<2024年4月に内容を改訂しました>New

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、コロナ禍で、中小企業等の思い切った新分野展開・業態転換などを支援する大型補助金としてスタートしました。24年からの第12回公募(応募期間、4月23日~7月26日まで、採択発表10月下旬~11月上旬予定)以降、コロナ回復を支援しつつ、成長分野進出枠を中心とした構成になりました。

①補助金の趣旨

・新型コロナ感染症の拡大を背景に、飲食店の食料品通信販売への転換や、テレワーク拡大に伴う巣ごもり需要への対応など、売上減少の中で事業再構築や、成長分野へのチャレンジ、さらにはサプライチェーン強靭化を行う中小企業等を、従来にない大規模補助金で支援します。
第12回公募から、従来の6つの枠組みを整理し、1.コロナ回復加速化枠(通常類型及び最低賃金型)、2.成長分野進出枠(通常類型及びGX進出類型)、3.サプライチェーン強靭化枠の3つになり、「中規模企業への卒業促進」や「中長期大規模賃上げ」については、補助上限の上乗せ措置となりました。

よくあるご質問1-13:事業再構築とは

事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出」「②事業転換」「③業種転換」「④事業再編」「⑤国内回帰」、または「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」と「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」のみになります。

①新市場進出主たる業種(標準産業分類の大分類レベル)及び主たる事業(同分類の中から細分類レベル)を変更することなく、ⅰからⅲを全て満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法が新規性を有すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断
②事業転換主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新たな事業が売上高構成比で最も高い事業となることが見込まれること
③業種転換主たる業種を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新たな業種が売上高構成比で最も高い業種となることが見込まれること
④事業再編会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出、事業転換または業種転換、のいずれかを行うことをいう。
⑤国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。
本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断
⑥地域サプライチェーン維持・強靭化事業を行う中小企業等が地域のサプライチェ-ンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足がある製品について国内で生産拠点を整備することをいう。
本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断

詳しくは、「事業再構築指針」新しいタブで開く(外部リンク)を参照ください。

②対象企業

・中小企業(*)、農事組合法人を含むその他の法人(*)、労働者協同組合
・事業計画期間内に従業員または資本金を増やし中小企業を卒業する企業
・中堅企業(資本金額が10億円未満の法人、資本金が定められていない法人の場合は従業員2000人以下の法人)

よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは

以下のどちらかを満たすことが対象です。

資本金額従業員数
製造業・ソフトウェア業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
旅館業5000万円以下200人以下
・ソフトウェア業、ゴム製品製造業、旅館業が、厚生労働省の中小企業の定義と少し異なっています。

よくあるご質問1-14:事業再構築補助金におけるその他の法人とは

・法人税別表第二に該当する法人が対象になります。

・また、一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象になります。

・さらに、現場の要望を受け、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人、確定申告を行っている任意団体も対象となります。

・但し、従業員数が300人以下であることが求められます。

③補助率・補助上限

類型1.コロナ回復加速化枠2.成長分野進出枠3.サプライチェーン強靭化枠
(1)通常類型(2)最低賃金類型(1)通常類型(2)GX進出類型
補助上限5人以下100~1000万円100~500万円100~1500
(2000)万円
100~3000
(4000)万円
1000万円以上5億円以内
(建物費がない場合は3億円以内)
20人以下100~1500万円100~1000万円
50人以下100~2000万円100~1500万円100~3000
(4000)万円
100~5000
(6000)万円
100人以下100~3000万円100~4000
(5000)万円
100~7000
(8000)万円
101人以上100~6000
(7000)万円
100~8000万円
(1億円)
補助率2/3(一部3/4)
中堅企業等は1/2(一部2/3)
3/4(一部2/3)
中堅企業等は2/3(一部1/2)
1/2(短期大規模賃上げ達成で2/3)
中堅企業等は1/3(同1/2)
1/2
中堅企業等は1/3
※成長分野進出枠の補助上限の()内は、短期大規模賃上げの場合の引き上げ後の額です。

