1.補助金相談
よくあるご質問1-1:小規模企業とは
以下の条件を満たす企業を指します。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
関連ページ:
持続化補助金
よくあるご質問1-2:企業以外の対象法人とは(事業再構築補助金以外)
よくあるご質問1-3:第15回以降の持続化補助金の特別枠とは
① 賃金引上げ枠:補助事業終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上であること。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在(申請時点において直近1か月)支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われません。赤字事業者は、補助率が3/4に引き上げになります。
② 卒業枠:補助事業の終了時点で、常時雇用する従業員を増やし、小規模企業の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われません。
③ 後継者支援枠:アトツギ甲子園(※)のファイナリストになった事業者であること。
※外部リンク:アトツギ甲子園 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211129shoukei.html
④ 創業枠:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」また「認定連携支援事業者」が実施した「特定創業支援事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。
関連ページ:
持続化補助金
よくあるご質問1-4:第15回公募の以降の予定は
よくあるご質問1-5:持続化補助金の審査の観点とは
1.基礎審査
以下の全てを満たすものであること。要件を満たさない場合は、失格としてその後の審査は行われません。
①必要な提出書類が全て提出されていること
②補助対象者、補助対象事業、補助率等の要件に合致すること
③補助事業を遂行するための必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウを基にした取り組みであること
2.書面審査
以下の項目から審査及び加点を行い、総合評価が高いものから採択されます。
①自社の経営状況分析の妥当性(機会と強みの把握)
・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか
②経営方針・目標と今後のプランの適切性(機会と強みのクロス分析)
・経営方針・目標と今後のプランは自社の強みを踏まえているか
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
③補助事業計画の有効性(補助事業の実現性・経営計画との一貫性、差別化等)
・補助事業計画が具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか
・補助事業計画には、ITを有効に活用する取組がみられるか
④積算の透明・適切性
・補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか
関連ページ:
持続化補助金
よくあるご質問1-6:第15回以降の持続化補助金の審査の加点項目とは
<加点項目>
加点は、(1)重点政策加点、(2)政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。
(1)重点政策加点
① 赤字賃上げ加点:賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に加点
② 事業環境変化加点:ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点
③ 東日本大震災加点:東京電力福島第一原子力発電所による被害を受けた福島県12市町村に所在する事業者、及び風評影響克服に取り組む北海道から千葉県までの太平洋沿岸部に所在する水産加工業者及び水産仲買業者に加点
④くるみん・えるぼし加点:次世代法に基ずく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性活躍推進法に基ずく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点
(2)政策加点
① 賃上げ加点:補助事業の終了時点において、事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること(すでに+30円以上である場合は、現在の事業場内最低賃金より+30円となること)
② パワーアップ加点:地域資源を活用した地域外への販売や新規事業、地域ニーズに応えた地域内の重要喚起に取り組む事業者に加点
③ 経営力向上計画加点:中小企業等経営力強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に加点
④ 事業承継加点:代表者の年齢が60歳以上で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点
⑤ 過疎地加点:過疎法の過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に加点
⑥ 一般事業主行動計画策定加点:従業員100名以下の事業者で、次世代法もしくは女性活躍推進法に基ずく一般事業主行動計画を公表している事業者
関連ページ:
持続化補助金
よくあるご質問1-7:持続化補助金で求められる収益納付とは
・持続化補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から減額して交付する取り扱いとなります。
ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定しています。
①補助金を使った設備で生産した商品の販売・サービスの提供による収益(機械装置等費が補助対象の場合)
②補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(ウェブサイト構築費が補助対象の場合)
③補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
⑤販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加料収入(借料等が補助対象の場合)
なお、①商品の生産やサービスの提供に直接かかわりを持たない備品の購入、②チラシの作成や配布、③ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)、④広告の掲載、⑤店舗の改装などは、収益との因果関係が必ずしも明確ではないため、ここで言う「補助金により直接生じた収益」には該当しないとされています。
また、⑥設備処分費の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。
関連ページ:
持続化補助金
よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは
よくあるご質問1-9:経済産業省の補助金における特定事業者とは(事業再構築補助金以外)
中小企業から中堅企業への成長途上にある特定事業者(以下の両方を満たすことが必要です)
資本金額 | 従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業 | 10億円未満 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 | |
サービス業、小売業(ソフトウェア、情報処理、旅館を除く) | 300人以下 | |
その他業種(上記以外) | 500人以下 |
関連ページ:
ものづくり補助金
よくあるご質問1-10:ものづくり補助金の特別枠の要件とは(24年2月改訂)
①省力化(オーダーメイド)枠:
人手不足の解消に向けて、デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービスの提供方法の効率化・高度化を図る取組に必要な設備・システム投資等を支援するものです。
デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやAI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレーター(SIer)との連携など通じて、事業者の個々の業務に応じて専用に設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。(デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業は本事業の対象とはなりません)
以下の全てに該当することが求められます。
(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること。
(2) 3~5年の事業計画期間内に投資回収可能な事業計画を策定すること。
*投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。
(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業画期間内における保守・メンテナンス契約を締結すこととし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること。
(4) 本事業に係る資金について金融機関から調達を予定している場合は、金融機関による事業計画に確認を受け、金融機関による確認書を提出すること。
②製品・サービス高付加価値枠:
(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の10%以上となる事業計画を策定すること
(2)本事業に係る資金について金融機関(ファンドを含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書の提出ができること
②-1 通常枠型:
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
②-2 成長分野進出類型(DX/GX):
②-2-1 GX
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスであること
令和3年6月18日付「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」
(概要資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_gaiyou.pdf
(本体資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf
②-2-2 DX
例えば、AI,IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品・ソフトゥエア開発を含む)であること
③グローバル枠:
以下の4つの類型のいずれかの一つの各条件を満たす投資であること
(イ)海外投資類型:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し(国内事業所においても単価50万円以上の機械装置等の取得が求められます)、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高める投資であること(応募申請時に、海外子会社の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料の提出が求められます)
(ロ)海外市場開拓(JAPANブランド)類型:国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること(応募申請時に、マーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的にわかる海外市場調査報告書の提出が求められます)
(ハ)インバウンド市場開拓類型:国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上類型額が補助額を上回る事業計画を有していること(応募申請時に、想定顧客が具体的にわかるインバウンド市場調査報告書の提出が求められます)
(二)海外事業者との共同事業類型:国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書の提出が求められます)
4つの類型共通として、①海外事業に関する実現性可能性調査を実施していること、②社内に海外事業の専門家人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること、③本事業に係る資金について金融機関(ファンドを含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書の提出ができること、が求められます。
関連ページ:
ものづくり補助金
よくあるご質問1-11:ものづくり補助金の審査の観点とは(24年2月改訂)
ものづくり補助金は、以下の
1.補助対象事業としての適格性
2.技術面
3.事業化面
4.政策面
5.炭素生産性向上の妥当性(グリーン枠のみ)
6.グローバル枠の取組みの妥当性(グローバル枠のみ)
について、審査が行われます。
1. 補助対象事業としての適格性
・3から5年計画で「付加価値額」年率3%以上の増加等を達成する取組であるか、また各特別枠については、それぞれの要件(よくあるご質問1-10:ものづくり補助金の特別枠の要件とは)を満たす取り組みであるか。
2. 技術面
① 新製品・新サービスの革新的な開発となっているか(「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」または「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取り組みであるか)。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様に、経営課題を解決する際の参考にしていただくことを期待して、取り組みの方向性や具体的手法等をご紹介するもので、2015年年度に改定されています。
(外部リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou03.pdf )
「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」は、ものづくり基盤技術12分野、先端技術を活用した高度サービス分野等の取り組みの方向性について具体的に示したもので、2019年度に改定されています。
(外部リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html )
② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の達成度の考え方を明確に設定しているか。
③ 課題の解決方法が明確であり、優位性が見込まれるか。
④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。
⑤「省力化(オーダーメイド)枠」のみ
⑤-1:システム開発については汎用的に利用できるパッケージシステムを元に、顧客の希望に合わせて機能を追加するなどのカスタマイズを行う開発方式や、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発する方式がとられているか。
⑤-2:人手不足の解消に向けて、デジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取組に必要な設備・システム投資等となっているか。
3. 事業化面
① 補助事業実施のための社内外の体制や最近の財務状況から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか(金融機関等から十分な資金調達が見込まれるか)。
② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、ユーザー、マーケット及び市場規模が明確か、また、クラウドファンディング等を活用し、そのニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に、優位性や収益性を有し、事業化に至るまでの遂行方法・スケジュールが妥当か。
④ 補助事業としての費用対効果が高いか。
4. 政策面
① 地域の特性を生かして、地域の経済成長をけん引する事業となることが期待できるか(地域未来牽引企業等は審査で考慮されます)。
