ブログNo.10:キャリアアップ助成金の22年4月からの改正のポイント

22年4月1日から、以下が変更になっています。

<正社員化コース・障害者正社員化コース>
イ.正社員化コースの、「有期雇用から無期雇用」への転換の助成が廃止されました。「有期雇用から正社員」「無期雇用から正社員」は、従来通り対象です。
ロ.22年10月1日から、「正社員」の定義が変更され、「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
ハ.「非正規労働者」の定義が変更され、賃金の額又は計算方法が、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けていることが必要になります。

<賞与・退職金制度導入コース>
イ.諸手当のうち、対象が賞与と退職金のみに限定されますが、正社員との共通化は必要なくなります。
ロ.対象労働者(2人目以降)に加算が廃止されます。

<短時間労働者労働時間延長コース>
社会保険の適用拡大(週30時間以上)を更に進めるため、以下の措置を取ります。
イ.延長すべき週所定労働時間の要件を緩和(週5時間以上→週3時間以上)
ロ.助成額の増額措置等を延長(22年9月末→26年9月末)

関連ページ:
キャリアアップ助成金

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