④要件

従来あった売上高減少要件はなくなった一方で、以下の3つの共通要件は、全ての事業類型で求められます。
<共通要件>
1.事業再構築の6つの類型(よくあるご質問1-13参照)のうち、いずれかを満たす必要があります。【事業再構築要件】
2.事業再構築指針に沿った事業計画を認定革新等支援機関と策定すること(金融機関等から資金提供を受ける場合は、金融機関の確認も必須)【認定支援機関要件】
3.補助事業終了後3~5年で、付加価値の年平均4.0%(コロナ回復枠は3.0%、サプライチェーン強靭化枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たりの付加価値額の年平均4.0%(同上3.0%、同上5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定すること【付加価値額要件】
<個別要件>
さらに、事業類型・上乗せ措置ごとに、それぞれの要件が追加されます。<個別要件>

よくあるご質問1-13:事業再構築とは

事業再構築補助金の対象となる事業再構築とは、以下の「①新市場進出」「②事業転換」「③業種転換」「④事業再編」「⑤国内回帰」、または「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」を指します。
但し、サプライチェーン強靭枠に応募できるのは、「⑤国内回帰」と「⑥地域サプライチェーン維持・強靭化」のみになります。

①新市場進出主たる業種(標準産業分類の大分類レベル)及び主たる事業(同分類の中から細分類レベル)を変更することなく、ⅰからⅲを全て満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法が新規性を有すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断
②事業転換主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新たな事業が売上高構成比で最も高い事業となることが見込まれること
③業種転換主たる業種を変更することにより、ⅰからⅲを満たすことをいう。
ⅰ.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ.新たな市場に進出すること
ⅲ.新たな業種が売上高構成比で最も高い業種となることが見込まれること
④事業再編会社法上の組織再編行為(合併、分割、事業譲渡等)を補助事業開始後に行い、新市場進出、事業転換または業種転換、のいずれかを行うことをいう。
⑤国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内製造拠点を整備することをいう。
本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断
⑥地域サプライチェーン維持・強靭化事業を行う中小企業等が地域のサプライチェ-ンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足がある製品について国内で生産拠点を整備することをいう。
本事業で生産する製品の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)但し、売上高が10億円以上、事業再構築部門が3億円以上の場合は、当該事業部門で判断

詳しくは、「事業再構築指針」新しいタブで開く(外部リンク)を参照ください。

よくあるご質問1-15:事業再構築補助金の事業類型・上乗せ措置ごとの追加要件とは

① コロナ回復加速化枠(通常類型)
A又はBのいずれかを満たすこと。
A. コロナ借換保証枠等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
B. 再生業者であること。【再生要件】

② コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
A. 2022年10月から23年9月までの間で、3か月以上、最低賃金+50円で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【最低賃金要件】
B. コロナ借換保証枠等で既往債務を借り換えていること。【コロナ借換要件】
Bは任意の要件となります。満たさない場合は、補助率が引き下がることになります。

③ 成長分野進出枠(通常類型)
・以下、AまたはBのいずれかを満たすこと。Aを選択する場合は、A1とA2の両方を満たすこと。
A1. 取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。【市場拡大要件】
A2. 事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
B. 現在の主たる事業が過去から今後のいずれかの10年で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、また地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産量の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。【市場縮小要件】
<補助金額・補助率の引き上げを受ける場合の追加要件>
C. 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
D. 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること。

④ 成長分野進出枠(GX進出類型)
A. 事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
B. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること。【GX成長要件】
<補助金額・補助率の引き上げを受ける場合の追加要件>
③と同様です。

⑤ サプライチェーン強靭化枠
先進的設備を導入すること及び導入設備の導入効果を証明すること【導入設備の先進性要件】
取引先から国内での生産(増産)要請があること。(補助事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
取り組む事業が、過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。(但し、製造業に限る)【市場拡大要件】
A及びBの要件をいずれも満たしていること。【デジタル要件】
A. 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること
B. IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」の宣言を行っていること
交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。但し、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画をしめすこと。【事業場内最低賃金要件】
事業終了後3~5年で給与支払総額を年平均2%以上増加させること。【給与総額増加要件】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。【パートナーシップ構築宣言要件】

成長分野進出枠(GX類型)、及びサプライチェーン強靭化枠については、1回~11回の事業再構築補助金に採択された事業者も申請することができます(但し、それぞれグリーン成長枠、サプライチェーン強靭化枠の採択案件を除き、既に取り組んでいる事業と異なることの説明資料が必要で、一定の減点を受けることになります)。

