ブログNo.12:業務改善助成金の活用のポイント

22年度の業務改善助成金の申請期限は、22年7月29日となっています。
その後は、過去の例から秋の補正予算で追加されることが見込まれます。
毎年7月に、中央最低賃金審議会が最低賃金の目安を発表し、10月から各都道府県で新たな最低賃金が適用になるのが通例です(21年度の場合は+28円)。

業務改善助成金は、あくまで最低賃金以上で+30円以内の幅の労働者(多くは非正規労働者等)がいる場合に対象となりますので、事前に、イ.各都道府県の現時点の最低賃金、ロ.事業場内最低賃金を調べておき、イとロが30円以内の場合は、7月の目安を参考に7月末までに、30円以上の場合は、10月以降に、賃金引き上げ計画を作成して申請すると利用しやすいと考えられます。
例年年度1回の申請のみでしたが、21年度は2回申請が認められ、10月の前後で多くの利用がありました。

なお、助成金はあくまで、生産性向上のための設備(パソコンなどの汎用機器は原則対象外です。但し、21年度は例外的に認められました。)や教育訓練費、コンサルティング費など、費目が限定されているとともに、年度末の3月までに設備導入・経費支払を終えることが必要ですので、製作・設置に時間がかかる設備については、事前の検討が必要となります。

経産省の各種補助金において、事業場内最低賃金を各地域の最低賃金から+30円、+60円に引き上げを行う場合の、評価上の加点(持続化補助金、ものづくり補助金など)や特別枠での採択(事業再構築補助金など)が行われます。また、これらの補助金等により、生産性要件を満たす場合には、厚労省の助成金の助成額・率がアップされます。

よって、経産省補助金による生産性の向上とその後の業務改善助成金の申請を一体的に計画されることをお勧めします。

関連ページ:
業務改善助成金

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