ブログNo.22:育児介護休業法2022年度法改正の主なポイント

1.有期雇用労働者に係る要件緩和

従来、育児休業・介護休業とも、有期雇用労働者については、「引き続き雇用された期間が1年以上」であることが、取得要件とされてきましたが、22年4月からは、この要件が廃止され、有期雇用労働者の適用要件は、以下のみとなりました。

<育児休業> 養育する子が、1歳6か月に達するまでに、その労働契約が満了することが明らかでない者

<介護休業> 休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

但し、労使協定を締結すれば、引き続き雇用された期間が1年未満の者からの休業申し出を拒むことができます。
なお、この要件緩和に連動して、雇用保険法(育児休業給付、介護休業給付に関する規定)も改正されています。

2.10月から施行される改正事項

(1)出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設

男性の育休取得促進を目指し、子の出生日から8週間(妻の産後休暇期間)を経過する日の翌日までに4週間以内の期間を定めてする休業が創設されました。
これに合わせて、雇用保険法に「出生時育児休業給付金」が創設されます。

また、一般の育休に比べ、以下のような特色があります。

①   休業の申し出は、2週間前まで可能(一般の育休は1か月前まで)

②   労使協定により、合意の範囲内で、休業中の就業も可能

(2)育児休業の分割取得

(1)の出生時育児休業制度は、2回までの分割取得が可能ですが、一般の育休についても、2回までの分割取得が認められるようになります。

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