省力化補助金

<2025年2月に、内容を改訂しました。>New

省力化補助金とは

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等を補助する<カタログ型>や、オーダーメイド型の省力化投資を支援する<一般型>により、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。
23年度補正予算として1000億円計上され、事業再構築補助金の基金の活用により、5000億円の規模が用意されており、今後、26年9月末まで複数回にわたって、多くの採択(12万件程度)が予想されます。
25年3月から、カタログ型に加え、一般型の募集が開始されます。<一般型はこちらへ>

省力化補助金<カタログ型>

①補助率等

カタログに掲載された製品が補助対象となります。また、補助上限額は従業員数ごとに異なります。

補助対象補助上限額補助率
補助対象として
カタログに登録された製品等
従業員数5名以下200万円(300万円)1/2
以下
従業員数6〜20名500万円(750万円)
従業員数21名以上1,000万円(1,500万円)
・賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
よくあるご質問1-34:省力化補助金の賃上げ要件とは

申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額 を上記表中()内の額に引き上げられます。

ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要です。また、自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額がおこなわれます。 なお、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額 増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認められます。

②要件

(1)中小企業であること

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。


(2)人手不足であることの客観的証明が求められます。
例)「直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている」「整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している」「採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった」など

(3)補助事業終了後3年間で「申請時と比較して労働生産性を年平均3.0%以上向上させる」ための事業計画を策定することが求められます。

(4)補助額が500万円以上となる場合は、事業計画期間終了までの間は、取得財産が火災や地震などの災害により損失する事態に備えることが求められます。

(5)他の補助金との併用には制限があります。
・過去にものづくり補助金の交付決定を受けて10カ月を経過していない事業主と、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業主は、中小企業省力化投資補助金の対象外です。
・また、事業再構築促進補助金に採択され、補助対象である事業に用いるための機器を中小企業省力化投資補助金で導入する場合、併用できません。
・観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者も対象外となります。

(6)以下は補助対象外となります。
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。(補助事業者の売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
②対外的に無償で提供されているもの。
③リース・レンタル契約の省力化製品。
④中古品。
⑤交付決定前に購入した省力化製品。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑥公租公課(消費税)。
⑦その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

③申請から補助金支払までの流れ

・製品カタログに掲載された省力化製品のみが補助対象になります。
応募・交付申請は販売事業者と共同で行う必要があります。
・交付決定前に購入した省力化製品は補助対象外となります。
・gBizIDは「gBizIDプライム」の取得が必要です。プライムアカウント以外の方は取得手続きが必要です。
・gBizIDプライムアカウント取得手続きにはお時間を要する場合があります。申請を検討されている方は、時間に余裕を持って取得の手続きを行う必要があります。
・一度、交付決定を受けた場合、再度応募・交付申請することはできません。必要な製品をよく検討された上で申請する必要があります。

STEP1:補助金の理解
STEP2:gBizID取得
STEP3:カタログから製品選定
「製品カタログ」からご希望の対象製品を選びます。
対象製品の詳細ページに記載されている「販売事業者一覧」より販売事業者を選定し、掲載されているサポート窓口電話番号もしくはサポート窓口メールアドレス宛に連絡する必要があります。
製品カタログを見るhttps://shoryokuka.smrj.go.jp/product_catalog/新しいタブで開く

24年8月現在、以下の21カテゴリーの省力化機器が掲載されています。
1.清掃ロボット、2.配膳ロボット、3.自動倉庫、4.検品・仕分システム、5.無人搬送車(AGV・AMR)、6.スチームコンベクションオーブン、7.券売機、8.自動チェックイン機、9.自動精算機、10.タブレット型給油許可 システム 、11.オートトラペラー、12.飲料補充ロボット、13.デジタル紙面色校正装置、14.測量機、15.丁合機、16.印刷用紙高積装置、17.インキ自動計量装置、18.段ボール製箱機、19.近赤外線センサ式 プラスチック材質選別機、20.デジタル加飾機 、21.印刷紙面検査装置
STEP4:販売事業者と共同申請
補助金申請は製品の販売事業者と共同で事業計画の策定が必要になり、中小企業等と販売事業者は共同事業実施者として公募期間内に販売事業者と共に申請受付システムで申請を行うことになります。
STEP5:採択通知および交付決定
中小機構による審査を経て、採択事業者が決定されます。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、 中小企業等と販売事業者は申請受付システムを通じてその通知を受けとります。
STEP6:補助事業期間
交付決定日から原則12か月以内であり、公募回毎に事務局が定める日までを補助事業期間とされています。この間に 補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとされます。
STEP7:補助額の確定及び補助金の支払
実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行われます。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支 払請求を行うことで補助金が支払われることになります。

