<2024年4月に内容を改訂しました>New

福島県12市町村起業支援金(起業支援金)とは

福島県12市町村起業支援金(起業支援金)とは、12市町村で、県外から12市町村へ移住して新たに起業する際、起業に必要な経費に対し最大400万円を交付する支援金です。

①支援金の趣旨

県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることが重要となっています。
そこで、新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助する「福島県12市町村起業支援金」を、毎年、募集しています。

よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは

避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

②対象事業者

(1)対象事業者
以下の全てに該当する者が対象となります。

 ア 令和7年1月31日までに、12市町村で新たに起業する者
 イ 12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
 ウ 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和7年1月31日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
 エ 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
 オ 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
 カ 福島県が別に定める者(※)のいずれかに該当する者等

(2)対象事業
以下の全てに該当する事業が対象となります。

 ア 12市町村で新たに起業する事業であること。又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継、又は第二創業により実施する事業であること。
 イ 別に定める期間内に新たに起業する事業、又は事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。
 ウ 事業の継続性が一定程度見込まれること。
 エ 公序良俗に反する事業でないこと。
 オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

よくあるご質問3-16:起業支援金・移住支援金における「福島県が別に定める者」とは

12市町村の意見を聞いて福島県が定める以下のいずれかに該当することが求められます。
ア 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
イ 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
ウ 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
エ 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。

③補助率・補助上限

補助対象経費の4分の3以内、最大400万円

④要件

12市町村において、令和6年1月31日までに新たに起業すること。
「起業」とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、社団法人、特定非営利活動法人等を新たに設立し、又は、開業届出により個人事業を開業し、その代表者となる者であることです。
申請以前に開業若しくは起業している既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、又は新たな個人として開業届出を行う場合は対象となる場合があります。

⑤手続き

募集期間:
第1回 令和6年4月1日(月)~令和6年5月17日(金)(必着)
第2回 令和6年5月20日(月)~令和6年7月5日(木)(必着)
第3回 令和6年7月8日(月)~令和6年9月10日(金)(必着)
※補助の対象となる事業期間は、交付決定日から令和6年1月31日(水)です。

⑥申請内容の審査

外部委員会による1次(書類)審査及び2次(面接)審査があります。2次審査には、応募者本人が出席することが求められますが、新型コロナ感染症の影響を勘案して、書類審査のみとなる場合があります。
審査項目は以下の通りです。

ア 12市町村の復興・再生への寄与
イ 事業の社会性・事業性
ウ 事業の実現可能性
エ 事業の収益性

⑦補助対象経費

交付決定日から令和6年1月31日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費[人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等]

⑧終了後の義務

令和6年1月31日までに実績報告書の提出が求められ、2月中旬から3月中旬にかけて成果の確認が行われ、その結果に基づき、3月から4月にかけて支援金が交付されます。
補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度以降5年間、毎会計年度終了時後速やかに過去1年間の事業化状況について、県に報告することが求められます。

⑨問合せ先

(1)「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」
tel:0570-057-236(年末年始を除く、平日9時~17時)
mail:contact@12shien.fukushima.jp
(2)福島県企画調整部避難地域復興局避難地域復興課 移住推進担当  
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階)

▲ページトップへ戻る