ブログNo.14:業務改善助成金の改正点の最新情報

21年度補正予算で135億円が追加計上され、以下の特例コースが設定されましたが、23年1月31日に受付は終了しています。
通常コースについては、申請期限:2024年(令和6年)1月31日、事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日となっています。


コロナ禍で売上高が30%以上減少している事業者が、事業内最低賃金を21年12月までに30円以上(単一)引き上げた場合に、助成上限100万円、助成率3/4とし、以下の費目も助成対象経費に含めることとしています。
イ.広告宣伝費
ロ.執務室の拡大、机、椅子などの増設
ハ.パソコンなどの汎用事務機器

助成額の上限
上限額引き上げ労働者数1人30万円
2人~3人50万円
4人~6人70万円
7人以上100万円

また、申請期限が令和4年7月29日(金)まで延長になっています。
令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていることが要件ですが、遡及適用が可能なので、例えば、令和3年7月16日から同年12月末までの間に25円引き上げていた事業場が、今年度5円を追加的に遡及払いした場合でも、合計30円となり、適用になります。
但し設備導入はあくまで、交付決定後に行うことが必要です。

上記にある通り、特例コースは、通常コースの特例事業者(売上30%減)同様、パソコン、スマホ、タブレットの新規購入が対象になるとともに(買い替えは対象外)、デリバリーバイク購入に合わせた旨のチラシ作成などの「広告宣伝費」、リモートワーク対象機器導入に合わせたコピー・プリンターなどの汎用事務機、事務室・椅子机の増設なども対象となっています。

関連ページ:
業務改善助成金

ブログ一覧ページへ戻る