ブログNo.24:22年7月から男女の賃金格差と副業・兼業の許容状況の情報公表が求められます。

厚生労働省は、7月8日、女性活躍推進法の省令及び告示を改正し、「男女の賃金格差」の情報公表を大企業(労働者数301人以上)に義務付けました。また、同じく「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂し、企業における従業員の副業・兼業の許容状況に関する情報公表も求めました。その概要は以下のとおりです。

1.男女の賃金の差異に関する情報公表

改正女性活躍推進法上の情報公開項目は、労働者301人以上の企業の場合、男女の賃金差異が必須項目となり、101人以上300人以下の場合は、男女の賃金差異を含む16項目のうちの任意の一項目、100人以下の場合は努力義務となりました。

この場合の、「男女の賃金の差異」とは、実際の賃金額の差異ではなく、男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合です。小数点第一位(第二位四捨五入)までパーセントで表示します。雇用管理区分による賃金の差異が読み取れるように、①全労働者、②正社員、③非正規(パート・有期社員)の3区分で分けて公表することになります。

公表される情報は、あくまで男女の賃金の平均値を用いて計算した数値であり、その数値の大小のみをもって求職者が個々の企業の状況を的確に判断することはできません。そこで厚生労働省は任意の追加情報の公表を推奨しています。例えば、「女性の新規採用を強化した結果、前年度と比べて賃金水準が低い女性労働者が増加し、男女間の賃金の差異が前年度より拡大した」などが例示されています。

2.副業・兼業の許容・条件の情報公表

  • 副業・兼業を許容しているか否か。
  • 条件付きで許容している場合は、その条件。

この2点について、副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進する観点から、自社のホームページ等で公表することが望ましいとされています。その他、7月13日に公表されたQ&Aに、記載例が示されています。

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