② ニッチ分野において、グローバル市場でもトップを築く潜在性を有しているか。
③ 異分野や共同連携、事業承継を契機とした取り組みであるか。
④ 先端的なデジタルの活用、低炭素化技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションをけん引しうるか。
⑤ ウイズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、あるいは、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。
5.グローバル枠の取組みの妥当性(グローバル枠のみ。事業計画書を元に審査されます。)
①海外展開などに必要な実施体制や計画が明記されているか。また、グローバル市場開拓に係る専門性を申請者又は外部専門家の関与により有しているか。
②事前の十分な市場調査分析を行った上で、国際競争力の高い製品・サービス開発となっているか。
③国内の地域経済に寄与するものであるか。
④ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が議業計画書に含まれているか。
関連ページ:
ものづくり補助金
よくあるご質問1-12:ものづくり補助金の加点項目とは(24年1月改訂)
以下のうちから、最大6項目について加点申請が可能です。
① 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
② 政策加点:
②-1:「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
②-2:「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」
②-3:再生事業者
②-4:DX認定事業者
②-5:令和4年度に健康優良法人に認定された事業者
②-6:J-Start-up(地域版を含む)に認定された事業者
②-7:「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者(グローバル市場開拓枠のJAPANブランド類型のみ)
②-8:サイバーセキュリティお助け隊サービスを利用している事業者
②-9:技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
②-10:取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者
②-11:Jクレジット制度を活用している事業者
②-12:GXリーグに参画している事業者
②-13:カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者
③ 災害等加点:有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
④ 賃上げ加点:以下のいずれかの事業者
④-1:事業計画期間内に、給与支払総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者
④-2:給与支払総額を年率平均6%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者
④-3:社会保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合
⑤ 女性活躍の推進の取組加点
⑤-1(えるぼし加点):女性活躍促進法に基づく「えるぼし認定」を受けている、又は従業員が100人以下の場合は、「一般事業主行動計画」を公表している事業者
⑤-2(くるみん加点):次世代法に基づく「くるみん認定」を受けている、又は従業員が100人以下の場合は、「一般事業主行動計画」を公表している事業者
<減点項目>
① 応募締切日から3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている場合(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります)
② 令和元年度補正予算ものづくり補助金意向に交付決定を受けている場合にであって、収益納付をしていない場合
関連ページ:
ものづくり補助金
よくあるご質問1-13:事業再構築とは
事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出」、「②事業転換」、「③業種転換」、「④事業再編」、「⑤国内回帰」、または「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」と「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」のみになります。
①新市場進出 | 主たる業種(標準産業分類の大分類レベル)及び主たる事業(同分類の中から細分類レベル)を変更することなく、ⅰからⅲを全て満たすことをいう。 ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法が新規性を有すること ⅱ.新たな市場に進出すること ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断 |
②事業転換 | 主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。 ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること ⅱ.新たな市場に進出すること ⅲ.新たな事業が売上高構成比で最も高い事業となることが見込まれること |
③業種転換 | 主たる業種を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。 ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること ⅱ.新たな市場に進出すること ⅲ.新たな業種が売上高構成比で最も高い業種となることが見込まれること |
④事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出、事業転換または業種転換、のいずれかを行うことをいう。 |
⑤国内回帰 | 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。 本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断 |
⑥地域サプライチェーン維持・強靭化 | 事業を行う中小企業等が地域のサプライチェ-ンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足がある製品について国内で生産拠点を整備することをいう。 本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断 |
詳しくは、「事業再構築指針」(外部リンク)を参照ください。
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-14:事業再構築補助金におけるその他の法人とは
・法人税別表第二に該当する法人が対象になります。
・また、一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象になります。
・さらに、現場の要望を受け、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人、確定申告を行っている任意団体も対象となります。
・但し、従業員数が300人以下であることが求められます。
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-15:事業再構築補助金の事業類型・上乗せ措置ごとの追加要件とは
① コロナ回復加速化枠(通常類型)
A又はBのいずれかを満たすこと。
A. コロナ借換保証枠等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
B. 再生業者であること。【再生要件】
② コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
A. 2022年10月から23年9月までの間で、3か月以上、最低賃金+50円で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【最低賃金要件】
