期待できるか(地域未来牽引企業等は審査で考慮されます)。
② ニッチ分野において、グローバル市場でもトップを築く潜在性を有しているか。
③ 異分野や共同連携、事業承継を契機とした取り組みであるか。
④ 先端的なデジタルの活用、低炭素化技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションをけん引しうるか。
⑤ ウイズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、あるいは、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。

5.グローバル枠の取組みの妥当性(グローバル枠のみ。事業計画書を元に審査されます。)
①海外展開などに必要な実施体制や計画が明記されているか。また、グローバル市場開拓に係る専門性を申請者又は外部専門家の関与により有しているか。
②事前の十分な市場調査分析を行った上で、国際競争力の高い製品・サービス開発となっているか。
③国内の地域経済に寄与するものであるか。
④ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が議業計画書に含まれているか。

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ものづくり補助金

よくあるご質問1-12:ものづくり補助金の加点項目とは(24年1月改訂)

以下のうちから、最大6項目について加点申請が可能です。

① 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者

② 政策加点
 -1:「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
 -2:「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」
 -3:再生事業者
 -4:DX認定事業者
 -5:令和4年度に健康優良法人に認定された事業者
 -6:J-Start-up(地域版を含む)に認定された事業者
 -7:「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者(グローバル市場開拓枠のJAPANブランド類型のみ)
 -8:サイバーセキュリティお助け隊サービスを利用している事業者
 -9:技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
 -10:取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者
 -11:Jクレジット制度を活用している事業者
 -12:GXリーグに参画している事業者
 -13:カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者

③ 災害等加点:有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者

④ 賃上げ加点:以下のいずれかの事業者
 -1:事業計画期間内に、給与支払総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者
 -2:給与支払総額を年率平均6%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者
 -3:社会保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

⑤ 女性活躍の推進の取組加点
 -1(えるぼし加点):女性活躍促進法に基づく「えるぼし認定」を受けている、又は従業員が100人以下の場合は、「一般事業主行動計画」を公表している事業者
 -2(くるみん加点):次世代法に基づく「くるみん認定」を受けている、又は従業員が100人以下の場合は、「一般事業主行動計画」を公表している事業者

<減点項目>
 応募締切日から3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている場合(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります)
 令和元年度補正予算ものづくり補助金意向に交付決定を受けている場合にであって、収益納付をしていない場合

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ものづくり補助金

よくあるご質問1-13:事業再構築とは

事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出(新分野展開、業態転換)」「②事業転換」「③業種転換」「④事業再編」、及び「⑤国内回帰」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」のみになります。

・第6回公募から、①新市場進出の「総売上高に占める新規事業売上高10%以上」の要件が、付加価値額の15%でも認められています(ガソリンスタンド等、従来部門のコストアップの中での事業再構築が行いやすくなっています)。

①新市場進出(新分野展開、業態転換)ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)
②事業転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が細から中分類レベルで変わること
③業種転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が大分類レベルで変わること
④事業再編会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出(新分野展開、業態展開)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。

詳しくは、「事業再構築指針」https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf?0330(外部リンク)を参照ください。

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事業再構築補助金

よくあるご質問1-14:事業再構築補助金におけるその他の法人とは

・法人税別表第二に該当する法人が対象になります。

・また、一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象になります。

・さらに、現場の要望を受け、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人、確定申告を行っている任意団体も対象となります。

・但し、従業員数が300人以下であることが求められます。

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事業再構築補助金

よくあるご質問1-15:事業再構築補助金の特別枠の要件とは

① 最低賃金枠
2021年10月から22年8月までの間で、3か月以上、最低賃金+30円で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【最低賃金要件】
2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少(19~21年比)又は同期間の付加価値が15%以上減少(同)していること。【売上高減少要件】

② 物価高騰対策回復再生応援枠
a又はbのいずれかを満たすこと。
a.2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少(19~21年比)又は同期間の付加価値が15%以上減少(同)【売上高減少要件】
b.再生業者であること【再生要件】

③ 成長枠
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。【市場拡大要件】(宇宙機器産業、宇宙利用サービス産業、リチウムイオン蓄電池用部素材製造業、アート産業など成長枠の対象となる業種・業態の一覧:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】

④ グリーン成長枠
<エントリー>
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組を行い、1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する人材育成(年間20時間以上)を合わせて行うこと。【グリーン成長要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
<スタンダード>
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組を行い、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する人材育成(年間20時間以上)を合わせて行うこと。【グリーン成長要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】

