事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、コロナ禍で、中小企業等の思い切った新分野展開・業態転換などを支援する大型補助金としてスタートしました。23年からの第10回公募(応募期間、3月30日~6月30日まで)以降、ポストコロナ・ウイズコロナも見据え、売上高減少要件が撤廃された特別枠が拡充されています。

①補助金の趣旨

・新型コロナ感染症の拡大を背景に、飲食店の食料品通信販売への転換や、テレワーク拡大に伴う巣ごもり需要への対応など、売上減少の中で事業再構築や、成長分野へのチャレンジ、産業構造転換、さらにはサプライチェーン強靭化を行う中小企業等を、従来にない大規模補助金で支援します。

よくあるご質問1-13:事業再構築とは

事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出(新分野展開、業態転換)」「②事業転換」「③業種転換」「④事業再編」、及び「⑤国内回帰」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」のみになります。

・第6回公募から、①新市場進出の「総売上高に占める新規事業売上高10%以上」の要件が、付加価値額の15%でも認められています(ガソリンスタンド等、従来部門のコストアップの中での事業再構築が行いやすくなっています)。

①新市場進出(新分野展開、業態転換)ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)
②事業転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が細から中分類レベルで変わること
③業種転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が大分類レベルで変わること
④事業再編会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出(新分野展開、業態展開)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。

詳しくは、「事業再構築指針」https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf?0330(外部リンク)を参照ください。

②対象企業

・中小企業(*)、農事組合法人を含むその他の法人(*)
・事業計画期間内に従業員または資本金を増やし中小企業を卒業する企業
・中堅企業(資本金額が10億円未満の法人、資本金が定められていない法人の場合は従業員2000人以下の法人)

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

よくあるご質問1-14:事業再構築補助金におけるその他の法人とは

・法人税別表第二に該当する法人が対象になります。

・また、一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象になります。

・さらに、現場の要望を受け、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人、確定申告を行っている任意団体も対象となります。

・但し、従業員数が300人以下であることが求められます。

③補助率・補助上限

類型最低賃金枠物価高騰対策・回復再生応援枠産業構造転換枠成長枠グリーン成長枠サプライチェーン強靭化枠
エントリースタンダード
補助上限5人以下500万円1000万円2000万円2000万円4000万円1億円
(中堅1.5億円)
1000万円以上5億円以内
(建物費がない場合は3億円以内)
20人以下1000万円1500万円
50人以下1500万円2000万円4000万円4000万円6000万円
100人以下3000万円5000万円5000万円8000万円(中堅1億円)
101人以上7000万円7000万円
補助率3/4
中堅企業等は2/3
2/3(一部3/4)
中堅企業等は1/2(一部2/3)
2/3
中堅企業等は1/2
1/2(大規模賃上げ達成で2/3)
中堅企業等は1/3(同1/2)
1/2
中堅企業等は1/3
業況が厳しい事業者向け:売上10%減少などが要件です。
また、23年度4月から、厚労省の産業雇用安定助成金に、「事業再構築支援コース」が設けられ、新たに雇い入れる労働者の人件費補助が受けられます。
参考:その他助成金(4)産業雇用安定助成金
成長分野へのチャレンジ事業者向け:売上減少要件が撤廃されます。
かつ、大規模賃上げ(事業場内最低賃金を45円以上引き上げ及び従業員数を年平均1.5%以上増員)で上限を3000万円上乗せされ、給与支払総額6%増で補助率引き上げになります。また、中小企業からの卒業で補助上限が2倍(補助率は、中小企業等1/2、中堅企業等1/3)に引き上げられます。

④要件

事業再構築の5つの類型(よくあるご質問1-13参照)のうち、いずれかを満たす必要があります。【事業再構築要件】
・「最低賃金枠」及び「物価高騰対策・回復再生応援枠」の売上高減少要件は緩和され、2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少(19~21年比)又は同期間の付加価値が15%以上減少(同)が要件となりました。また、成長枠、グリーン成長枠、産業構造転換枠、サプライチェーン強靭化枠では、それも満たす必要がなくなりました。
・事業再構築指針に沿った事業計画を認定革新等支援機関と策定すること(補助額3000万円超の場合は、金融機関も必須)【認定支援機関要件】
・補助事業終了後3~5年で、付加価値の年平均3.0%以上※増加又は従業員一人当たりの付加価値額の年平均3.0%以上※の増加を見込む事業計画を策定すること(※成長枠、クリーン成長枠(エントリー)は4%以上、グリーン成長枠(スタンダード)及びサプライチェーン強靭化枠は5%以上)【付加価値額要件】
・さらに、特別枠には、それぞれの要件が追加・緩和されます。

