<2023年4月に内容を改訂しました>New

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金とは、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢有期契約労働者の無期雇用転換等を行った事業主に対して助成するものです。

特に、21年4月より、改正高年齢雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが努力義務になりました。

<65歳超継続雇用促進コース>
65歳を超えて継続雇用制度を導入する企業に助成するコースです。

<高年齢評価制度等雇用管理改善コース>
短時間勤務など高年齢者向けの雇用管理制度を整備した企業に助成するコースです。

<高年齢者無期雇用転換コース>
50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用に転換させた企業に助成するコースです。

<65歳超継続雇用促進コース>

①助成金の趣旨

・イ.65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止、ロ.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、ハ.他社による継続雇用制度の導入、のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うものです。

②対象企業

・中小企業だけではなく、大企業も対象になります。

③助成額

イ.定年引上げ又は定年の定めの廃止

引上げ年齢65歳への引上げ66~69歳への引上げ70歳未満から70歳以上への引上げ定年(70歳未満に限る)の定めの廃止
60歳以上被保険者数5歳未満5歳以上
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円

ロ.希望者全員を66歳以上の年齢までの継続雇用の導入

雇用延長年齢66~69歳への引上げ70歳未満から70歳以上への引上げ
60歳以上被保険者数
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円

ハ.他社による継続雇用制度の導入

雇用延長年齢66~69歳への引上げ70歳未満から70歳以上への引上げ
支給額(上限額)*10万円15万円
*他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成

④要件

・高年齢雇用等推進者の選任及び高年齢雇用管理措置を実施していること
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る)が1名以上いる事業者であること
・措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(定年が60歳以上)又は第9条1項(定年が65歳未満の場合の雇用継続措置の実施)の規定と異なる定めをしていないこと

⑤手続き

・社内の現状把握・高齢社員の活用方針決定
・就業規則・労働協約の整備・届出
・定年引上げ等の実施
・支給申請(申請先は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。)
という流れですが、支給申請の期間が2022年度から大きく変更になりました。

ブログ17:2022年度からの65歳超継続雇用促進コースの申請受付期間が変更になりました

⑥過去の採択データ等

・21年度は申請数が多く、予算が限度に達したため、9月24日で締め切りとなりました。これを受け、22年度は、60歳以上の被保険者の10人未満の人数を細かく区分して、小規模企業の助成額を引き下げた形となっています。
・21年7月25日から22年3月10日までに、③のイ~ハのいずれかの措置を実施し、実施日の2か月内に就業規則の届出及び支給対象経費の支払いを行ったにもかかわらず、21年9月24日までに支給申請ができなかった事業者に対しては、22年5月11日までに申請できる救済措置が行われました。

<高年齢評価制度等雇用管理改善コース>

①助成金の趣旨

・55歳以上の高年齢者向け雇用管理制度の整備等にかかる措置を実施した事業主に対して一部経費(A:賃金・人事処遇制度導入のための専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費、B:在宅勤務制度のためのシステムやソフトウェアに要した経費など)の助成を行うものです。

②対象企業

・中小企業だけではなく、大企業も対象になります。

③助成率

中小企業中小企業以外
助成率60%45%
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。

④要件

・講じられた高年齢雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1名以上いること
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が1名以上いる事業者であること
・計画を提出した日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(定年が60歳以上)又は第9条1項(定年が65歳未満の場合の雇用継続措置の実施)の規定と異なる定めをしていないこと

⑤手続き

・雇用管理整備計画書を作成し、計画開始の3か月前までに申請(申請先は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。)
・上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施
・対象者に6か月(11日未満の月を除く)の継続雇用・賃金支払い
・支給した翌日から2か月以内に助成金の支給申請
 となります(概ね、申請から6か月以内に支給されているようです)。

<高年齢者無期雇用転換コース>

①助成金の趣旨

・50歳以上かつ定年未満の有期雇用労働者(平成25年4月1日以降に締結された契約にかかる期間が通算5年以内の者に限ります)を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うものです。

②対象企業

・中小企業だけではなく、大企業も対象になります。

③助成額

中小企業中小企業以外
対象労働者一人当たり48万円38万円
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。

④要件

・高年齢雇用管理措置を実施していること
・対象労働者の雇用保険の加入
・計画を提出した日から起算して、6か月前から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(定年が60歳以上)又は第9条1項(定年が65歳未満の場合の雇用継続措置の実施)の規定と異なる定めをしていないこと
1申請年度1適用事業所当たり、10人以内が限度です。

⑤手続き

・無期雇用転換計画書(3年間)を作成し、計画開始の2か月前までに申請(申請先は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。)
・有期雇用契約者を無期に転換する就業規則又は労働協約の変更・届出(高年齢雇用管理措置の実施)
・当該計画に基づき、対象者を無期雇用に転換
・6か月(11日未満の月を除く)の継続雇用・賃金支払い
・支給した翌日から2か月以内に助成金の支給申請
 となります(概ね、申請から6か月以内に支給されているようです)。

ブログNo.18:65歳超雇用推進助成金の活用のポイント
ブログNo.19:高年齢者の雇用延長の際の留意点

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