福島県12市町村移住支援金(移住支援金)とは

福島県12市町村移住支援金(移住支援金)とは、県外から12市町村へ移住する者に対し、他府県の制度より手厚く支援する支援金です。

①支援金の趣旨

12市町村において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付しています。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

よくあるご質問3-17:12市町村移住支援金が他府県支援金より手厚いポイントとは

①首都圏からだけでなく、全国の移住者は対象になります。
②他地域からに比べ支給額が約2倍
③直前の3年間に福島県外に住んでいれば、福島出身者も対象になります。

よくあるご質問3-18:起業支援金と移住支援金の併給について

12市町村への移住者が、起業することにより移住支援金を受けようとする場合は、起業支援金の採択が必須となります。この場合、事業者は両支援金を併給することになります。
また、当該事業者の下で、12市町村に移住する従業員は、移住支援金のみを受けることができます。

②対象者

次に掲げるア、イ、及びウに該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)
次に掲げる要件に該当する必要があります。
(1)12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。

イ 移住先に関する要件(移住した後の条件)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
(1)12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。
(2)令和4年7月1日(過去の例からの令和5年度の見込み。以下、同じ。)以降に転入したこと。
(3)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(4)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。
(5)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。

ウ その他の要件
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
(1)福島県が別に定める者(※)のいずれかに該当すること。
(2)12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
(3)過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
(4)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること、等。

よくあるご質問3-16:起業支援金・移住支援金における「福島県が別に定める者」とは

12市町村の意見を聞いて福島県が定める以下のいずれかに該当することが求められます。
ア 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
イ 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
ウ 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
エ 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。

③支援金の上限

単身の場合世帯の場合
120万円200万円

令和5年4月1日以降に、東京圏条件不利地域を除く)から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円が上記支援金に加算されます。
東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
 条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(令和5年4月1日現在)
【東京都】
 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】
 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、
 九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
 山北町、真鶴町、清川村

④要件

申請者が、移住支援金の交付を受けるために申請時において満たすべき要件は、以下のとおりです。
 (1)又は(2)のいずれかに該当し、さらに、世帯の申請をする場合は(3)、子育て加算を申請する場合は(4)も満たす方が対象者となります。

(1)就業に関する要件(就業した場合)
 (1)の要件を満たした上で、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。なお、就業している企業等の所在地は問われません。
ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
イ 申請時に就業の実態を確認できること。
ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。
カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。

(2)起業に関する要件(起業する場合)
 (1)の要件を満たした上で、転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金(「起業支援金」参照)の交付決定を受けている必要があります。

(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)
 次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年7月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

⑤手続き

(1)交付対象者の登録
12市町村に転入した者で移住支援金の申請をすることを予定している方は、就業者にあっては、住民票の異動後速やかに、起業者にあっては、起業支援金の交付決定後速やかに、転入先の市町村を経由して県に提出する必要があります。
 
(2)交付申請
就業者にあっては、「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に、また、起業者にあっては、「起業支援金の交付決定から1年以内」かつ「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に、以下の書類を転入先の市町村を経由して県に提出してください。
 ア 福島県12市町村移住支援金交付申請書兼実績報告書
 イ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー
 ウ 住民票謄本の写し
 エ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、登録者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
 オ 戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)
 カ 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの
  (ア)就業の場合 
    a 就業先法人の就業証明書
    b 健康保険証又は雇用保険証のコピー。若しくは、第一次産業を営んでいることが分かる資料。
  (イ)起業の場合 福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー
 キ 住居を証明する書類(賃貸契約書又は登記簿謄本のコピー。若しくは、企業の社宅等であることが分かる資料)
 ク 移住支援金の交付申請に関する誓約事項
 ケ 移住支援金に係る個人情報の取扱い同意書
 コ 移住支援金の振込先となる口座の預金通帳のコピー

(3)申請期間
令和5年4月3日(月曜日) から 令和6年1月26日(金曜日)
これ以降に申請があった場合は、翌年度の対象になります。

⑥申請内容の審査

交付の申請後、その内容が審査され、移住支援金を交付することが適当と認められるときは、交付決定の通知がなされます。
不適当と認められる場合は、その理由を付して当該申請者に不交付の決定が通知されます。

⑦支援対象経費

支援金の使途については、特に制限はありません。また、報告も求められません。

⑧終了後の義務

申請日から5年を経過する日までの間、当該申請日から1年ごとに、4月1日現在の継続居住及び就業の事実について、5月31日までに現況届を提出することが求められます。
また、必要があると認められる場合は、交付決定者に対して居住実態や就業状況などに関する報告や立入調査が求められることもあります。
移住支援金の申請日から5年以内に12市町村以外に転出した場合などにおきては、移住支援金の全部または一部の返還が求められます。

⑨問合せ先

(1)「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」
tel:0570-057-236(年末年始を除く、平日 9時~17時)
mail:contact@12shien.fukushima.jp
(2)福島県企画調整部避難地域復興局避難地域復興課 移住推進担当  
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階)

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