よくあるご質問1-13:事業再構築とは

事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出(新分野展開、業態転換)」「②事業転換」「③業種転換」「④事業再編」、及び「⑤国内回帰」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」のみになります。

・第6回公募から、①新市場進出の「総売上高に占める新規事業売上高10%以上」の要件が、付加価値額の15%でも認められています(ガソリンスタンド等、従来部門のコストアップの中での事業再構築が行いやすくなっています)。

①新市場進出(新分野展開、業態転換)ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)
②事業転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が細から中分類レベルで変わること
③業種転換ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.主要な業種が大分類レベルで変わること
④事業再編会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出(新分野展開、業態展開)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。

詳しくは、「事業再構築指針」https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf?0330(外部リンク)を参照ください。

よくあるご質問1-15:事業再構築補助金の特別枠の要件とは

① 最低賃金枠
2021年10月から22年8月までの間で、3か月以上、最低賃金+30円で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【最低賃金要件】
2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少(19~21年比)又は同期間の付加価値が15%以上減少(同)していること。【売上高減少要件】

② 物価高騰対策回復再生応援枠
a又はbのいずれかを満たすこと。
a.2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少(19~21年比)又は同期間の付加価値が15%以上減少(同)【売上高減少要件】
b.再生業者であること【再生要件】

③ 成長枠
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。【市場拡大要件】(宇宙機器産業、宇宙利用サービス産業、リチウムイオン蓄電池用部素材製造業、アート産業など成長枠の対象となる業種・業態の一覧:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】

④ グリーン成長枠
<エントリー>
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組を行い、1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する人材育成(年間20時間以上)を合わせて行うこと。【グリーン成長要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
<スタンダード>
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組を行い、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する人材育成(年間20時間以上)を合わせて行うこと。【グリーン成長要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】

⑤ 産業構造転換枠
現在の主たる事業が過去から今後のいずれかの10年で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、また地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産量の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること【市場縮小要件】
参考:業界団体が要件を満たすことについて示された業種・業態:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf
要件を満たすことについて示された地域:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf

⑥ サプライチェーン強靭化枠
取引先から国内での生産(増産)要請があること。(補助事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。(但し、製造業に限る)【市場拡大要件】
a及びbの要件をいずれも満たしていること。【デジタル要件】
a.経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること
b.IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」の宣言を行っていること
交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。但し、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画をしめすこと。【事業場内最低賃金要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。【パートナーシップ構築宣言要件】

④グリーン成長枠⑤産業構造転換枠及び⑥サプライチェーン強靭化枠については、1回から9回の事業再構築補助金に採択された事業者も申請することができます(補助金上限額が過去採択分と各特別枠の上限額との差額となり、既に取り組んでいる事業と異なることの説明資料が必要で、一定の減点を受けることになります)。

⑤手続き

・2021年度から開始した補助金ですが、今後も、年に4回程度、募集があると予想されます。
・GビズIDによる電子申請となります。
認定経営革新等支援機関の支援(必須)を受けて、A4で15枚以内(補助金1500万円以下の場合は10ページ以内)の事業計画書に関係資料を添付して申請となります。
・採択後交付申請を行い、補助事業を行います。事業実施期間は原則12か月以内(交付決定12か月以内、採択発表14か月以内。但し、グリーン成長枠は、それぞれ14カ月及び16カ月以内、サプライチェーン強靭化枠は、それぞれ28カ月及び30カ月以内)です。
・完了報告・対象経費のチェックの後、補助金が振り込まれます。
・最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠及びサプライチェーン強靭化枠については、事前着手(申請者のリスクで22年12月2日以降・採択前の費用を補助金の対象にできます)の制度があります。交付決定前に申請する必要があります。

事前着手申請用外部リンク:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EpDgEAK

よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。

⑥申請内容の審査

・補助対象事業は、事業化点、再構築点、政策点、グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)、大規模な賃上げに取り組むための計画の妥当性(成長枠・グリーン成長枠で補助率引き上げを希望する事業者に限る)、卒業計画の妥当性(中小企業からの卒業で補助上限の引上げを希望する事業者に限る)から評価され、10個の加点項目、3つの減点項目があります。