B. コロナ借換保証枠等で既往債務を借り換えていること。【コロナ借換要件】
Bは任意の要件となります。満たさない場合は、補助率が引き下がることになります。
③ 成長分野進出枠(通常類型)
・以下、AまたはBのいずれかを満たすこと。Aを選択する場合は、A1とA2の両方を満たすこと。
A1. 取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。【市場拡大要件】
A2. 事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
B. 現在の主たる事業が過去から今後のいずれかの10年で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、また地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産量の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。【市場縮小要件】
<補助金額・補助率の引き上げを受ける場合の追加要件>
C. 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
D. 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること。
④ 成長分野進出枠(GX進出類型)
A. 事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
B. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること。【GX成長要件】
<補助金額・補助率の引き上げを受ける場合の追加要件>
③と同様です。
⑤ サプライチェーン強靭化枠
先進的設備を導入すること及び導入設備の導入効果を証明すること【導入設備の先進性要件】
取引先から国内での生産(増産)要請があること。(補助事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。(但し、製造業に限る)【市場拡大要件】
A及びBの要件をいずれも満たしていること。【デジタル要件】
A. 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること
B. IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」の宣言を行っていること
交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。但し、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画をしめすこと。【事業場内最低賃金要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。【パートナーシップ構築宣言要件】
④成長分野進出枠(GX類型)、及び⑤サプライチェーン強靭化枠については、1回~11回の事業再構築補助金に採択された事業者も申請することができます(但し、それぞれグリーン成長枠、サプライチェーン強靭化枠の採択案件を除き、既に取り組んでいる事業と異なることの説明資料が必要で、一定の減点を受けることになります)。
⑥卒業促進上乗せ措置(補助上限が①~④の補助金額に準じて上乗せされます。補助率は、中小企業1/2、中堅企業等1/3です。)
事業類型①~④のいずれかに申請する事業者であること
各事業類型の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】
⑦中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置(補助上限が100~3000万円上乗せされます。補助率は、中小企業1/2、中堅企業等1/3です。)
事業類型①~④のいずれかに申請する事業者であること
各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を45円以上の水準で」引き上げること【賃金引上げ要件】
各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること【従業員増員要件】
事業再構築補助金事務局のホームページに、市場拡大要件、市場縮小要件を満たす業種のリストが公開されています。https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-16:事業再構築補助金における主な審査の観点とは
(1)補助事業としての適格性
・事業再構築要件及び付加価値要件を満たした取り組みであるか。
(2)新規事業の有望度
・新規事業が継続的に売り上げ・利益を確保できるだけの規模・成長が見込まれるか。
・免許、許可、調達先の変更の観点から、参入可能な事業であるか。
・競合分析を実施した上で、自社が明確な優位性を確立できる差別化が可能か。
(3)事業の実現可能性
・中長期の補助事業の課題を検証し、遂行方法、スケジュール、解決方法が明確かつ妥当か。
・資金調達や人員体制が確保できるか。
(4)公的補助の必要性
・川上・川下への経済波及、社会的インフラのへの貢献、雇用創出など地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献しえる事業か、感染症に危機に強い事業になっているか。
・国が補助しなくても、自社単独で容易に実施できるものではないか。
(5)政策点(6項目)
①日本経済への構造転換、②我が国の経済成長牽引、③コロナからのV字回復、④ニッチ分野のグローバルトップの潜在性、⑤地域特性活用による地域牽引効果(地域未来牽引企業等)、⑥プラットフォームによる共同体形成、事業承継による経営資源の有効活用(サプライチェーン強靭化枠の場合は、サプライチェーン強靭化への貢献度)
(6)GX進出点(GX進出型に限る)
・グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題可決に資する取組か。
(7)卒業計画の妥当性(卒業上乗せ措置を希望する事業者に限る)
・売上高や付加価値の継続的増加が妥当か。
・資本増加の見込み、従業員増加方法が具体的で算出根拠が妥当か。
(8)大規模な賃上げに取り組むための計画書や従業員増加計画の妥当性(補助率引き上げや上乗せ措置を希望する事業者に限る)
・大規模な賃上げや従業員増加取組の内容が具体的で算出根拠が妥当か。
・一時的な賃上げ計画になっておらず、継続的に利益の増加を人件費に充当しているか。
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-17:事業再構築補助金における加点項目、減点項目とは
1.加点項目
① コロナで抱えた債務の借換を行っている事業者に対する加点
② 指定の要件を満たし、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)枠に申請することによる加点(最低賃金類型が対象)
③ 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
④ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者への加点(成長分野進出枠が対象)
⑤ 事業再生事業者に対する加点
⑥ 特定事業者であり、中小企業者でない事業者に対する加点
⑦ サプライチェーン加点
⑧ 健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
⑨ 大幅な賃上げを実施する事業者への加点(市場拡大要件を満たす成長分野進出枠が対象)
⑩ 事業内最低賃金引上げを実施する異業者に対する加点(最低賃金類型が対象)
⑪ ワーク・ライフ・バランス等の取組みに対する加点
⑫ 技術情報管理認証制度の認証を取得していること(成長分野進出枠が対象)
なお、サプライチェーン強靭化枠においては、②、④、⑤は加点項目ではなく、代わりに、以下が加点項目となります。
⑬ レジリエンス加点
⑭ 成長性加点
2.減点項目
① 成長分野進出枠及びサプライチェーン強靭化枠:過去の応募回で採択決定を受けている事業者
② 連携して取り組む場合:連携の不可欠性について不十分な場合
③ ビジネスモデル上、事業による利益が第三者(従業員や株主を含む)のものになる事業に取り組む場合
④ 加点を受けた上で本補助金で採択されたにもかかわらず。申請した時点で加点要件を達成できなった場合(ものづくり補助金、持続化補助金などへの申請でも大幅減点)