⑥卒業促進上乗せ措置(補助上限が①~④の補助金額に準じて上乗せされます。補助率は、中小企業1/2、中堅企業等1/3です。)
事業類型のいずれかに申請する事業者であること
各事業類型の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】

⑦中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置(補助上限が100~3000万円上乗せされます。補助率は、中小企業1/2、中堅企業等1/3です。)
事業類型のいずれかに申請する事業者であること
各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を45円以上の水準で」引き上げること【賃金引上げ要件】
各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること【従業員増員要件】

⑤手続き

・2021年度から開始した補助金ですが、2024年度から手続きが大きく見直しがされています。
・GビズIDによる電子申請となります。
認定経営革新等支援機関の支援(必須)を受けて、A4で15枚以内(補助金1500万円以下の場合は10ページ以内)の事業計画書に関係資料を添付して申請となります。
・一定の審査基準を満たした事業者の中から、必要に応じ、Zoomによる口頭試問(15分程度)が行われます。電子申請開始後、早期に申請完了した方から、受験日時の予約案内を受け、口頭審査の予約は先着順となります。口頭試問は、申請者自身1名で対応する必要があり、経営コンサルタントなどの同席は認められません。
・採択後、交付申請を行い、補助事業を行います。事業実施期間は原則12か月以内(交付決定12か月以内、補助金交付候補者の採択発表から14か月以内。但し、GX進出類型は、それぞれ14カ月及び16カ月以内、サプライチェーン強靭化枠は、それぞれ28カ月及び30カ月以内)です。
・完了報告・対象経費のチェックの後、補助金が振り込まれます。
・従来あった事前着手制度は、経過措置を除き、廃止されました。
・また、第12回公募から補助事業経費が1000万円を超える案件では、本事業により建設した施設又は設備を対象として、補助金の補助率以上の付保割合を満たす保険又は共済への加入が義務となりました。

よくあるご質問3-9:認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
コンサルタント、行政書士等が、認定を受けるためには、原則、中小企業大学校で、理論研修(4カ月にわたり約120時間)、実践研修(2日にわたり約12時間)を受講し、研修の最後の判定試験に合格する必要があります。
私の合格体験記は、ブログNo40を参照ください。

⑥申請内容の審査

・補助対象事業は、(1)補助事業としての適格性、(2)新規事業の有望度、(3)事業の実現可能性、(4)公的補助の必要性、(5)政策点(6項目)、(6)GX進出点(GX進出型に限る)、(7)大規模な賃上げに取り組むための計画書や従業員増加計画の妥当性(補助率引き上げや上乗せ措置を希望する事業者に限る)、(8)卒業計画の妥当性(卒業上乗せ措置を希望する事業者に限る)から評価され、12個の加点項目、5つの減点項目があります。

よくあるご質問1-16:事業再構築補助金における主な審査の観点とは

(1)補助事業としての適格性
・事業再構築要件及び付加価値要件を満たした取り組みであるか。
(2)新規事業の有望度
・新規事業が継続的に売り上げ・利益を確保できるだけの規模・成長が見込まれるか。
・免許、許可、調達先の変更の観点から、参入可能な事業であるか。
・競合分析を実施した上で、自社が明確な優位性を確立できる差別化が可能か。
(3)事業の実現可能性
・中長期の補助事業の課題を検証し、遂行方法、スケジュール、解決方法が明確かつ妥当か。
・資金調達や人員体制が確保できるか。
(4)公的補助の必要性
・川上・川下への経済波及、社会的インフラのへの貢献、雇用創出など地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献しえる事業か、感染症に危機に強い事業になっているか。
・国が補助しなくても、自社単独で容易に実施できるものではないか。
(5)政策点(6項目)
①日本経済への構造転換、②我が国の経済成長牽引、③コロナからのV字回復、④ニッチ分野のグローバルトップの潜在性、⑤地域特性活用による地域牽引効果(地域未来牽引企業等)、⑥プラットフォームによる共同体形成、事業承継による経営資源の有効活用(サプライチェーン強靭化枠の場合は、サプライチェーン強靭化への貢献度)
(6)GX進出点(GX進出型に限る)
・グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題可決に資する取組か。
(7)卒業計画の妥当性(卒業上乗せ措置を希望する事業者に限る)
・売上高や付加価値の継続的増加が妥当か。
・資本増加の見込み、従業員増加方法が具体的で算出根拠が妥当か。
(8)大規模な賃上げに取り組むための計画書や従業員増加計画の妥当性(補助率引き上げや上乗せ措置を希望する事業者に限る)
・大規模な賃上げや従業員増加取組の内容が具体的で算出根拠が妥当か。
・一時的な賃上げ計画になっておらず、継続的に利益の増加を人件費に充当しているか。

