ブログNo.41:資金繰り支援が延長されました。

3月7日、中小企業庁は、日本政策金融公庫などの資金繰り支援の申し込み期限を、3月末から9月末末まで、半年延長すると発表しました。
具体的には、以下の3つの制度が延長になりました。

1. 低利・無担保融資
(1) 制度概要:いわゆる「ゼロ・ゼロ」融資は、制度導入から3年を経て、無利子ではなくなりましたが、当初3年間は基準金利から0.9%引き下げた「低利」融資制度となっています(引き続き、無担保となっています。)
注)基準金利は、2.15~3.15%(23年3月1日)
(2) 対象者:①新型コロナの影響で、売上が5%以上減少した者 ②新型コロナの影響で、債務負担が重い事業者(債務償還年数13年以上)
(3) 貸付上限:(中小企業事業)4億円、(国民生活事業)6000万円
注)国民生活事業とは、個人事業主、小規模企業向け融資です。
(4) 貸付期間:運転資金20年以内、設備資金20年以内
(5) 据置期間:最大で5年

2. 資本性劣後ローン
(1) 制度概要:資産査定上「資本」とみなすことができ、民間金融機関の支援が受けやすくなる融資制度です。
(2) 対象者:新型コロナの影響により、キャッシュフローが不足する企業や一時的に財務状況が悪化したため企業再建等に取り組む企業
(3) 貸付上限:(中小企業事業)10億円、(国民生活事業)7200万円
(4) 貸付期間:5年1ヶ月、7年、10年、15年、20年(元本は、期限一括償還)

3. セーフティネット貸付
(1) 制度概要:基準金利から0.4%引き下げた融資制度
(2) 対象者:ウクライナ情勢・原油価格上昇の影響で、利益率が5%以上減少した者
(3) 貸付上限:(中小企業事業)7.2億円、(国民生活事業)4800万円
(4) 貸付期間:設備投資15年以内、運転資金8年以内
(5) 据置期間:最大で3年

なお、新型コロナ感染拡大に関するセーフティネット保証4号については、3月末の申し込み期限を6月末まで延長されました。4号では、一般保証とは別枠で2億8000万円を上限に、信用保証協会が債務の100%を保証し、民間金融機関から融資を受けやすくなります。

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