ブログNo.3:第1次から8次までの、持続化補助金採択案件に占める、賃上げ加点の件数と活用のあり方

22年4月4日の参議院行政監視委員会で、持続化補助金における、賃上げ加点の活用状況について質問させていただきました。
中小企業庁からの答弁は、次の通りです。

「小規模事業者持続化補助金でも、一部の申請類型におきまして、賃上げ加点措置及び別枠を設けた優先採択措置を講じてきてございます。これらの申請類型について、令和元年度以降、これまで約七万者を採択してございまして、このうち約一割が加点措置等による申請に該当してございます。また、ものづくり補助金と同じように、一部の申請類型では、事業終了から一年後までに賃金引上げが実施できていない場合、補助金の返還を求めることとしてございまして、措置の状況に応じて賃上げ等の実効性を確保してございます。」

正確には、一般型では、採択数46,699件に対し、給与支払総額を1.5%または3.0%アップを表明しているものが、4.5%、事業場内最低賃金を+30円または+60円アップを表明しているものが、5.0%となっています。

一方、低感染症ビジネス枠では、採択数19,693件に対し、給与支払総額を1.5%または3.0%アップを表明しているものが、7.8%、事業場内最低賃金を+30円または+60円アップを表明しているものが、8.6%となっています。

低感染症ビジネス枠での賃上げ加点を活用した採択案件が多く、かつ、補助事業期間終了後1年後での賃上げが求められ、その期間が23年2月から順次到来することから、厚労省のキャリアアップ助成金や業務改善助成金などの活用により、賃上げの実施していくことが望まれます。

低感染症ビジネス枠は、現在の賃金引上げ枠に引き継がれ、事業場内最低賃金を+30円アップした場合に、補助上限が200万円に引き上げられる特枠となっていますが、「補助事業の終了時点」でその要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金の交付は行われません。

よって、事業場内採点賃金+30円の幅に働く方々がおられる場合には、持続化補助金と厚労省の業務改善助成金の一体的活用をお勧めします。

関連ページ:
持続化補助金

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