自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)とは

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)とは、避難指示などが出されていた12市町村や浜通り地域において、新規雇用を行う工場進出等を支援する超大型補助金です。

①補助金の趣旨

原子力災害により甚大な被害を受けた福島県の避難指示区域等において工場・店舗等を新増設する企業に対し超大型の支援を行い、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図るものです。

②対象企業

1.製造・サービス業等立地支援事業
避難指示区域等において、製造業、卸・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等を行う、法人又は個人
2.地域経済効果立地支援事業
(1)福島浜通り地域等において、イノベーション・コースト構想重点分野に資する事業を行う、法人又は個人
(2)避難指示区域等において、住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業(全産業)を行う、法人又は個人

よくあるご質問3-10:立地補助金の「避難指示区域等」とは

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域で、次に掲げる地域です。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

よくあるご質問3-1:イノベーション・コースト構想とは

福島イノベーション・コースト構想とは、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指すもので、産業集積や人材育成、交流人口の拡大が取り組まれています。

よくあるご質問3-2:イノベ構想の「重点分野」とは

1.廃炉、2.ロボット・ドローン、3.エネルギー・環境・リサイクル、4.農林水産業、5.医療関連、6.航空宇宙の、6分野です。

よくあるご質問3-3:イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。

よくあるご質問3-11:立地補助金に申請できる個人とは

法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法第143条に基づく青色申告の承認を受けているものに限られます。
つまり、フランチャイザーと共同申請する青色申告のフランチャイジーのことです。

③補助率・補助上限

<補助率>

避難指示が解除された時期などに応じて段階的になっています。
イ.特定の地域ロ.避難指示区域等Aハ.避難指示区域等(イ.ロ以外)二.福島県浜通り地域(イ.ロ.ハ以外)
1.製造・サービス業等立地支援事業中小企業3/42/33/5
大企業2/31/22/5
2.地域経済効果立地支援事業(1)イノベ構想関連事業中小企業3/43/42/31/2
大企業3/42/31/21/3
(2)自立・帰還促進関連事業中小企業3/42/33/5
大企業2/31/22/5

ロ.「避難指示区域等A」とは、避難指示解除区域等のうち、イ.の特定の地域を除く、南相馬市の一部、富岡町、浪江町、葛尾村です。
なお、避難指示が未だ解除されていない区域で実施する事業は、1及び2(2)の事業は、中小企業4/5、大企業3/4、2(1)の事業は、中小企業9/10、大企業4/5となります。

<補助上限>
30億円(第三者委員会の評価が特に高い案件は50億円)

よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは

特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。

よくあるご質問3-10:立地補助金の「避難指示区域等」とは

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域で、次に掲げる地域です。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

よくあるご質問3-3:イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」とは

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。

④要件

雇用要件経済効果要件
1.製造・サービス業等立地支援事業雇用要件A型なし
2.地域経済効果立地支援事業(1)イノベ構想関連事業雇用要件B型あり
(2)自立・帰還促進関連事業雇用要件B型あり

なお、当該補助事業に係る投資計画について、2016年3月29日(平成28年度予算案閣議決定日)より前に対外発表した事業でないことが求められます。

よくあるご質問3-12:立地補助金の「雇用要件(A型、B型)」とは
投下固定資産額新規地元雇用者数
雇用要件A(1.事業)雇用要件B(2.事業)
3千万円以上2人以上1人以上
5千万円以上3人以上2人以上
1億円以上5人以上3人以上
10億円以上10人以上5人以上
20億円以上20人以上10人以上
30億円以上30人以上15人以上
40億円以上40人以上20人以上
50億円以上50人以上25人以上
60億円以上60人以上30人以上
70億円以上70人以上35人以上
80億円以上80人以上40人以上
90億円以上90人以上45人以上
100億円以上100人以上50人以上
注)投下固定資産額は、原則として立地補助金の補助対象経費(土地を除く)となります。下限は、5千万円で、「店舗」「宿泊施設」「社宅」については、3千万円となります。
また、新規地元雇用者のうち1/3を上限に雇用保険加入の非正規社員を含めることができます。
なお、補助事業完了時において、福島県に住所を有し、勤務する方が対象ですが、交付決定日以降に、住所を移転した転入雇用者も含めることができます。
よくあるご質問3-13:立地補助金の「経済効果要件」とは

1.付加価値額の増加
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度を基準年として、その翌年から3年間、付加価値額(本社などを含む企業全体の営業利益、人件費、減価償却費の総計)において年平均5%以上の増加を達成することが求められます。
2.地元企業との取引額
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者(地元企業)と補助事業により立地した工場等の事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額(土地を除く)ごとに、それぞれの表の右側に掲げる取引額を、5年間の年平均で達成すること。
地元企業の取引額は、地元企業から購入する取引額とし、販売した額は取引が額に含まれません。
また、福島県浜通り地域等にある自社の支店との取引は算入できませんが、グループ会社は別法人ですので算入可能です。

