
(1)雇用調整助成金
景気の変動、コロナ禍などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業などによって、その労働者の雇用の維持を図る事業者に助成するものです。
(2)人材確保等支援助成金
雇用管理制度などの導入により、離職率が減少した事業者に対して助成するものです。
(3)人材開発支援助成金
事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等計画に沿って実施した場合に、講師謝金や受講料等の訓練経費のほか、訓練受講労働者に係る訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。
(1)雇用調整助成金
・景気の変動、コロナ禍などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練又は出向によって、その労働者の雇用の維持を図る事業者に助成するものです。
・新型コロナ感染症拡大に対応するための特例的(*)制度拡充が行われています。緊急対応期間の適用期限は、漸次延長されてきており、現在のとこと22年9月30日までとなっています。
*特例は以下のとおりです。
・「業況特例」;生産指標(売上等)が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前の同期と比べて30%以上減少している場合
・「地域特例」;緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象区域の営業時間の短縮等に協力している場合
・これら以外の場合は、原則的な措置となります。
・雇用保険未加入のパート・アルバイトも対象になります。
判定基礎期間(*)の初日 | 22年1月~2月 | 3~9月 | |
中小企業 | 原則的な特例措置 | 4/5(9/10) 11000円 | 4/5(9/10) 9000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10) 15000円 | 4/5(10/10) 15000円 | |
大企業 | 原則的な特例措置 | 2/3(3/4) 11000円 | 2/3(3/4) 9000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10) 15000円 | 4/5(10/10) 15000円 |
*休業開始日の賃金締切日以前の3か月間
・従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主を対象として、申請書類も大幅に簡素化されています。
・申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内ですが、例外的扱いもしていますので、労働局・ハローワークにご相談ください。
・緊急対応期間中の教育訓練助成(事前計画申請不要)も助成率・加算額・助成範囲・助成方法などが拡充されています。
原則的な措置 | 特例的な措置 | |
助成率 | 中小企業:2/3 大企業:1/2 | 中小企業:4/5(解雇などを行わない場合9/10) 大企業:2/3(解雇などを行わない場合3/4) |
加算額 | 1200円(1日) | 中小企業:2400円(同)、大企業:1800円(同) |
(2)人材確保等支援助成金
・雇用管理制度などの導入により、離職率が減少した事業者に対して助成するものです。コロナ禍で特に注目されている、「テレワークコース」をここでは紹介します。
①助成金の趣旨
・良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業に対して助成するものです。
②対象企業
・中小事業者のみです。
・21年12月から、テレワーク業務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象になりました。
③助成額
支給額 | |
機器導入助成 | 支給対象経費の30% *以下のいずれかの低い方の金額が上限 ・100万円又は20万円×対象労働者数 |
目標達成助成 | 支給対象経費の20%<35%> *以下のいずれかの低い方の金額が上限 ・100万円又は20万円×対象労働者数 |
よくあるご質問2:生産性要件とは
決算書類に基づく生産性(雇用保険対象労働者一人当たりの付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)が助成金の支給申請を行う直近の値が、その3年前(後)に比べて6%以上増額している場合をいいます。
厚労省の多くの助成金では、これを満たす場合には、助成額・率がアップとなります。
<助成対象となる取り組み>
・就業規則、労働協約、労使協定の作成・変更
・外部専門家によるコンサルティング
・テレワーク用通信機器等の導入・運用(機器ごとに上限額があります。また、21年12月拡充され、一部のテレワーク用サービス利用料(35万円以内)も対象となりました。)
・労務管理担当者への研修
・労働者への研修
④要件
・テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること
・テレワーク実施計画認定日以降、機器導入助成の申請日までに、助成対象となる取組み(機器導入など)を1つ以上行うこと
・評価期間(機器導入助成:計画認定から6か月以内の任意の連続する3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施するか、評価期間(同)に対象労働者がテレワークを実施した回数が週平均1回以上であること
・「目標達成助成」は、評価期間(同)後12か月間の離職率が、計画提出前12か月間の離職率以下であること
・評価期間(目標達成助成:機器導入助成の評価期間の初日から12か月以内の任意の3か月)に、1回以上対象労働者全員(*)がテレワークを実施すること
*評価期間(機器導入助成)の初日から12か月の間の労働者数の変化で補正したもので計算します。
(3)人材開発支援助成金
①助成金の趣旨
・事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等計画に沿って実施した場合に、講師謝金や受講料等の訓練経費のほか、訓練受講労働者に係る訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。
・22年度から教育訓練付与コースに、短時間勤務制度導入が助成対象になりました。
・例年、300から400億円が当初予算に計上されており(18~21年度)、執行率も7割前後で、安定的に助成されています。今後、人への投資の拡充により、さらに使いやすくなる可能性があります
イ.特定訓練コース
・若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い10時間以上の特定の訓練や、OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練としての認定を受けた場合に助成するコースです。
ロ.一般訓練コース
・職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFF-JT訓練を行った場合(特定訓練に該当するもの以外)に助成するコースです。
ハ.特別訓練コース
・有期契約労働者及び無期雇用労働者に対し、正規雇用労働者等(多様な正社員を含む)に転換、または処遇を改善するための訓練を行った場合に助成するコースです。
二.教育訓練付与コース
・事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(年次有給休暇以外)を与え、または短時間勤務制度の導入を行い、自発的職業能力開発を受ける機会の確保を通じた職業能力開発及び向上を促進する場合に助成するコースです。
・以下は、新設された教育訓練短時間勤務制度導入についてです。
②対象企業
・雇用保険被保険者(有期契約労働者を含みます)を雇用する企業(大企業も含みます)。
③助成額
支給対象となる制度 | 賃金助成(1人1日当たり) | 経費助成 |
教育訓練短時間勤務制度 | - | 20万円<24万円> |
cf.教育訓練休暇制度 | - | 30万円<36万円> |
cf.長期教育休暇制度 | 6000円<7200円> | 20万円<24万円> |
よくあるご質問2:生産性要件とは
決算書類に基づく生産性(雇用保険対象労働者一人当たりの付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)が助成金の支給申請を行う直近の値が、その3年前(後)に比べて6%以上増額している場合をいいます。
厚労省の多くの助成金では、これを満たす場合には、助成額・率がアップとなります。
④要件
・職業能力開発責任者を選任していること
・被保険者が自発的職業能力開発を受けるために必要な教育訓練短時間勤務制度を新たに導入する事業主であること
・一定数の被保険者が教育訓練短時間制度を受ける事業主であること
・事業内職業能力開発計画を被保険者に周知するとともに、教育育訓練短時間勤務制度の導入及び適用に係る計画(以下、「制度導入・適用計画」という。)を作成し、被保険者に周知した事業主であること
・制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること
・制度導入・適用計画の提出の前日から起算して6か月前から助成金の受給申請書の提出日までの基準期間において、制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主でないこと
ブログNo.31:2022年度補正予算で、人材開発支援助成金に、事業展開等リスキリング支援コース(仮称)が創設されました。
ブログNo.32:2022年度補正予算で、産業雇用安定助成金に、スキルアップ支援コース(仮称)が創設されました。