④補助金支払い後の義務

(1)効果報告期間
補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行うことになります。このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとします。交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、事業計画期間とし、この報告をもって労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価されます。 なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)です。期限までに効果報告が提出されなかった 場合、交付決定の取消しを行うことがあります。

(2)財産管理期間
補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後及び効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要があります。

(3)収益納付
効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として 収益納付が求められます。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

⑤スケジュール

▼第1回公募回
受付開始日 2024年6月25日(火)
申請締切日 2024年7月19日(金)
採択・交付決定日 2024年8月下旬予定

▼第2回以降公募
受付開始日 2024年8月9日(金)13:00
8月9日(金)以降の応募・交付申請は随時受付となり、採択・交付決定は随時行われています。

省力化補助金<一般型>

①補助率等

従業員規模補助上限(※)補助率(※)
~5人750万円(1,000万円)補助率1/2以下
(小規模事業者・再生事業者は2/3以下。但し、1500万円を超える部分については1/3以下)
6~20人1,500万円(2,000万円)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人5,000万円(6,500万円)
101人~8,000万円(1億円)

※特例措置
大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ (上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。 最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。))
①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。

最低賃金引上げ特例(補助率を2/3に引上げ (小規模 再生事業者は除く。))
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること

②要件

(1)労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
(2)1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
(3)事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
(4)交付申請時までに次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ。応募時点で公表していない場合は公表する旨の宣誓が求められます。)
最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、 基本要件は(1)(2)(4)のみとなります。
(5)その他要件
イ.補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化指数(※注1)を試算した事業計画を策定すること。
(注1)省力化指数={(設備導入による削減時間)-(設備導入による増加時間)}÷(設備導入による削減時間)
ロ.事業計画上の投資回収期間(※注2)を根拠資料とともに提出すること。
(注2)投資回収期間=「投資額/(削減工数×人件費単価+増加した付加価値額)」
ハ.3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。
ニ.人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。
※カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合は審査の際に考慮されます。

③対象経費

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費

④審査項目・加点項目

審査項目は、
(1)補助対象事業としての適格性、
(2)技術面(イ.省力化指数、ロ.投資回収期間、ハ.付加価値額及び、ニ.オーダーメイド性)、
(3)計画面(スケジュールの具体性及び企業の収益性・生産性向上効果)、
(4)政策面(地域経済への貢献や我が国経済政策としての適格性)の4点です。
なお、書面審査の後に、Zoomによる約15分間の口頭審査があります。申請事業者自身(法人代表者等)1名で対応することが求められます。

よくあるご質問1-37:省力化補助金(一般型)の加点項目とは
番号加点項目内容
1事業承継、またはM&Aを実施した事業者への加点過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者
2災害等加点有効な期間の事業継続力強化計画の認定を受けている事業者
3成長加速マッチングサービスに登録している事業者への加点応募締め切り時点で、「成長加速マッチングサービス」の会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
4賃上げ加点事業計画期間内に、給与支給総額の年平均4%以上増加、最低賃金を各県額より+40円の水準を満たす計画を有し、誓約書を出している事業者
5えるぼし加点女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者
6くるみん加点次世代法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者

⑤事業実施期間

交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)です。

⑥スケジュール

3月19日、申請様式公開
3月19日、申請受付開始
3月31日、申請締切り

第2回目公募も予定されています。

⑦補助金支払い後の義務

収益納付は求められません。
効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)です。
期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定の取消しを行うことがあります。

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