⑤ 特定の期間に、類似のテーマ・設備に関する申請が集中するなどによる過剰投資の抑制の場合の大幅減点
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-18:事業再構築補助金の補助対象経費になる建物費とは
<サプライチェーン強靭化枠以外>
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
但し、建物の新築は必要性(代替手段が存在しない場合)が認められた場合に限り、構築物にかかる経費は対象になりません。
<サプライチェーン強靭化枠>
①専ら補助事業のために使用される工場「その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
但し、構築物にかかる経費は対象になりません。
関連ページ:
事業再構築補助金
よくあるご質問1-19:中小企業グループ補助金からなりわい再建支援補助金への経緯について
2011年の東日本大震災の地震津波・原発災害で多くの事業者が被災をしました。その復旧を支援する「中小企業グループ補助金」は、災害の面的な被害の大きさ及び地域経済への影響の甚大さから、①私有事業資産の再建にまで補助、②設備だけではなく建屋も補助対象、③上限15億円かつ補助率4分の3(うち2分の1が国負担、4分の1が県負担)という、前例のない制度でした。
その後、2016年の熊本地震、2018年の西日本豪雨、2019の台風 19 号等、でも実施され、いくつかの制度改善がなされてきましたが、2020年の球磨川流域豪雨災害から、「面的な被害の大きさ」を立証するためのグループの組成という要件が各都道府県の策定する復興事業計画への準拠に緩和され、「なりわい再建支援補助金」への改組という形で、より迅速な補助金交付ができるようになっています。
さらに、球磨川流域豪雨災害だけでなく、2021、22年の福島県沖地震においては、過去災害からの復興途上にあるなど、一定要件を満たす被災事業者には、一定額まで定額補助(100%補助)が実施されるようになっています。
東日本大震災グループ補助金は、2022年12月時点で、737グループ(うち福島県は263グループ)が認定され、補助金は、11,877件(同3973件)、5341億円(同2823億円)が交付決定されており、24年度も、第33、34次公募が行われています。補助金1件当たりの単純平均交付額は、約4500万円(同3200万円)となっています。
よくあるご質問1-20:みなし大企業、みなし中堅企業とは
「みなし⼤企業」の定義は以下のいずれかに該当する企業です(大企業とは、資本金10億円以上の企業です)。
(1)発⾏済み株式の総数⼜は出資価額の総額の1/2以上を同⼀の⼤企業が所有している事業者
(2)発⾏済み株式の総数⼜は出資価額の総額の2/3以上を複数の⼤企業が所有している事業者
(3)⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占める事業者
「みなし中堅企業」も同様です(中堅企業とは、中小企業以外で資本金10億円未満の企業です)。
よくあるご質問1-21:資産計上されていない施設、設備も対象となりますか?(なりわい再建支援補助金)
資産計上されない施設・設備は原則として補助対象となりません。ただし、資産計上されていない施設や設備であっても、売買契約書、購⼊業者やメンテナンス業者からの証明等(第三者による客観的な証明ができるもの)により、被災前に所有していたこと、及び業務⽤のみに⽤いていたことなどが証明できれば、補助の対象となる場合があります。
資産計上されていない施設・設備がある場合には、個別にご相談ください。
なお、補助⾦により復旧した施設・設備については、原則として、復旧後に資産計上していただく必要があります。
償却資産として資産計上されていないもの(備品、什器、在庫品など)は補助対象になりません。
よくあるご質問1-22:申請時に必要となる書類とは(なりわい再建支援補助金)
補助金交付申請時の主な必要書類は次のとおりです(石川県の例)。
提出書類 | 備考 | |
1 | 補助金交付申請書、補助事業計画書 | - |
2 | 商業登記簿又は住民票 | - |
3 | 県税の未納がないことの証明書 | 各県税事務所の窓口で取得してください |
4 | 財務諸表(直近1年分) | 貸借対照表及び損益計算書 確定申告書の写し収支計算書等 |
5 | 見積書一覧表 | (施設・設備それぞれ別に作成) |
6 | 被災を受けたことが分かる書類(罹災証明書等)及び被災写真 | - |
7 | 償却資産の所有者を確認する書類 | 名寄帳兼課税台帳、償却資産台帳等 |
8 | 施設・設備の復旧に係る見積書の写し | 原則2者以上 見積書不足理由申立書(2者以上ない場合) |
9 | 施設・設備の位置図及び敷地内配置図等 | - |
10 | 新施設の位置図、敷地内配置図、用途、構造、面積のわかる詳細図 | 建替えを行う場合 |
11 | 設備の入替を行う場合は、修理不能であることの証明書、設備比較証明書 | 県ホームページに様式等を掲載 |
よくあるご質問1-23:石川県の公募状況はどうなっていますか
石川県の場合、24年3月27日に第一次交付決定(6件、5.4億円)、5月10日に第二次交付決定(11件、1.6億万円)が公表されており、現在、第3次公募が行われています。
2025年1月17日までに復旧事業を完了する必要があるとされていますが、完了しないと見込まれる場合は、県にご相談ください(過去のなりわい再建補助金では、完了期限の延長などが行われています)。
また、第3次公募以降も、随時公募が行われる予定です。
よくあるご質問1-24:富山県の公募状況はどうなっていますか
富山県の場合、24年4月11日に第一次交付決定(38件、1.3億円)が公表されており、現在第3次公募(5月20日から6月7日まで)が行われており、第4次は6月末からとされています。
よくあるご質問1-25:施設、設備の所有者以外が修繕等を⾏った場合、修繕を⾏った者が補助対象事業者となりますか︖(なりわい再建支援補助金)
補助対象事業者は、必ず所有者となります。
このため、所有者以外の者が修繕等を⾏っても、補助対象事業者は所有者となります。この場合、原則として、所有者(例えば、大家)がその修繕等費⽤を、修繕等を⾏った者(例えば、店子)に対して⽀払ったことが確認できれば、所有者に対して補助⾦を⽀払うことになります。
よくあるご質問1-26:リース物件の取扱いについて(なりわい再建支援補助金)
使⽤者⾃⾝が所有者ではないため、使⽤者⾃⾝で補助⾦交付申請はできません。
しかし、当該リース物件が使⽤者の事業継続に必要不可⽋と判断される場合には、対象とすることができます。この場合、補助⾦交付申請はリース事業者が⾏うことになります。
※リース契約内容を、被災前の内容から変更して契約する場合は、補助対象とならない場合があります。
なお、所有者(補助⾦申請者)に対して、財産処分の制限が課せられますので、当該リース物件の使⽤者の変更や譲渡、⽬的外使⽤を⾏う場合は、事前の⼿続きが必要となります。この場合、原則として補助⾦相当分の返納が⽣じることとなります。
よくあるご質問1-27:賃貸物件の取扱いについて(なりわい再建支援補助金)
貸付物件は原則として補助対象となりません。
ただし、被災時に「①中⼩企業者等」、「②中堅企業及びみなし中堅企業等」の事業⽤として貸付していた施設・設備で、①及び②の事業者が当該貸付物件を復旧後も継続して事業の⽤に供する場合には例外的に補助対象となります。
この場合、原則として、被災当時の⼤家が補助対象事業者となりますが、令和6年能登半島地震災害後に⼤家が変わった賃貸物件についても、店⼦の事業再開に不可⽋な場合には、その範囲内に限り、新たな⼤家の賃貸物件も補助対象となります。
よくあるご質問1-28:全損に伴い性能等が向上したものへの買替えを認める事 例がありますか︖(なりわい再建支援補助金)
原状回復に要する費⽤を上限として、原状回復を超える性能向上(※)に資するような機能付加・拡充を図ることも可能です。この場合、実際に⾏う⼯事等とは別に、原状回復⼯事の⾒積書の提出が必要となります。
(※)機械などが仕事をなしうる能⼒が向上すること
例︓需要開拓のための増産体制への対応や利益率向上等を⽬指し、同じ⼈員で毎時 1,000個製造できる設備から毎時1,500個製造できる設備への更新や、毎時の製造個数は変わらないが⼈員が少なくて済むなど、⽣産性向上につながる設備の導⼊などの取組