⑤ 産業構造転換枠
現在の主たる事業が過去から今後のいずれかの10年で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、また地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産量の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること【市場縮小要件】
参考:業界団体が要件を満たすことについて示された業種・業態:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf
要件を満たすことについて示された地域:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf

⑥ サプライチェーン強靭化枠
取引先から国内での生産(増産)要請があること。(補助事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。(但し、製造業に限る)【市場拡大要件】
a及びbの要件をいずれも満たしていること。【デジタル要件】
a.経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること
b.IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」の宣言を行っていること
交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。但し、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画をしめすこと。【事業場内最低賃金要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。【パートナーシップ構築宣言要件】

④グリーン成長枠⑤産業構造転換枠及び⑥サプライチェーン強靭化枠については、1回から9回の事業再構築補助金に採択された事業者も申請することができます(補助金上限額が過去採択分と各特別枠の上限額との差額となり、既に取り組んでいる事業と異なることの説明資料が必要で、一定の減点を受けることになります)。

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事業再構築補助金

よくあるご質問1-16:事業再構築補助金における主な審査の観点とは

1.事業化点
①市場ニーズ有無が検証されているか、それを踏まえ、ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か
②競合他社との状況を把握し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、差別化戦略が構築できているか
③事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。事業化に至るまでの遂行方法・スケジュールや課題の解決方法が明確で妥当か
④補助事業を適切に実施できる体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況(金融機関等からの十分な資金調達可能性等)

2.再構築点
①SWOT分析したうえで、事業再構築の必要性が認識されているか。事業再構築の取り組み内容が複数の選択肢の中から最適なものが選択されているか
②事業再構築指針に沿った取り組みであるか、リスクの高い思い切った大胆な事業再構築であるか
③補助事業として費用対効果が高いか。その際、自社の強みの活用や既存事業とのシナジー効果などが期待される効果的取り組みとなっているか
④先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデル構築等、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得るか
⑤ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか

3.政策点
①ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか
②先端的デジタル技術、低炭素化技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用を通じて、我が国経済成長を牽引しうるか
③新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて、V字回復に有効な投資か
④ニッチ分野でもグローバルにトップの地位を築く潜在性があるか
⑤地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済波及効果を及ぼすことにより、雇用創出、経済成長(大規模災害からの復興を含む)を牽引することが期待できるか
⑥複数事業者による高い生産性や異業種連携(大学を含む)による経済波及効果が期待できるか

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事業再構築補助金

よくあるご質問1-17:事業再構築補助金における加点項目、減点項目とは

1.加点項目
① 大きく売り上げが減少しており業況が厳しい事業者に対する加点
② 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請することによる加点
③ 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
④ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者への加点
⑤ 事業再生事業者に対する加点
⑥ 特定事業者であり、中小企業者でない事業者に対する加点
⑦ サプライチェーン加点
⑧健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
⑨大幅な賃上げを実施する事業者への加点
⑩ワーク・ライフ・バランス等の取組みに対する加点

なお、サプライチェーン強靭化枠においては、①、②、④及び⑤は加点項目ではなく、代わりに、以下が加点項目となります。
⑪レジリエンス加点
⑫成長性加点

2.減点項目
① グリーン成長枠産業構造転換枠及びサプライチェーン強靭化枠:過去の応募回で採択決定を受けている事業者
② 連携して取り組む場合:連携の不可欠性について不十分な場合
③ ビジネスモデル上、事業による利益が第三者(従業員や株主を含む)のものになる事業に取り組む場合

関連ページ:
事業再構築補助金

よくあるご質問1-18:事業再構築補助金の補助対象経費になる建物費とは

<サプライチェーン強靭化枠以外>
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・回収に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
但し、建物の新築は必要性(代替手段が存在しない場合)が認められた場合に限り、構築物にかかる経費は対象になりません。

<サプライチェーン強靭化枠>
①専ら補助事業のために使用される工場「その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・回収に要する経費
但し、構築物にかかる経費は対象になりません。

関連ページ:
事業再構築補助金

2.助成金相談

よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは

中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。

イ.資本金の額・出資の総額ロ.常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常労働者と概ね同等(概ね40時間)である者をいいます。