よくあるご質問1-17:事業再構築補助金における加点項目、減点項目とは

1.加点項目
① コロナで抱えた債務の借換を行っている事業者に対する加点
② 指定の要件を満たし、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)枠に申請することによる加点(最低賃金類型が対象)
③ 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
④ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者への加点(成長分野進出枠が対象)
⑤ 事業再生事業者に対する加点
⑥ 特定事業者であり、中小企業者でない事業者に対する加点
⑦ サプライチェーン加点
⑧ 健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
⑨ 大幅な賃上げを実施する事業者への加点(市場拡大要件を満たす成長分野進出枠が対象)
⑩ 事業内最低賃金引上げを実施する異業者に対する加点(最低賃金類型が対象)
⑪ ワーク・ライフ・バランス等の取組みに対する加点
⑫ 技術情報管理認証制度の認証を取得していること(成長分野進出枠が対象)

なお、サプライチェーン強靭化枠においては、②、④、⑤は加点項目ではなく、代わりに、以下が加点項目となります。
⑬ レジリエンス加点
⑭ 成長性加点

2.減点項目
① 成長分野進出枠及びサプライチェーン強靭化枠:過去の応募回で採択決定を受けている事業者
② 連携して取り組む場合:連携の不可欠性について不十分な場合
③ ビジネスモデル上、事業による利益が第三者(従業員や株主を含む)のものになる事業に取り組む場合
④ 加点を受けた上で本補助金で採択されたにもかかわらず。申請した時点で加点要件を達成できなった場合(ものづくり補助金、持続化補助金などへの申請でも大幅減点)
⑤ 特定の期間に、類似のテーマ・設備に関する申請が集中するなどによる過剰投資の抑制の場合の大幅減点

⑦補助対象経費

1.サプライチェーン強靭化枠以外
・建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門的経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(成長分野進出枠(通常類型)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
・建物の新築は必要が認められた場合に限り、研修費は、補助対象経費(税抜き)の1/3を限度とします。また、廃業費は補助対象経費の1/2又は2000万円の小さい額を限度とします。

2.サプライチェーン強靭化枠
・建物費、機器装置(生産のための機械装置の導入が必須)、システム構築費

よくあるご質問1-18:事業再構築補助金の補助対象経費になる建物費とは

<サプライチェーン強靭化枠以外>
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
但し、建物の新築は必要性(代替手段が存在しない場合)が認められた場合に限り、構築物にかかる経費は対象になりません。

<サプライチェーン強靭化枠>
①専ら補助事業のために使用される工場「その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
但し、構築物にかかる経費は対象になりません。

⑧終了後の義務

・補助事業の完了したときは、30日後または事業完了期限日のいずれかの早い日までに、「補助事業実績報告書」の提出が必要です。
・また、補助事業の終了後5年間にわたり、本補助事業に係る事業化状況・知的財産権等報告書による報告が必要です
・事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化等で収益が得られたと認められる場合は、収益納付が求められます。

外部リンク:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

ブログNo.7:事業再構築補助金の過去の通常枠・特別枠別採択率・平均採択額
ブログNo.8:事業再構築補助金の活用の状況
ブログNo.21:4月26日決定の総合緊急経済対策で、事業再構築補助金に新たな枠が追加されました。

ブログNo.25:2022年度補正予算で、事業再構築補助金が抜本拡充されました。
ブログNo.34:事業再構築補助金の第9回と第10回の違いについて
ブログNo.43:令和5年度補正予算が成立し、経済産業省の令和6年の補助金の方向が決まりました。

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