ただし、原状回復に必要な経費に補助率(3/4以内または1/2以内)を乗じた額が上限です。
よくあるご質問1-29:復旧にあたって新分野への展開や事業転換を⾏うための施設・設備を整備できますか︖(なりわい再建支援補助金)
新分野事業であれば、認められる可能性があります。
<①新商品製造ラインへの転換>例︓被災前に製造していなかった商品を新たに製造するために、従前の設備への復旧等に代えて、新たな設備を整備する取組
<②従業員確保のための宿舎整備>例︓新分野事業における新たな取組みを⾏うに際して、宿舎整備による従業員確保が必要である場合、被災した従前の施設等の復旧に代えて新たな宿舎整備を⾏う取組
<③異業種への展開事例>例︓旅館業を営んでいたが、⾵評被害により観光客が減少し、従前の事業施設の復旧では売上の回復が困難なことから、地域産品を使った商品を開発した上で、その製造を⾏う⼯場を新分野事業として整備することにより、販路拡⼤による売上回復を図る取組
よくあるご質問1-30:処分制限期間の例は(なりわい再建支援補助金)
1.施設(主なもの)
(1)鉄筋コンクリート造事務所50年、店舗39年、⼯場38年
(2)⾦属造(⾻格材4㎜超)事務所38年、店舗34年、⼯場・倉庫20年
(3)⽊造事務所24年、店舗22年、など
2.機械・装置(主なもの)
⾷料品製造業⽤設備10年、⾦属製品製造業⽤設備10年、道路貨物運送業⽤設備12年、など
3.⾞両及び運搬具(主なもの)
貨物⾃動⾞(ダンプ除く)5年、など
となっています。
よくあるご質問1-31:補助金で取得した施設・設備の担保権を設定は(なりわい再建支援補助金)
なりわい再建⽀援補助⾦で復旧を⾏う施設・設備(処分制限財産)について、その復旧に必要な資⾦調達をするために、復旧対象である当該施設等に担保権の設定を⾏う場合には、必要な⼿続きを経たうえで、⼀定の条件のもと、担保権の設定が認められます。
この場合、復旧工事の自己負担分の範囲以内に限られます。
なお、根抵当権の設定は、原則認められません。
よくあるご質問1-32:東日本大震災の中小企業グループ補助金の補助金返還の状況
東日本大震災の中小企業グループ補助金では、2022年末までに、11,877件、5341億円が交付決定されていますが、岩手、宮城及び福島の3県で少なくとも575の事業者があわせて27億3000万円余り(3県の交付決定額5018億円の0.5%)の返還を命じられています。(NHK:2024年3月8日より)
宮城県 275事業者 17億5740万円余
福島県 195事業者 6億1563万円余
岩手県 105事業者 3億6567万円余
返還命令の理由(宮城県)
▽施設や設備の譲渡(174件)
▽施設の取り壊し(38件)
▽設備の廃棄(27件)
同放送で報じられた具体的事例は、以下のとおりです。
1.宮城県石巻市の水産加工事業者は、上限いっぱい15億円の補助を受けて、被災から1年半後に工場を再建し、想定より早く事業を再開できたとしています。しかし、求人を募集しても採用難の状況から生産能力の高い設備に代えたいとしていますが、設備の処分制限が制約となっているとしています。
2.津波で全壊した岩手県宮古市旅館事業者は、グループ補助金およそ1億6000万円を活用し、2年後に別の場所で営業を再開しました。
しかし、2016年、台風10号で建物が浸水し、旅館は休業を余儀なくされ、その3年後には、地域を通る第三セクターの「三陸鉄道」が台風被害で5か月にわたって不通になり、その後も復興需要の減少や新型コロナの感染拡大による利用客の減少で、旅館経営も飲食も回復の兆しが見えず、事業の譲渡や介護事業などへの転換も考えたものの、施設の処分制限が制約になっているとのことです。
よくあるご質問1-33:東日本大震災の中小企業グループ補助金フォローアップ調査の概要
東北経済産業局https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/topics/earthquake/230706.htmlでは、震災直後の2012年2月から、毎年、中小企業グループ補助金を受けた事業者へのフォローアップを調査しています。
経営課題を調査した、東日本大震災8年後の2019年版第9回調査(コロナ前)によれば、1.従業員の確保(56.1%)、2.販路の拡大(53.7%)、3,原材料・資材・仕入等の価格の高騰(27.9%)、資金繰り(23.5%)などが上げられています。
特に、従業員の確保は、運輸業(83.4%)、建設業(71.3%)で高く、販路の確保・開拓は、卸・小売サービス(56.2%)で高く、原材料・資材・仕入等の価格の高騰は、水産・食品加工(51.2%)で高く、資金繰りは、旅館・ホテル(31.2%)で高くなっています。
参考(PDF):東北経済産業局https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/topics/earthquake/pdf/191114_1.pdf
よくあるご質問1-34:省力化補助金の賃上げ要件とは
申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額 を②補助率等の表中()内の額に引き上げられます。
ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要です。また、自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額がおこなわれます。 なお、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額 増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認められます。
関連ページ:
中小企業省力化投資補助事業(省力化補助金)
2.助成金相談
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
よくあるご質問2-2:生産性要件とは
決算書類に基づく生産性(雇用保険対象労働者一人当たりの付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)が助成金の支給申請を行う直近の値が、その3年前(後)に比べ6%以上伸びている場合又は1%以上(6%未満)伸びている場合をいいます。 「1%以上(6%未満)伸びている場合」は、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている必要があります。
厚労省の多くの助成金では、これを満たす場合には、助成額・率がアップとなっていましたが、業務改善助成金以外は、23年3月31日で終了となりました。
23年3月31日までに助成金の対象となる取り組みを行ったなどの場合は、経過措置が適用されることがあります。詳細は、改正後の各助成金の支給要領をご確認ください。 人材開発支援助成金など一部の助成金では、賃金の引き上げを行った場合に助成額が加算される賃金要件が新たに設けられています。
関連ページ:
業務改善助成金
3.福島復興関連相談
よくあるご質問3-1:イノベーション・コースト構想とは
福島イノベーション・コースト構想とは、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指すもので、産業集積や人材育成、交流人口の拡大が取り組まれています。
よくあるご質問3-2:イノベ構想の「重点分野」とは
1.廃炉、2.ロボット・ドローン、3.エネルギー・環境・リサイクル、4.農林水産業、5.医療関連、6.航空宇宙の、6分野です。
よくあるご質問3-3:イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」とは
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
よくあるご質問3-4:イノベ補助金の「基礎評価」とは
イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の基礎評価とは、提案内容を実現していくために必要となる戦略、経営資源が整っているか否かが、客観的情報を基に評価されます。
具体的には、以下の4項目から評価されます。
1.研究開発及び販売の戦略
・実用化・事業化に向けた研究開発及び販売の戦略が明確となっており、そのことについて客観的な数値を用いて説明できているか。
2.技術的優位性
・競合技術と比較して、性能面やコスト面で優位性が示されているか。
3.計画性
・補助期間後3年以内に実用化及び事業化を目指す計画となっているか。また、計画を推進するための具体的な数値目標を設定できているか。
