咲き誇る復興のひまわり

(1)ふくしま産業復興雇用支援助成金(雇入費)

①助成金の趣旨

産業政策と一体となった雇用面からの支援により、被災求職者の生活の安定と県内の復興を支えるため、被災求職者1人につき3年間で最大225万円(1事業所当たり最大2000万円)の雇入費を助成するものです。

よくあるご質問3-19:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費)における「被災求職者」とは

以下のいずれかに該当する方です。
ア 平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県及び福島県(以下、被災3県)内に在住又は在勤していた者(震災時に被災3県外の大学等に通学していた者については、扶養者が被災3県内在住であれば、被災求職者とみなします)
イ 令和4年度新規卒業者及び卒業後3年間職歴がない者(平成23年3月11日時点で、被災3県在住であること)

②対象事業所

以下の全てを満たす必要があります。なお、NPOや公益法人、任意団体でも、要件を満たせば対象になります。
ア.本助成金を受給したことがない事業所であること
イ.平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金及び融資を受け、設備投資等を行った事業所
ウ.被災15市町村以外に所在する事業所は、中小企業及び中小企業に準ずる事業所に限定されます

よくあるご質問3-20:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「県指定の産業政策」とは

2022年度においては、別紙のとおりですが、イノベ補助金、事業再開補助金、創業補助金、立地補助金などは、第1号の区分で指定されているほか、官民合同チームの個別訪問支援事業や、商工会・商工会議所のマル経融資なども第2号の区分に指定されています。

別紙:令和5年度 産業政策 対象事業一覧 (pdfで開きます)
2023年度募集から、第1号区分の106番に「福島県12市町村起業支援金 ※施設・設備補助に限る。」が追加されています。

よくあるご質問3-21:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「被災15市町村」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」と同一です。

③助成金額

所在地産業政策の区分雇用区分雇用形態支給金額
1年目2年目3年目合計
被災15市町村第1号新規雇用・再雇用フルタイム120万円70万円35万円225万円
短時間60万円30万円20万円110万円
第2号新規雇用フルタイム120万円70万円35万円225万円
短時間60万円30万円20万円110万円
再雇用フルタイム110万円60万円30万円200万円
短時間50万円25万円15万円90万円
上記以外(中小企業に限る)第1号新規雇用・再雇用フルタイム60万円40万円20万円120万円
短時間30万円20万円10万円60万円
第2号新規雇用フルタイム60万円40万円20万円120万円
短時間30万円20万円10万円60万円
再雇用フルタイム50万円40万円20万円110万円
短時間25万円15万円10万円60万円
「再雇用」とは、同一事業所において過去3年間に雇用関係、出向、派遣、アルバイト、事前研修により就労したことがある被災求職者を再び雇入れる場合を言います。
 なお、キャリアアップ助成金人材開発支援助成金など、厚生労働省の助成金との間で併給調整があります。
よくあるご質問3-21:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「被災15市町村」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」と同一です。

④要件

対象労働者として、以下の全てを満たす必要があります。
ア.県指定の補助金・融資等の採択を受けた後、原則として令和4年12月17日(例外あり)から支給申請書の提出期限までに対象事業所で雇入れた被災求職者
イ.雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の有期雇用(契約の更新が可能なもの)の労働者
ウ.雇用保険の一般保険者又は高年齢被保険者として雇入れた労働者

よくあるご質問3-19:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費)における「被災求職者」とは

以下のいずれかに該当する方です。
ア 平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県及び福島県(以下、被災3県)内に在住又は在勤していた者(震災時に被災3県外の大学等に通学していた者については、扶養者が被災3県内在住であれば、被災求職者とみなします)
イ 令和4年度新規卒業者及び卒業後3年間職歴がない者(平成23年3月11日時点で、被災3県在住であること)

⑤手続き

23年8月1日(火)から12月15日(金)までが募集期間となっています。
支給決定通知書を受領して、約1年後に実績報告の手引書が送付され、2週間程度で実績報告が求められます。その後3-4ヵ月で支給額決定通知書が送付され、1週間程度で助成金を受領します。これを1年ごとに繰り返し、3回から5回に分けて助成金が支給されます。

⑥申請内容の審査

福島県商工労働部雇用政策課助成金班で申請が受け付けられ、委託先で形式審査、1次審査、2次審査が行われた後、県雇用政策課で3次審査が行われます。
各回の審査では聞き取り調査や追加書類の提出が求められることがあります。申請から約3ヵ月から4ヵ月で支給決定がなされます。

⑦助成対象経費

助成金の使途については、特に制限はありません。

⑧終了後の義務

終了後5年間、関係書類を整理保存することが求められます。

⑨問合せ先

福島県商工労働部雇用政策課助成金班 
Tel: 024-521-7489  Fax: 024-521-7931
Mail: koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

(2)ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)

