
事業再構築補助金とは
コロナ禍で、中小企業等の思い切った新分野展開・業態転換などを支援する大型補助金です。
①補助金の趣旨
・新型コロナ感染症の拡大を背景に、飲食店の食料品通信販売への転換や、テレワーク拡大に伴う巣ごもり需要への対応など、売上減少の中で事業再構築を行う中小企業を、従来にない大規模補助金で支援します。
よくあるご質問13:事業再構築とは
事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。各類型ごとに定められる要件(製品などの新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件)を満たすことが求められます。
・第6回公募から、「総売上高に占める新規事業売上高10%以上」の要件が、付加価値額の15%でも認められます(ガソリンスタンド等、従来部門のコストアップの中での事業再構築が行いやすくなります)。
①新分野展開 | 中小企業等が主たる業種(売上高構成比が最も高い事業が属する、日本産業分類の大分類の業種)又は主たる事業(同、中分類の業種)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。 |
②事業転換 | 中小企業などが新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる事業を変更することをいう。 |
③業種転換 | 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 |
④業態転換 | 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。 |
⑤事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。 |
詳しくは、「事業再構築指針」https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html(外部リンク)を参照ください。
②対象企業
・中小企業(*)、農事組合法人を含むその他の法人(*)
・事業計画期間内に従業員または資本金を増やし中小企業を卒業する企業
・中堅企業(資本金額が10億円未満の法人、資本金が定められていない法人の場合は従業員2000人以下の法人)
よくあるご質問8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは
以下のどちらかを満たすことが対象です。
資本金額 | 従業員数 | |
製造業・ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
よくあるご質問14:事業再構築補助金におけるその他の法人とは
・法人税別表第二に該当する法人が対象になります。
・また、一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象になります。
・さらに、現場の要望を受け、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人、確定申告を行っている任意団体も対象となります。
・但し、従業員数が300人以下であることが求められます。
③補助率・補助上限
従業員規模 | 通常枠 | 回復・再生応援枠 | 最低賃金枠 | 大規模賃金引上枠 | グリーン成長枠 |
5人以下 | 2000万円 | 500万円 | - | 中小1億円 中堅1.5億円 | |
6~20人 | 1000万円 | - | |||
21~50人 | 4000万円 | 1500万円 | - | ||
51~100人 | 6000万円 | - | |||
101人以上 | 8000万円 | 8000万円超~ 1億円 | |||
補助率 | 中小2/3(6000万円超は1/2) 中堅1/2(4000万円超は1/3) | 中小3/4 中堅2/3 | 中小2/3(6000万円超は1/2) 中堅1/2(4000万円超は1/3) 8000万円超は返還要件あり | 中小1/2 中堅1/3 返還要件なし |
④要件
・売上高減少要件は緩和され、2020年4月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計売上高が10%以上の減少のみが要件となりました。また、グリーン成長枠では、それも満たす必要がなくなりました。
・事業再構築指針に沿った事業計画を認定革新等支援機関と策定すること(補助額3000万円超の場合は、金融機関も必須)
・補助事業終了後3~5年で、付加価値の年平均3.0%以上増加又は従業員一人当たりの付加価値額の年平均3.0%以上の増加を見込む事業計画を策定すること
・さらに、特別枠には、それぞれの要件が追加・緩和されます。
よくあるご質問15:事業再構築補助金の特別枠の要件とは
① 回復・再生応援枠
・2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対20年又は21年同月比で30%以上減少していること
・再生支援協議会スキームに則り再生計画を策定していること
・但し、事業再構築指針の要件について、主要な設備の変更は求められません。
② 最低賃金枠
・2020年10月から21年6月までの間で、3か月以上、最低賃金+30円で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
・2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
③ 大規模賃金引上枠
・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
・同期間に、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
④ グリーン成長枠