よくあるご質問1-16:事業再構築補助金における主な審査の観点とは

1.事業化点
①市場ニーズ有無が検証されているか、それを踏まえ、ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か
②競合他社との状況を把握し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、差別化戦略が構築できているか
③事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。事業化に至るまでの遂行方法・スケジュールや課題の解決方法が明確で妥当か
④補助事業を適切に実施できる体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況(金融機関等からの十分な資金調達可能性等)

2.再構築点
①SWOT分析したうえで、事業再構築の必要性が認識されているか。事業再構築の取り組み内容が複数の選択肢の中から最適なものが選択されているか
②事業再構築指針に沿った取り組みであるか、リスクの高い思い切った大胆な事業再構築であるか
③補助事業として費用対効果が高いか。その際、自社の強みの活用や既存事業とのシナジー効果などが期待される効果的取り組みとなっているか
④先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデル構築等、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得るか
⑤ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか

3.政策点
①ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか
②先端的デジタル技術、低炭素化技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用を通じて、我が国経済成長を牽引しうるか
③新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて、V字回復に有効な投資か
④ニッチ分野でもグローバルにトップの地位を築く潜在性があるか
⑤地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済波及効果を及ぼすことにより、雇用創出、経済成長(大規模災害からの復興を含む)を牽引することが期待できるか
⑥複数事業者による高い生産性や異業種連携(大学を含む)による経済波及効果が期待できるか

よくあるご質問1-17:事業再構築補助金における加点項目、減点項目とは

1.加点項目
① 大きく売り上げが減少しており業況が厳しい事業者に対する加点
② 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請することによる加点
③ 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
④ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者への加点
⑤ 事業再生事業者に対する加点
⑥ 特定事業者であり、中小企業者でない事業者に対する加点
⑦ サプライチェーン加点
⑧健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
⑨大幅な賃上げを実施する事業者への加点
⑩ワーク・ライフ・バランス等の取組みに対する加点

なお、サプライチェーン強靭化枠においては、①、②、④及び⑤は加点項目ではなく、代わりに、以下が加点項目となります。
⑪レジリエンス加点
⑫成長性加点

2.減点項目
① グリーン成長枠産業構造転換枠及びサプライチェーン強靭化枠:過去の応募回で採択決定を受けている事業者
② 連携して取り組む場合:連携の不可欠性について不十分な場合
③ ビジネスモデル上、事業による利益が第三者(従業員や株主を含む)のものになる事業に取り組む場合

⑦補助対象経費

1.サプライチェーン強靭化枠以外
・建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門的経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
・建物の新築は必要が認められた場合に限り、研修費は、補助対象経費(税抜き)の1/3を限度とします。また、廃業費は補助対象経費の1/2又は2000万円の小さい額を限度とします。

2.サプライチェーン強靭化枠
・建物費、機器装置(生産のための機械装置の導入が必須)、システム構築費

よくあるご質問1-18:事業再構築補助金の補助対象経費になる建物費とは

<サプライチェーン強靭化枠以外>
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・回収に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
但し、建物の新築は必要性(代替手段が存在しない場合)が認められた場合に限り、構築物にかかる経費は対象になりません。

<サプライチェーン強靭化枠>
①専ら補助事業のために使用される工場「その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・回収に要する経費
但し、構築物にかかる経費は対象になりません。

⑧終了後の義務

・補助事業の完了したときは、30日後または事業完了期限日のいずれかの早い日までに、「補助事業実績報告書」の提出が必要です。
・また、補助事業の終了後5年間にわたり、本補助事業に係る事業化状況・知的財産権等報告書による報告が必要です
・事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化等で収益が得られたと認められる場合は、収益納付が求められます。

外部リンク:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

ブログNo.7:事業再構築補助金の過去の通常枠・特別枠別採択率・平均採択額
ブログNo.8:事業再構築補助金の活用の状況
ブログNo.21:4月26日決定の総合緊急経済対策で、事業再構築補助金に新たな枠が追加されました。

ブログNo.25:2022年度補正予算で、事業再構築補助金が抜本拡充されました。
ブログNo.34:事業再構築補助金の第9回と第10回の違いについて
ブログNo.43:令和5年度補正予算が成立し、経済産業省の令和6年の補助金の方向が決まりました。

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