<2025年4月に、内容を改訂しました。>New
2025/4/11現在の第17回公募要領(暫定版)(改)の情報を基に記述しています。5月1日の申請受付までに、再度、確定版の公募要領をご確認下さい。

持続化補助金とは

持続化補助金とは、小規模企業の販路拡大やそれに伴う生産性向上で、概ね1年以内に売り上げに繋がると見込まれる事業活動を支援する補助金です。

①補助金の趣旨

地域の雇用や産業を支える小規模事業者の持続的発展のため、商工会・商工会議所等の支援を受けて、販路開拓やそれとともに行う業務効率化(生産性向上)と持続的発展を図ることを目的とする補助金です。
令和6年補正予算の成立を受けて、令和7年募集(第17回公募)から、大幅な制度改正が行われます。

よくあるご質問1-35:令和7年募集(第17回公募)からの持続化補助金の主な変更点とは

・令和7年募集(第17回公募)から、以下の制度改正が行われ、年間で約3万件が採択される予定です。

1.これまで存在していた「卒業枠」「後継者支援枠」といった特別枠が廃止され、「賃金引上げ枠」「インボイス特例」は「一般型」の特例措置として組み込まれ、「創業枠」は「創業型」として独立しました。また、新しい枠組みとして「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」が新設されました。

2.第16回までは、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積もりを含む)の提出は「実績報告時」に必要でしたが、第17回より、「採択発表後交付決定まで」に提出が必要となりました。採択されましたら、すみやかに見積書・相見積書の取得が必要となります。

3.第16回公募まで補助対象経費だった「資料購入費」「設備処分費」が補助対象外となっています。

4.政策加点項目に「⑦後継者支援加点」「⑧小規模事業者卒業加点」「⑨事業継続力強化計画策定加点」が追加されました。

②対象企業

・小規模企業(*)
・その他の法人(*)

よくあるご質問1-1:小規模企業とは

以下の条件を満たす企業を指します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します。

よくあるご質問1-2:企業以外の対象法人とは(事業再構築補助金以外)

・収益事業を行い、確定申告を行っているNPO(認定NPO以外で、補助事業について経営力向上計画の認定が求められます)は対象になりますが、社団・財団法人、医療法人、学校法人、農事法人、任意団体、申請時点で開業していない開業予定者(開業届の開業日が申請日よりも後の場合)は、対象になりません。

③補助率・補助上限

・2025年度の公募から、以下のようになっています。

一般型創業型共同・協業型ビジネスコミュニティ型
通常枠インボイス特例賃金引上げ特例災害支援枠
補助上限50万円50万円上乗せ150万円上乗せ直接被害:200万円
間接被害:100万円
200万円
※インボイス特例は適用可
5,000万円50万円
※2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円
補助率2/3
※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
定額、2/32/3地域振興等機関: 定額
参画事業者: 2/3
定額
インボイス特例対象事業者には50万円、賃金引上げ特例対象事業者には150万円が上乗せされ、両方の特例対象事業者には200万円の上乗せがあります。

インボイス特例の要件
2021年9月30日から23年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
賃金引上げ特例の要件
補助事業終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上であること。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在(申請時点において直近1か月)支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行われません。また、赤字事業者は、補助率が3/4に引き上げになります。

よくあるご質問1-3:第17回以降の持続化補助金の枠組みとは

持続化補助金には以下の申請型、申請枠があります。

① 一般型(通常枠):スタンダードな申請枠で補助上限金額は50万円、補助率は2/3となっており、インボイス特例を活用すれば100万円、インボイス特例と賃金引上げ特例のふたつを活用すれば250万円まで補助を受けることができます。

② 一般型(災害支援枠):令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨における被災小規模事業者を対象とした申請枠です(定額、2/3補助)。上限は直接被害200万円、間接被害100万円です。対象に車両購入費が追加されています。

③ 創業型:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」また「認定連携支援事業者」が実施した「特定創業支援事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であることが条件となる申請型です。補助上限金額は200万円ですが、インボイス特例を活用すれば250万円となります。

④ 共同・協業型:地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」【*】)が、小規模事業者(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点【**】を活用し、 参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援する申請型です。補助率は地域振興機関は定額、参画事業者は2/3,補助上限は全体で5000万円です。一般型と大きく異なる補助対象経費が特徴です。
*【地域振興等機関とは】
地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該当する機関を指す。
①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人
②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小 企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)
④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
**【本事業の類型】
①展示会・商談会型 商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業者の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。
②催事販売型 支援する参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。
③マーケティング拠点型 支援する参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに 具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。