・補助事業終了後3~5年で、付加価値の年平均5.0%以上増加又は従業員一人当たりの付加価値額の年平均5.0%以上の増加を見込む事業計画を策定すること(通常枠はそれぞれ3.0%)
・グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組を行い、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の1割以上に対する人材育成(年間20時間以上)を合わせて行うこと
・グリーン成長枠のみ、1回から5回の事業再構築補助金に採択された事業者も申請することができます(既に取り組んでいる事業と異なることの説明資料が必要で、一定の減点を受けることになります)。
⑤手続き
・2021年度から開始した補助金ですが、今後も、年に4回程度、募集があると予想されます。
・GビズIDによる電子申請となります。
・認定経営革新等支援機関の支援(必須)を受けて、A4で20枚程度の事業計画書に関係資料を添付して申請となります。
・採択後交付申請を行い、補助事業を行います。事業実施期間は14か月以内(交付決定14か月以内、採択発表16か月以内)です。
・完了報告・対象経費のチェックの後、補助金が振り込まれます。
・事前着手(申請者のリスクで21年12月20日以降・採択前の費用を補助金の対象にできます)の制度があります。交付決定前に申請する必要があります。
事前着手申請用外部リンク:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EpDgEAK
⑥申請内容の審査
・補助対象事業は、事業化点、再構築点、政策点、グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)から評価され、7つの加点項目、2つの減点項目があります。
よくあるご質問16:事業再構築補助金における審査の観点とは
1.事業化点
①補助事業を適切に実施できる体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況(金融機関等からの十分な資金調達可能性等)
②市場ニーズ有無が検証されているか、それを踏まえ、ユーザー、市場規模が明確か。
③補助事業の成果の価格的・性能的優位性・収益性。事業化に至るまでの遂行方法・スケジュール。補助事業の課題の明確性とその解決方法
④補助事業としての費用対効果、強みの活用、既存事業とのシナジー等
2.再構築点
①事業再構築指針に沿った取り組みであるか、リスクの高い思い切った大胆な事業再構築であるか
②新型コロナウィルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う緊要性が高いか
③「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化が図られるか
④先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデル構築等、地域のイノベーションに貢献し得るか
3.政策点
①今後のより生産性の高い分野への事業再構築か、V字回復に有効な投資か
②先端的デジタル技術、低炭素化技術の活用
③ニッチ分野でもグローバルにトップの地位を築く潜在性があるか
④地域の特性を活かして、地域の雇用創出、経済成長(東日本大震災など大規模災害からの復興を含む)を牽引することが期待できるか
⑤複数事業者による高い生産性や異業種連携(大学を含む)による経済波及効果が期待できるか
よくあるご質問17:事業再構築補助金における加点項目、減点項目とは
1.加点項目
① 大きく売り上げが減少しており業況が厳しい事業者に対する加点
② 特定の要件を満たし、最低賃金枠に申請することによる加点
③ 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
④ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者への加点
⑤ 事業再生事業者に対する加点
⑥ 特定事業者であり、中小企業者でない事業者に対する加点
⑦ サプライチェーン加点
2.減点項目
① グリーン成長枠:過去の応募回で採択決定を受けている事業者
② 連携して取り組む場合:連携の不可欠性について不十分な場合
⑦補助対象経費
・建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門的経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
・建物の新築は必要が認められた場合に限り、研修費は、補助対象経費(税抜き)の1/3を限度とします。
よくあるご質問18:事業再構築補助金の補助対象経費になる建物費とは
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・回収に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
但し、建物の新築は必要性(代替手段が存在しない場合)が認められた場合に限り、構築物にかかる経費は対象になりません。
⑧終了後の義務
・補助事業の完了したときは、30日後に、「補助事業実績報告書」の提出が必要です。
・また、補助事業の終了後5年間にわたり、本補助事業に係る事業化状況・知的財産権等報告書による報告が必要です
・事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化等で収益が得られたと認められる場合は、収益納付が求められます。
外部リンク:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
ブログNo.7:事業再構築補助金の過去の通常枠・特別枠別採択率・平均採択額
ブログNo.8:事業再構築補助金の活用の状況
ブログNo.21:4月26日決定の総合緊急経済対策で、事業再構築補助金に新たな枠が追加されました。
ブログNo.25:2022年度補正予算で、事業再構築補助金が抜本拡充されました。