但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

関連ページ:
キャリアアップ助成金
業務改善助成金
両立支援等助成金

よくあるご質問2-2:生産性要件とは

決算書類に基づく生産性(雇用保険対象労働者一人当たりの付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)が助成金の支給申請を行う直近の値が、その3年前(後)に比べ6%以上伸びている場合又は1%以上(6%未満)伸びている場合をいいます。 「1%以上(6%未満)伸びている場合」は、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている必要があります。

厚労省の多くの助成金では、これを満たす場合には、助成額・率がアップとなっていましたが、業務改善助成金以外は、23年3月31日で終了となりました。

23年3月31日までに助成金の対象となる取り組みを行ったなどの場合は、経過措置が適用されることがあります。詳細は、改正後の各助成金の支給要領をご確認ください。 人材開発支援助成金など一部の助成金では、賃金の引き上げを行った場合に助成額が加算される賃金要件が新たに設けられています。

関連ページ:
業務改善助成金

3.福島復興関連相談

よくあるご質問3-1:イノベーション・コースト構想とは

福島イノベーション・コースト構想とは、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指すもので、産業集積や人材育成、交流人口の拡大が取り組まれています。

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-2:イノベ構想の「重点分野」とは

1.廃炉、2.ロボット・ドローン、3.エネルギー・環境・リサイクル、4.農林水産業、5.医療関連、6.航空宇宙の、6分野です。

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-3:イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-4:イノベ補助金の「基礎評価」とは

イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の基礎評価とは、提案内容を実現していくために必要となる戦略、経営資源が整っているか否かが、客観的情報を基に評価されます。
具体的には、以下の4項目から評価されます。
1.研究開発及び販売の戦略
・実用化・事業化に向けた研究開発及び販売の戦略が明確となっており、そのことについて客観的な数値を用いて説明できているか。
2.技術的優位性
・競合技術と比較して、性能面やコスト面で優位性が示されているか。
3.計画性
・補助期間後3年以内に実用化及び事業化を目指す計画となっているか。また、計画を推進するための具体的な数値目標を設定できているか。
4.経営資源
・実用化、事業化を達成するために必要となる資金面、人材面での経営資源が十分に備わっているか。

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)

よくあるご質問3-5:イノベ補助金の「総合評価」とは

イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の総合評価とは、提案された研究開発・実証が実用化・事業化される可能性や、実用化・事業化後の福島県浜通り地域の産業復興に対する効果について評価されます。
具体的には、以下の4項目から評価されます。
1.市場性
・実用化・事業化が達成された際、市場の拡大や創造が期待できる提案であるか。
2.実現可能性
・市場へのアプローチ戦略や開発計画、体制などが十分整えられており、実用化・事業化の実現性が高い提案であるか。
3.地元裨益性・地元定着性
・イノベ構想の推進や、福島県浜通り地域等経済に対する波及効果や地元裨益・定着に向けた取組が期待できる提案であるか。
4.技術性
・イノベ構想の重点分野をリードする技術性を有しており、その技術目標に対する課題、解決方法等を明確に示した提案であるか。

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)

よくあるご質問3-6:イノベ補助金の「加点項目」とは

イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の採択に当たっては、以下の4点の加点項目があります。
1.マーケットアドバイザーを設置する開発テーマである場合
2.避難指示解除区域及び旧緊急時避難準備区域を実用化開発の拠点としている場合
3.設立10年未満の中小企業に該当する場合
4.「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトで宣言している場合

関連ページ:
地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ補助金)

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)
福島県12市町村起業支援金(起業支援金)
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)

よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは

特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。

関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。

関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)

よくあるご質問3-10:立地補助金の「避難指示区域等」とは

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域で、次に掲げる地域です。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-11:立地補助金に申請できる個人とは

法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法第143条に基づく青色申告の承認を受けているものに限られます。
つまり、フランチャイザーと共同申請する青色申告のフランチャイジーのことです。

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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-12:立地補助金の「雇用要件(A型、B型)」とは
投下固定資産額新規地元雇用者数
雇用要件A(1.事業)雇用要件B(2.事業)
3千万円以上2人以上1人以上
5千万円以上3人以上2人以上
1億円以上5人以上3人以上
10億円以上10人以上5人以上
20億円以上20人以上10人以上
30億円以上30人以上15人以上
40億円以上40人以上20人以上
50億円以上50人以上25人以上
60億円以上60人以上30人以上
70億円以上70人以上35人以上
80億円以上80人以上40人以上
90億円以上90人以上45人以上
100億円以上100人以上50人以上
注)投下固定資産額は、原則として立地補助金の補助対象経費(土地を除く)となります。下限は、5千万円で、「店舗」「宿泊施設」「社宅」については、3千万円となります。
また、新規地元雇用者のうち1/3を上限に雇用保険加入の非正規社員を含めることができます。
なお、補助事業完了時において、福島県に住所を有し、勤務する方が対象ですが、交付決定日以降に、住所を移転した転入雇用者も含めることができます。