⑤ ビジネスコミュニティ型:商工会・商工会議所の 内部組織等(青年部、女性部等)などを対象とした申請型です。定額で50万円、2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円を補助します。

④要件

1.策定した「経営計画」に基づいて行われる、以下のどちらかに該当する取り組みであること
①販路開拓等を目的とした取り組み
②販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率化(生産性向上)を目的とした取り組み
2.商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること(※商工会などの会員である必要はありません。)
3.補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

・第16回公募との重複申請はできません。同様に、第17回公募と<創業型>第1回公募との重複申請もできません。
・一般型(通常枠)以外に申請する場合は、それぞれ枠組みの要件を満たす必要があります。

よくあるご質問1-3:第17回以降の持続化補助金の枠組みとは

持続化補助金には以下の申請型、申請枠があります。

① 一般型(通常枠):スタンダードな申請枠で補助上限金額は50万円、補助率は2/3となっており、インボイス特例を活用すれば100万円、インボイス特例と賃金引上げ特例のふたつを活用すれば250万円まで補助を受けることができます。

② 一般型(災害支援枠):令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨における被災小規模事業者を対象とした申請枠です(定額、2/3補助)。上限は直接被害200万円、間接被害100万円です。対象に車両購入費が追加されています。

③ 創業型:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」また「認定連携支援事業者」が実施した「特定創業支援事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であることが条件となる申請型です。補助上限金額は200万円ですが、インボイス特例を活用すれば250万円となります。

④ 共同・協業型:地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」【*】)が、小規模事業者(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点【**】を活用し、 参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援する申請型です。補助率は地域振興機関は定額、参画事業者は2/3,補助上限は全体で5000万円です。一般型と大きく異なる補助対象経費が特徴です。
*【地域振興等機関とは】
地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該当する機関を指す。
①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人
②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小 企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)
④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
**【本事業の類型】
①展示会・商談会型 商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業者の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。
②催事販売型 支援する参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。
③マーケティング拠点型 支援する参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに 具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。

⑤ ビジネスコミュニティ型:商工会・商工会議所の 内部組織等(青年部、女性部等)などを対象とした申請型です。定額で50万円、2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円を補助します。

手続きとスケジュール

「一般型(通常枠)第17回公募」及び「創業型第1回公募」
・公募要領公開:2025年3月4日(火)
・申請受付開始:2025年5月1日(木)
申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00
・事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)
・交付決定予定:2025年8月頃~
・事業実施期限:2026年7月31日(金)まで
・補助事業実績報告書提出期限:2026年8月10日(月)

・申請期限1週間前までに商工会・商工会議所に経営計画書及び補助事業計画書の写しを提出して指導を受けるとともに、事業支援計画書の交付を受け、これを添付して申請し、採択後、交付決定を受けて事業実施を行います。
・第15回から電子申請が原則となり、第17回は電子申請に限られています(GビズIDのアカウントが必要です)。また、代理申請は認められませんので、事業者の直接申請が必要です。
・補助事業実施期間は、第17回は交付決定日から2026年7月31日(金)までです。
・事業終了後、30日以内又は最終提出期限までのどちらかの早い日に実績報告書を提出し、対象経費のチェックの後、補助金を請求して入金されます。

よくあるご質問1-4:持続化補助金の2025年以降の予定は

以下のようになっています。

2025年申請受付開始申請受付締切
一般型(災害支援枠) 第6次公募3月21日4月28日
一般型(通常枠) 第17回公募5月1日6月13日
創業型 第1回公募5月1日6月13日
共同・協業型未定未定
ビジネスコミュニティ型未定未定

申請内容の審査

・自社の強みと対象とする市場(商圏)の特性を適切に把握した経営方針・目標に対し、ITの有効活用など、実現性の高い具体的補助事業計画を立案しているかが問われます。
・補助金が、その計画に合致した事業実施に必要なものであり、計上・積算が明確であることが必要です。また、その他加点項目があります。

よくあるご質問1-5:持続化補助金の審査の観点とは(25年4月改訂)

1.基礎審査
以下の全てを満たすものであること。要件を満たさない場合は、失格としてその後の審査は行われません。
①必要な提出書類が全て提出されていること
②補助対象者、補助対象事業、補助率等の要件に合致すること
③補助事業を遂行するための必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウを基にした取り組みであること

2.計画審査
以下の項目から審査及び加点を行い、総合評価が高いものから採択されます。
①自社の経営状況分析の妥当性(機会と強みの把握)
・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みや弱みも適切に把握しているか

②経営方針・目標と今後のプランの適切性(機会と強みのクロス分析)
・経営方針・目標と今後のプランは自社の強みや弱みを踏まえているか
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