4.経営資源
・実用化、事業化を達成するために必要となる資金面、人材面での経営資源が十分に備わっているか。
よくあるご質問3-5:イノベ補助金の「総合評価」とは
イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の総合評価とは、提案された研究開発・実証が実用化・事業化される可能性や、実用化・事業化後の福島県浜通り地域の産業復興に対する効果について評価されます。
具体的には、以下の4項目から評価されます。
1.市場性
・実用化・事業化が達成された際、市場の拡大や創造が期待できる提案であるか。
2.実現可能性
・市場へのアプローチ戦略や開発計画、体制などが十分整えられており、実用化・事業化の実現性が高い提案であるか。
3.地元裨益性・地元定着性
・イノベ構想の推進や、福島県浜通り地域等経済に対する波及効果や地元裨益・定着に向けた取組が期待できる提案であるか。
4.技術性
・イノベ構想の重点分野をリードする技術性を有しており、その技術目標に対する課題、解決方法等を明確に示した提案であるか。
よくあるご質問3-6:イノベ補助金の「加点項目」とは
イノベ補助金(地域復興実用化開発等促進事業)の採択に当たっては、以下の4点の加点項目があります。
1.マーケットアドバイザーを設置する開発テーマである場合
2.避難指示解除区域及び旧緊急時避難準備区域を実用化開発の拠点としている場合
3.設立10年未満の中小企業に該当する場合
4.「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトで宣言している場合
よくあるご質問3-7:事業再開補助金・創業補助金・起業支援金・移住支援金の「12市町村」とは
避難指示が出された、または、旧緊急時避難準備区域であった以下の市町村です。
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)
福島県12市町村起業支援金(起業支援金)
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)
よくあるご質問3-8:事業再開補助金・創業補助金の「特定の地域」とは
特定の地域とは、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域をさします。
関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(立地補助金)
よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。
関連ページ:
中小・小規模事業者の事業再開支援事業(事業再開補助金)
福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業補助金)
よくあるご質問3-10:立地補助金の「避難指示区域等」とは
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域で、次に掲げる地域です。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
よくあるご質問3-11:立地補助金に申請できる個人とは
法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法第143条に基づく青色申告の承認を受けているものに限られます。
つまり、フランチャイザーと共同申請する青色申告のフランチャイジーのことです。
よくあるご質問3-12:立地補助金の「雇用要件(A型、B型)」とは
投下固定資産額 | 新規地元雇用者数 | |
雇用要件A(1.事業) | 雇用要件B(2.事業) | |
3千万円以上 | 2人以上 | 1人以上 |
5千万円以上 | 3人以上 | 2人以上 |
1億円以上 | 5人以上 | 3人以上 |
10億円以上 | 10人以上 | 5人以上 |
20億円以上 | 20人以上 | 10人以上 |
30億円以上 | 30人以上 | 15人以上 |
40億円以上 | 40人以上 | 20人以上 |
50億円以上 | 50人以上 | 25人以上 |
60億円以上 | 60人以上 | 30人以上 |
70億円以上 | 70人以上 | 35人以上 |
80億円以上 | 80人以上 | 40人以上 |
90億円以上 | 90人以上 | 45人以上 |
100億円以上 | 100人以上 | 50人以上 |
また、新規地元雇用者のうち1/3を上限に雇用保険加入の非正規社員を含めることができます。
なお、補助事業完了時において、福島県に住所を有し、勤務する方が対象ですが、交付決定日以降に、住所を移転した転入雇用者も含めることができます。
よくあるご質問3-13:立地補助金の「経済効果要件」とは
1.付加価値額の増加
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度を基準年として、その翌年から3年間、付加価値額(本社などを含む企業全体の営業利益、人件費、減価償却費の総計)において年平均5%以上の増加を達成することが求められます。
2.地元企業との取引額
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者(地元企業)と補助事業により立地した工場等の事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額(土地を除く)ごとに、それぞれの表の右側に掲げる取引額を、5年間の年平均で達成すること。
地元企業の取引額は、地元企業から購入する取引額とし、販売した額は取引が額に含まれません。
また、福島県浜通り地域等にある自社の支店との取引は算入できませんが、グループ会社は別法人ですので算入可能です。
投下固定資産額 | 取引額(年平均) | |
イ.避難指示区域等 | ロ.イ以外の福島県浜通り地域等 | |
3千万円以上 | 0.4億円以上 | 左記×2 |
5千万円以上 | 0.4億円以上 | |
1億円以上 | 0.8億円以上 | |
10億円以上 | 2億円以上 | |
20億円以上 | 4億円以上 | |
30億円以上 | 6億円以上 | |
40億円以上 | 8億円以上 | |
50億円以上 | 10億円以上 | |
60億円以上 | 12億円以上 | |
70億円以上 | 14億円以上 | |
80億円以上 | 16億円以上 | |
90億円以上 | 18億円以上 | |
100億円以上 | 20億円以上 |
よくあるご質問3-14:立地補助金の「基本事項の審査(必須項目)」とは
立地補助金の基本的事項の審査(必須項目)は、以下の3点から行われます。
(1)補助対象要件
補助事業の目的に合致しており、かつ公募要領に掲げる補助対象事業者に掲げる要件を満たしていること。
(2)補助事業者としての適格性
応募者は事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤及び実績を有しているか。
(3)補助事業の実施体制
応募者は補助事業を円滑に遂行するための十分な実施体制や販路を有しているか。
よくあるご質問3-15:立地補助金の「事業内容に関する審査(加点項目)」とは
立地補助金の事業内容に関する審査(加点項目)は、以下の6点から行われ、特に、(4)から(6)が重視されます。
(1)支援の必要性
被災の程度が大きく、復興が遅れている地域(市町村)への立地を優遇。
(2)投資計画の熟度
企業立地に蓋然性が認められる事業となっているか。
(3)事業の将来性
将来性のある事業となっているか。
(4)雇用創出効果
雇用を長期安定的により多く創出する事業となっているか。
(5)地域経済における重要度
立地する市町村における住民の帰還状況等を踏まえ、地域経済の活性化や更なる産業集積に好影響をもたらす事業となっているか。
(6)被災地への貢献度
被災地における東日本大震災からの復興に効果をもたらす事業となっているか。
よくあるご質問3-16:起業支援金・移住支援金における「福島県が別に定める者」とは
12市町村の意見を聞いて福島県が定める以下のいずれかに該当することが求められます。
ア 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
イ 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
ウ 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