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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-13:立地補助金の「経済効果要件」とは

1.付加価値額の増加
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度を基準年として、その翌年から3年間、付加価値額(本社などを含む企業全体の営業利益、人件費、減価償却費の総計)において年平均5%以上の増加を達成することが求められます。
2.地元企業との取引額
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者(地元企業)と補助事業により立地した工場等の事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額(土地を除く)ごとに、それぞれの表の右側に掲げる取引額を、5年間の年平均で達成すること。
地元企業の取引額は、地元企業から購入する取引額とし、販売した額は取引が額に含まれません。
また、福島県浜通り地域等にある自社の支店との取引は算入できませんが、グループ会社は別法人ですので算入可能です。

  
投下固定資産額取引額(年平均)
イ.避難指示区域等ロ.イ以外の福島県浜通り地域等
3千万円以上0.4億円以上左記×2
5千万円以上0.4億円以上
1億円以上0.8億円以上
10億円以上2億円以上
20億円以上4億円以上
30億円以上6億円以上
40億円以上8億円以上
50億円以上10億円以上
60億円以上12億円以上
70億円以上14億円以上
80億円以上16億円以上
90億円以上18億円以上
100億円以上20億円以上

関連ページ:
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-14:立地補助金の「基本事項の審査(必須項目)」とは

立地補助金の基本的事項の審査(必須項目)は、以下の3点から行われます。
(1)補助対象要件
補助事業の目的に合致しており、かつ公募要領に掲げる補助対象事業者に掲げる要件を満たしていること。
(2)補助事業者としての適格性
応募者は事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤及び実績を有しているか。
(3)補助事業の実施体制
応募者は補助事業を円滑に遂行するための十分な実施体制や販路を有しているか。

関連ページ:
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-15:立地補助金の「事業内容に関する審査(加点項目)」とは

立地補助金の事業内容に関する審査(加点項目)は、以下の6点から行われ、特に、(4)から(6)が重視されます。
(1)支援の必要性
被災の程度が大きく、復興が遅れている地域(市町村)への立地を優遇。
(2)投資計画の熟度
企業立地に蓋然性が認められる事業となっているか。
(3)事業の将来性
将来性のある事業となっているか。
(4)雇用創出効果
雇用を長期安定的により多く創出する事業となっているか。
(5)地域経済における重要度
立地する市町村における住民の帰還状況等を踏まえ、地域経済の活性化や更なる産業集積に好影響をもたらす事業となっているか。
(6)被災地への貢献度
被災地における東日本大震災からの復興に効果をもたらす事業となっているか。

関連ページ:
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)

よくあるご質問3-16:起業支援金・移住支援金における「福島県が別に定める者」とは

12市町村の意見を聞いて福島県が定める以下のいずれかに該当することが求められます。
ア 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
イ 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
ウ 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
エ 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。

関連ページ:
福島県12市町村起業支援金(起業支援金)
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)

よくあるご質問3-17:12市町村移住支援金が他府県支援金より手厚いポイントとは

①首都圏からだけでなく、全国の移住者は対象になります。
②他地域からに比べ支給額が約2倍
③直前の3年間に福島県外に住んでいれば、福島出身者も対象になります。

関連ページ:
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)

よくあるご質問3-18:起業支援金と移住支援金の併給について

12市町村への移住者が、起業することにより移住支援金を受けようとする場合は、起業支援金の採択が必須となります。この場合、事業者は両支援金を併給することになります。
また、当該事業者の下で、12市町村に移住する従業員は、移住支援金のみを受けることができます。

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福島県12市町村移住支援金(移住支援金)

よくあるご質問3-19:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費)における「被災求職者」とは

以下のいずれかに該当する方です。
ア 平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県及び福島県(以下、被災3県)内に在住又は在勤していた者(震災時に被災3県外の大学等に通学していた者については、扶養者が被災3県内在住であれば、被災求職者とみなします)
イ 令和4年度新規卒業者及び卒業後3年間職歴がない者(平成23年3月11日時点で、被災3県在住であること)