③補助事業計画の有効性(補助事業の実現性・経営計画との一貫性、差別化等)
・補助事業計画が具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
・補助事業計画には、技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって、新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する取組等が見られるか
・補助事業計画には、デジタル技術を有効に活用する取組がみられるか

④積算の透明・適切性
・補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか

よくあるご質問1-6:持続化補助金の審査の加点項目とは(25年4月改訂)

<加点項目>
加点は、(1)重点政策加点(2)政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。

(1)重点政策加点
① 赤字賃上げ加点:賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に加点

② 事業環境変化加点:ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点

③ 東日本大震災加点:東京電力福島第一原子力発電所による被害を受けた福島県12市町村に所在する事業者、及び風評影響克服に取り組む北海道から千葉県までの太平洋沿岸部に所在する水産加工業者及び水産仲買業者に加点

④くるみん・えるぼし加点:次世代法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点

(2)政策加点
① 賃上げ加点:補助事業の終了時点において、事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること(すでに+30円以上である場合は、現在の事業場内最低賃金より+30円となること)

② 地方創生型加点:地域資源を活用した地域外への販売や新規事業、地域ニーズに応えた地域内の重要喚起に取り組む事業者に加点

 経営力向上計画加点:中小企業等経営力強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に加点

 事業承継加点:代表者の年齢が60歳以上で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点

⑤ 過疎地加点:過疎法の過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に加点

⑥ 一般事業主行動計画策定加点:従業員100名以下の事業者で、次世代法もしくは女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に加点

⑦後継者支援加点:将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園(外部リンク)新しいタブで開く」の ファイナリスト等になった事業者に加点

⑧小規模事業者卒業加点:補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に加点

⑨事業継続力強化計画策定加点:各受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して加点

補助対象経費

一般型(通常枠)機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費※1、展示会等出店費、旅費、開発費、借料、委託外注費
一般型(災害支援枠)上記に、車両購入費、設備処分費※2、修繕費を追加
創業型一般型(通常枠)と同じ
共同・協業型(地域振興等機関)人件費、委員等謝金、旅費、会議費、消 耗品・備品費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費
共同・協業型(参画事業者)旅費、借料、設営・設計費、展示会等出展費、保険料、広報費
ビジネスコミュニティ型専門家謝金、専門家 旅費、旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費
※1 ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を限度とし、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※2 設備処分費は、補助金対象経費の1/2を上限とし、設備処分費のみの申請はできません。

⑧終了後の義務

・補助事業の終了後に実績報告書および経理書類の提出。
・補助事業の終了から1年後に事業効果報告書の提出。
・賃金引上げ枠の場合は、賃上げの状況又は雇用の状況の報告(賃金台帳や労働者名簿の写しの提出が求められることがあります)。
・補助事業関係書類は、事業終了後5年間保存が求められます。
・本事業の結果から収益が得られたと認められる場合は、収益納付が求められますが、持続化補助金の場合、事業終了時に行われ、その分が補助金額から差し引かれて交付されます。

よくあるご質問1-7:持続化補助金で求められる収益納付とは

・持続化補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から減額して交付する取り扱いとなります。
ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定しています。

①補助金を使った設備で生産した商品の販売・サービスの提供による収益(機械装置等費が補助対象の場合)
②補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(ウェブサイト構築費が補助対象の場合)
③補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
⑤販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加料収入(借料等が補助対象の場合)

なお、①商品の生産やサービスの提供に直接かかわりを持たない備品の購入、②チラシの作成や配布、③ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)、④広告の掲載、⑤店舗の改装などは、収益との因果関係が必ずしも明確ではないため、ここで言う「補助金により直接生じた収益」には該当しないとされています。
また、⑥設備処分費の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。

⑨過去の採択データなど

・2013年度から毎年、1.5~3万件の採択があります。採択率は年により変動がありますが、3割から6割くらいのことが多いようです。

外部リンク:商工会議所区域 https://r3.jizokukahojokin.info/

ブログNo.1:持続化補助金の活用のポイント 小規模企業にとって使いやすい補助金です
ブログNo.2:持続化補助金は小規模事業者が自ら自社の経営を見つめ直す補助金です
ブログNo.3:第1次から8次までの、持続化補助金採択案件に占める、賃上げ加点の件数と活用のあり方
ブログNo.20:4月26日決定の総合緊急経済対策で、LPガス等価格高騰対策として、持続化補助金の新たな加点措置が追加されました

ブログNo.27:2022年補正予算で、持続化補助金が、インボイス発行事業者に転換する場合、補助上限が50万円上乗せする形で拡充されました。

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