省力化補助金

省力化補助金とは

①事業目的

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。
23年度補正予算として1000億円計上され、事業再構築補助金の基金の活用により、5000億円の規模が用意されており、今後、26年9月末まで複数回にわたって、多くの採択(12万件程度)が予想されます。

②補助率等

カタログに掲載された製品が補助対象となります。また、補助上限額は従業員数ごとに異なります。

補助対象補助上限額補助率
補助対象として
カタログに登録された製品等
従業員数5名以下200万円(300万円)1/2
以下
従業員数6〜20名500万円(750万円)
従業員数21名以上1,000万円(1,500万円)
・賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
よくあるご質問1-34:省力化補助金の賃上げ要件とは

申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額 を上記表中()内の額に引き上げられます。

ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要です。また、自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額がおこなわれます。 なお、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額 増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認められます。

③要件

(1)中小企業であること

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。


(2)人手不足であることの客観的証明が求められます。
例)「直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている」「整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している」「採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった」など

(3)補助事業終了後3年間で「申請時と比較して労働生産性を年平均3.0%以上向上させる」ための事業計画を策定することが求められます。

(4)補助額が500万円以上となる場合は、事業計画期間終了までの間は、取得財産が火災や地震などの災害により損失する事態に備えることが求められます。

(5)他の補助金との併用には制限があります。
・過去にものづくり補助金の交付決定を受けて10カ月を経過していない事業主と、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業主は、中小企業省力化投資補助金の対象外です。
・また、事業再構築促進補助金に採択され、補助対象である事業に用いるための機器を中小企業省力化投資補助金で導入する場合、併用できません。
・観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者も対象外となります。

(6)以下は補助対象外となります。
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。(補助事業者の売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
②対外的に無償で提供されているもの。
③リース・レンタル契約の省力化製品。
④中古品。
⑤交付決定前に購入した省力化製品。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑥公租公課(消費税)。
⑦その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

④申請から補助金支払までの流れ

・製品カタログに掲載された省力化製品のみが補助対象になります。
応募・交付申請は販売事業者と共同で行う必要があります。
・交付決定前に購入した省力化製品は補助対象外となります。
・gBizIDは「gBizIDプライム」の取得が必要です。プライムアカウント以外の方は取得手続きが必要です。
・gBizIDプライムアカウント取得手続きにはお時間を要する場合があります。申請を検討されている方は、時間に余裕を持って取得の手続きを行う必要があります。
・一度、交付決定を受けた場合、再度応募・交付申請することはできません。必要な製品をよく検討された上で申請する必要があります。

STEP1:補助金の理解
STEP2:gBizID取得
STEP3:カタログから製品選定
「製品カタログ」からご希望の対象製品を選びます。
対象製品の詳細ページに記載されている「販売事業者一覧」より販売事業者を選定し、掲載されているサポート窓口電話番号もしくはサポート窓口メールアドレス宛に連絡する必要があります。
製品カタログを見るhttps://shoryokuka.smrj.go.jp/product_catalog/新しいタブで開く

24年8月現在、以下の21カテゴリーの省力化機器が掲載されています。
1.清掃ロボット、2.配膳ロボット、3.自動倉庫、4.検品・仕分システム、5.無人搬送車(AGV・AMR)、6.スチームコンベクションオーブン、7.券売機、8.自動チェックイン機、9.自動精算機、10.タブレット型給油許可 システム 、11.オートトラペラー、12.飲料補充ロボット、13.デジタル紙面色校正装置、14.測量機、15.丁合機、16.印刷用紙高積装置、17.インキ自動計量装置、18.段ボール製箱機、19.近赤外線センサ式 プラスチック材質選別機、20.デジタル加飾機 、21.印刷紙面検査装置
STEP4:販売事業者と共同申請
補助金申請は製品の販売事業者と共同で事業計画の策定が必要になり、中小企業等と販売事業者は共同事業実施者として公募期間内に販売事業者と共に申請受付システムで申請を行うことになります。
STEP5:採択通知および交付決定
中小機構による審査を経て、採択事業者が決定されます。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、 中小企業等と販売事業者は申請受付システムを通じてその通知を受けとります。
STEP6:補助事業期間
交付決定日から原則12か月以内であり、公募回毎に事務局が定める日までを補助事業期間とされています。この間に 補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとされます。
STEP7:補助額の確定及び補助金の支払
実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行われます。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支 払請求を行うことで補助金が支払われることになります。

⑤補助金支払い後の義務

(1)効果報告期間
補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行うことになります。このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとします。交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、事業計画期間とし、この報告をもって労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価されます。 なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)です。期限までに効果報告が提出されなかった 場合、交付決定の取消しを行うことがあります。

(2)財産管理期間
補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後及び効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要があります。

(3)収益納付
効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として 収益納付が求められます。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

⑥スケジュール

▼第1回公募回
受付開始日 2024年6月25日(火)
申請締切日 2024年7月19日(金)
採択・交付決定日 2024年8月下旬予定

▼第2回以降公募
受付開始日 2024年8月9日(金)13:00
8月9日(金)以降の応募・交付申請は随時受付となり、採択・交付決定は随時行われるようです。

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