エ 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
よくあるご質問3-17:12市町村移住支援金が他府県支援金より手厚いポイントとは
①首都圏からだけでなく、全国の移住者は対象になります。
②他地域からに比べ支給額が約2倍
③直前の3年間に福島県外に住んでいれば、福島出身者も対象になります。
関連ページ:
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)
よくあるご質問3-18:起業支援金と移住支援金の併給について
12市町村への移住者が、起業することにより移住支援金を受けようとする場合は、起業支援金の採択が必須となります。この場合、事業者は両支援金を併給することになります。
また、当該事業者の下で、12市町村に移住する従業員は、移住支援金のみを受けることができます。
関連ページ:
福島県12市町村移住支援金(移住支援金)
よくあるご質問3-19:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費)における「被災求職者」とは
以下のいずれかに該当する方です。
ア 平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県及び福島県(以下、被災3県)内に在住又は在勤していた者(震災時に被災3県外の大学等に通学していた者については、扶養者が被災3県内在住であれば、被災求職者とみなします)
イ 令和4年度新規卒業者及び卒業後3年間職歴がない者(平成23年3月11日時点で、被災3県在住であること)
関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金
よくあるご質問3-20:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「県指定の産業政策」とは
2022年度においては、別紙のとおりですが、イノベ補助金、事業再開補助金、創業補助金、立地補助金などは、第1号の区分で指定されているほか、官民合同チームの個別訪問支援事業や、商工会・商工会議所のマル経融資なども第2号の区分に指定されています。
別紙:令和5年度 産業政策 対象事業一覧 (pdfで開きます)
2023年度募集から、第1号区分の106番に「福島県12市町村起業支援金 ※施設・設備補助に限る。」が追加されています。
関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金
よくあるご質問3-21:福島産業復興雇用支援助成金(雇入費及び住宅支援費)における「被災15市町村」とは
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村です。
イノベ補助金の「福島県浜通り地域等」と同一です。
関連ページ:
ふくしま産業復興雇用支援助成金
4.経営計画相談
よくあるご質問4-1:日本公庫のコロナ資本性劣後ローンとは
正式名称は、「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方がご利用いただけます。
(1)J-Startupプログラムに選定された方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方
(2)中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)の支援を受けて事業の再生を行う方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
(3)上記(1)および(2)に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方(*)
(*)当相談室(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する方も対象となります。
資金の使いみち | 事業を行うために必要な設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 7,200万円(別枠):小規模企業よりも規模の大きい中小企業の場合は15億円です。 |
ご返済期間 | 5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか |
ご返済方法 | 期限一括返済(利息は毎月払) |
利率(年) | ご融資後3年間は0.50% ご融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じて、2区分の利率が適用されます。 ただし、税引後当期純利益額が0円以上であっても、公庫が算出した当面1年間の支払利息の増加予定額を控除した額が0円未満となるときは、「税引後当期純利益額0円未満」に対応する利率が適用されます(※下記表を参照)。 |
担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
その他 | 本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。 本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後します。 原則として、ご融資後5年間は期限前返済ができません。 |
税引後当期 純利益額 | 期間 5年1ヵ月 | 期間 7年 | 期間 10年 | 期間 15年 | 期間 20年 |
0円以上 | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 2.70% | 2.95% |
0円未満 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
関連ページ:
経営計画相談
<早期経営改善計画策定支援事業>
よくあるご質問4-2:中小企業経営強化税制とは
青色申告を提出する①中小企業事業者等が、②指定期間内(平成29年4月1日から令和7年3月31日です。2年ごとに延長になっています。)に、③経営力向上計画に基づき、④一定の設備(注1)を新規取得等して、⑤指定事業(注2)の用に供した場合、即時償却又は10%(資本金が3000万超1億以下の法人の場合は7%)の税額控除を選択適用することができます。
類型 | 要件 | 確認書 | 対象設備 | その他要件 |
生産性向上設備 (A類型) | 旧モデル比で生産性1%以上向上 | 工業会等 | 機械装置 (160万以上) 工具 (30万円以上。A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る) 器具備品 (30万円以上) ソフトウェア (70万円以上。A類型の場合、設備の稼働状況及び分析指示機能を有するものに限る) | ・生産等設備を構成するもの(事務用器具備品、本店・寄宿舎に係る建物付属設備は、働き方改革に関連するものを除き対象外) ・国内の投資であること ・中古資産・貸付資産でないこと |
収益力強化設備 (B類型) | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画 | 経済産業局 | ||
デジタル化設備 (C類型) | 可視化、遠隔操作、自動制御かのいずれかに該当 | |||
経営資源集約化設備 (D類型) | 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画 |
(注2)指定事業とは
・製造業、建設業、卸売業、小売業、道路貨物運送業、宿泊業など、中小企業投資促進税制の対象に該当する全ての異業種が指定事業となります(電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)、風営法第2条第5項に規定するものは、対象になりません。
・飲食店業については、料亭などは生活衛生同業組合の組合員が営む者のみが指定業種となります。
関連ページ:
経営計画相談
<経営力向上計画策定支援>
よくあるご質問4-3:経営力向上計画の認定状況について
23年11月末時点の経営力向上計画の認定数は、16.5万件で、2年前の21年11月末から、累計ベースで25%も増大しています。
業種別でみると、製造業6万件(構成比36%)、建設業4.5万件(同26%)、卸・小売業(同9%)となっており、これら3業種で全体の7割を占めます。
関連ページ:
経営計画相談
<経営力向上計画策定支援>