関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金

よくあるご質問3-20:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「県指定の産業政策」とは

2022年度においては、別紙のとおりですが、イノベ補助金、事業再開補助金、創業補助金、立地補助金などは、第1号の区分で指定されているほか、官民合同チームの個別訪問支援事業や、商工会・商工会議所のマル経融資なども第2号の区分に指定されています。

別紙:令和5年度 産業政策 対象事業一覧 (pdfで開きます)
2023年度募集から、第1号区分の106番に「福島県12市町村起業支援金 ※施設・設備補助に限る。」が追加されています。

関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金

よくあるご質問3-21:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「被災15市町村」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」と同一です。

関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金

4.経営計画相談

よくあるご質問4-1:日本公庫のコロナ資本性劣後ローンとは

正式名称は、「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)」といいます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方がご利用いただけます。

(1)J-Startupプログラムに選定された方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方
(2)中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)の支援を受けて事業の再生を行う方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
(3)上記(1)および(2)に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方(*)
(*)当相談室(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する方も対象となります。

国民生活事業(小規模企業)の条件
資金の使いみち事業を行うために必要な設備資金および運転資金
融資限度額7,200万円(別枠):小規模企業よりも規模の大きい中小企業の場合は15億円です。
ご返済期間5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
ご返済方法期限一括返済(利息は毎月払)
利率(年)ご融資後3年間は0.50%
ご融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じて、2区分の利率が適用されます。
ただし、税引後当期純利益額が0円以上であっても、公庫が算出した当面1年間の支払利息の増加予定額を控除した額が0円未満となるときは、「税引後当期純利益額0円未満」に対応する利率が適用されます下記表を参照)
担保・保証人無担保・無保証人
その他本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。
本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後します。
原則として、ご融資後5年間は期限前返済ができません。
(※)詳しい利率については、お近くの日本公庫支店へお問い合わせ下さい。
税引後当期
純利益額
期間
5年1ヵ月
期間
7年
期間
10年
期間
15年
期間
20年
0円以上2.60%2.60%2.60%2.70%2.95%
0円未満0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%

関連ページ:
経営計画相談
<早期経営改善計画策定支援事業>

よくあるご質問4-2:中小企業経営強化税制とは

青色申告を提出する①中小企業事業者等が、②指定期間内(平成29年4月1日から令和7年3月31日です。2年ごとに延長になっています。)に、③経営力向上計画に基づき、④一定の設備(注1)を新規取得等して、⑤指定事業(注2)の用に供した場合、即時償却又は10%(資本金が3000万超1億以下の法人の場合は7%)の税額控除を選択適用することができます。

(注1)一定の設備とは
類型要件確認書対象設備その他要件
生産性向上設備
(A類型)
旧モデル比で生産性1%以上向上工業会等機械装置
(160万以上)

工具
(30万円以上。A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る)

器具備品
(30万円以上)

ソフトウェア
(70万円以上。A類型の場合、設備の稼働状況及び分析指示機能を有するものに限る)
・生産等設備を構成するもの(事務用器具備品、本店・寄宿舎に係る建物付属設備は、働き方改革に関連するものを除き対象外)

・国内の投資であること

・中古資産・貸付資産でないこと
収益力強化設備
(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画経済産業局
デジタル化設備
(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御かのいずれかに該当
経営資源集約化設備
(D類型)
修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画

(注2)指定事業とは
・製造業、建設業、卸売業、小売業、道路貨物運送業、宿泊業など、中小企業投資促進税制の対象に該当する全ての異業種が指定事業となります(電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)、風営法第2条第5項に規定するものは、対象になりません。
・飲食店業については、料亭などは生活衛生同業組合の組合員が営む者のみが指定業種となります。

関連ページ:
経営計画相談
<経営力向上計画策定支援>

よくあるご質問4-3:経営力向上計画の認定状況について

23年11月末時点の経営力向上計画の認定数は、16.5万件で、2年前の21年11月末から、累計ベースで25%も増大しています。
業種別でみると、製造業6万件(構成比36%)、建設業4.5万件(同26%)、卸・小売業(同9%)となっており、これら3業種で全体の7割を占めます。

関連ページ:
経営計画相談
<経営力向上計画策定支援>

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