ブログNo.19:高年齢者の雇用延長の際の留意点

ブログNo.18:65歳超雇用推進助成金の活用のポイントで見てきたように、現在定年は60歳とする企業が多く、高年齢者の雇用継続は再雇用制度が活用されていますが、その際留意すべきは、有期雇用契約を単純延長した場合、有期雇用5年以上の場合の無期転換権が生じ、労働者から申出あれば無期契約に転換する義務が生じることです。

これに対し、有期労働契約特措法(平成27年4月1日施行)に基づき、事業主が雇用管理措置の計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、定年後引き続いて雇用される有期契約労働者については、無期転換権が発生しません。
しかし、令和2年度の厚労省の調べによると、この認定は7万件弱にすぎず、あまり活用されていない実態もあるようです。

よって、定年自体を65歳に延長することも一つの選択肢となると考えられます。

また、有期雇用の高年齢雇用者は、パート有期法の均等・均衡待遇の対象となることから、イ.業務内容・責任の範囲、ロ.配置変更の範囲等を、十分に検討する必要があります。
<高年齢評価制度等雇用管理改善コース>を活用して、専門家に具体的制度設計をご相談されることをお勧めします。

関連ページ:
65歳超雇用推進助成金

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