①助成金の趣旨

産業政策と一体となった雇用面からの支援により、求職者の生活の安定と県内の復興を支えるため、新規に雇用した労働者の住宅手当や借り上げ住宅の費用(1事業所当たり3年間で最大720万円)を助成するものです。
住宅支援費は、雇入費と異なり、被災求職者以外の労働者にも適用になります。

②対象事業所

以下の全てを満たす必要があります。なお、NPOや公益法人、任意団体でも、要件を満たせば対象になります。
ア.本助成金を受給したことがない事業所であること
イ.平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金及び融資を受け、設備投資等を行った事業所
ウ.被災15市町村以外に所在する事業所は、中小企業及び中小企業に準ずる事業所に限定されます
エ.④の要件を満たす対象労働者が居住するために(1.新たに住宅の賃借契約を締結、2.既存の賃借契約に追加して住宅の賃借契約を行う)、又は対象労働者を雇用するために(3.就業規則を改正して、住宅手当を新規に導入する、4.既存の住宅手当の制度を拡充する)、のいずれかを実施する事業所であること

よくあるご質問3-20:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「県指定の産業政策」とは

2022年度においては、別紙のとおりですが、イノベ補助金、事業再開補助金、創業補助金、立地補助金などは、第1号の区分で指定されているほか、官民合同チームの個別訪問支援事業や、商工会・商工会議所のマル経融資なども第2号の区分に指定されています。

別紙:令和5年度 産業政策 対象事業一覧 (pdfで開きます)
2023年度募集から、第1号区分の106番に「福島県12市町村起業支援金 ※施設・設備補助に限る。」が追加されています。

よくあるご質問3-21:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「被災15市町村」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」と同一です。

③助成率・助成上限

助成金の支給金額は、以下の1~4の中から一つを申請時に選択します。助成対象期間中に支出した助成対象経費の3/4が助成金額となります。
但し、助成金額の上限は、1年間につき240万円です(最大3年間の継続助成が可能で、720万円が上限となります)。また、雇入れ費と異なり、フルタイム労働者と短時間労働者の区別はありません。

1.住宅の新規借上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料
2.住宅の追加借上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料と変更前の賃借料の差額
3.就業規則等に基づき新たに導入した住宅手当の支給額
4.就業規則等を改正し拡充した住宅手当の支給額と変更前との差額(受給要件労働者以外の労働者についても助成の対象とすることができます)。
但し、就業規則の制定・改正等の取組みは、新規雇用者の雇い入れまでに行う必要があります。

④要件

対象労働者として、以下の全てを満たす必要があります。
ア.令和5年度中(かつ住宅支援の取組み日以降の日)に雇入れられた求職者(被災求職者以外を含む)であること
イ.雇入れ日及び基準日において、事業者の借上げ住宅に居住、又は住宅手当の支給対象となっていること
ウ.雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の有期雇用(契約の更新が可能なもの)の労働者
エ.雇用保険の一般保険者又は高年齢被保険者として雇入れた労働者
 
また、受給要件労働者の雇入れ日から原則として1年、2年及び3年を経過した日を基準日として、その基準日において、住宅支援の取組みの種類ごとのそれぞれの要件を満たすことが求められます。
(1)住宅支援の取組みが、住宅の新規借り上げ又は追加借上げの場合(③の1または2の場合)
最も早く雇入れた受給要件労働者の基準日における受給要件労働者及び雇用保険一般被保険者と高齢者被保険者の総数が、その受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。

(2)住宅支援の取組みが、住宅手当の導入又は拡充の場合(③の3または4の場合)
(1)の要件に加え、それぞれの受給要件労働者の基準日における受給要件労働者数及び雇用保険一般被保険者と高齢者被保険者の総数が、それぞれの受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。

⑤手続き

23年8月1日(火)から12月15日(金)までが募集期間となっています。
支給決定後、受給要件労働者の毎年の基準日が過ぎた頃に実績報告書の手引書が送られてきます。
2週間程度で実績報告が求められ、県雇用政策課で助成金支給額が計算されます。その際、雇用状況等を明らかにする書類として、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの写し等の提出が求められます。その後、3ヵ月から4ヵ月で支給額決定通知書が送られてきた後、1週間程度で助成金を受領します。
これを3年間繰り返します。

⑥申請内容の審査

福島県商工労働部雇用政策課助成金班で申請が受け付けられ、県雇用政策課で、1次から3次審査が行われた後、支給決定となります。
各回の審査では聞き取り調査や追加書類の提出が求められることがあります。
支給決定まで約3から4ヵ月かかるようです。

⑦助成対象経費

③の1または2の場合:賃借料(共益費、水道光熱水料を除く)
③の3または4の場合:住宅手当(受給要件労働者は全額、その他労働者は拡充部分)

⑧終了後の義務

終了後5年間、関係書類を整理保存することが求められます。

⑨問合せ先

福島県商工労働部雇用政策課助成金班
Tel: 024-521-7489  Fax: 024-521-7931
Mail: koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

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