  
投下固定資産額取引額(年平均)
イ.避難指示区域等ロ.イ以外の福島県浜通り地域等
3千万円以上0.4億円以上左記×2
5千万円以上0.4億円以上
1億円以上0.8億円以上
10億円以上2億円以上
20億円以上4億円以上
30億円以上6億円以上
40億円以上8億円以上
50億円以上10億円以上
60億円以上12億円以上
70億円以上14億円以上
80億円以上16億円以上
90億円以上18億円以上
100億円以上20億円以上

⑤手続き

4月から夏にかけて、本公募は、補助金申請システム(jGrants)で応募が受け付けられます。
よって、申請に「GビズIDプライムアカウント」が必要で、その取得に2~3週間を要する場合があります。
「GビズIDプライムアカウント」取得後、https://www.jgrants-portal.go.jp/(外部リンク)のウェブサイトから、「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業」を検索して、応募します。
補助事業の着手は原則として交付決定後ですが、早期復興という趣旨に照らし、企業立地の機会を失いかねないなど、真にやむを得ないと認められる場合には「事前着手」という制度がありますので、希望する場合は、応募申請書と事前着手承認申請書をjGrantsで同時に提出する必要があります。承認された場合には、承認日以降から交付決定日までに発注・購入・契約等」を行った事業に要する経費が補助対象になります。希望される方は、事前に事務局にご相談をお勧めします。
なお、事業完了は令和7年3月31日までの期間となります。

<令和4年度の例>
公募期間:令和4年4月7日(木)~令和4年7月22日(金)
約2ヵ月の審査期間の後、10月7日に採択結果が発表され、その後12月にかけて交付決定が行われました。

⑥申請内容の審査

採択の審査は、事務局(みずほリサーチ&テクノロジーズ(株))に設置される第三者委員会において、1.基本的事項の審査(必須項目)、2.事業内容に関する審査(加点項目)、3.福島県の知事の意見書から、判断されます。
 特に、「雇用創出効果」「地域経済における貢献度」「被災地への貢献度」等が重視されており、知事の意見書が踏まえられることから、福島県への事前相談を行い、理解と協力を得ておくことが重要です。

よくあるご質問3-14:立地補助金の「基本事項の審査(必須項目)」とは

立地補助金の基本的事項の審査(必須項目)は、以下の3点から行われます。
(1)補助対象要件
補助事業の目的に合致しており、かつ公募要領に掲げる補助対象事業者に掲げる要件を満たしていること。
(2)補助事業者としての適格性
応募者は事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤及び実績を有しているか。
(3)補助事業の実施体制
応募者は補助事業を円滑に遂行するための十分な実施体制や販路を有しているか。

よくあるご質問3-15:立地補助金の「事業内容に関する審査(加点項目)」とは

立地補助金の事業内容に関する審査(加点項目)は、以下の6点から行われ、特に、(4)から(6)が重視されます。
(1)支援の必要性
被災の程度が大きく、復興が遅れている地域(市町村)への立地を優遇。
(2)投資計画の熟度
企業立地に蓋然性が認められる事業となっているか。
(3)事業の将来性
将来性のある事業となっているか。
(4)雇用創出効果
雇用を長期安定的により多く創出する事業となっているか。
(5)地域経済における重要度
立地する市町村における住民の帰還状況等を踏まえ、地域経済の活性化や更なる産業集積に好影響をもたらす事業となっているか。
(6)被災地への貢献度
被災地における東日本大震災からの復興に効果をもたらす事業となっているか。

⑦補助対象経費

対象施設は、工場、物流施設、試験研究施設、コールセンター・データセンター、店舗、宿泊施設、機械設備、社宅、その他施設 等で、以下の経費が対象となります。
1.土地取得費・造成費(推奨)
2.建物取得費(店舗、宿泊施設、試験研究施設、コールセンター等の場合は必須、その他は推奨)
3.設備費(工場、物流施設、試験研究施設、コールセンター等に設置する場合は、設備費のみ可)

⑧終了後の義務

補助事業完了した日から起算して30日を経過した日までに、実績報告書の提出が求められます。その後、確定検査、精算払いとなります。
毎会計年度終了後90日以内に、雇用状況取引状況の報告が5年間、付加価値状況の報告が3年間あります。
 経済効果要件(付加価値・取引額の要件)は、報告期間(3年または5年)の終了後、年平均額の計算を行い、要件を満たさない場合は、補助金の返還が求められます。

⑨問合せ先

<制度趣旨>
東北経済産業局産業部東日本震災復興推進室
tel:022-221-4813 fax:022-265-2389
<事前相談>
福島県庁企業立地課
tel:024-521-8523 fax:024-521-7935
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/(外部リンク)
<申請書記載方法など全般>
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
tel:03-6826-8600 fax:03-6826-5060
https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/index.html(外部リンク)

ブログNo.39:立地補助金の令和4年度採択結果について

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