ブログNo.42:年収の壁・支援強化のための助成金が新設されます。

9月27日に、「年収の壁・支援パッケージ」が発表になり、賃金アップや適用事業者の拡大によって新たに社会保険の適用となる短時間事業者の手取額が減少しないように、事業者は「社会保険適用促進手当」を支給できることとなります。

この「社会保険適用促進手当」は、いわゆる106万円の壁(現在従業員101人以上の事業所が対象ですが、24年10月には51人以上が対象になります)に対応するもので、社会保険料の標準報酬月額の算定に考慮されません(よって、手当支給による社会保険料のアップは、本人・事業者ともありません)。

また、この手当を支給する事業者や労働時間の延長による賃金アップを行う事業者に対して、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」を新設して、最大50万円/人の助成を行います(1事業所当たりの申請人数の上限も撤廃されます)。
併せて、支給申請の提出書類の簡素化などの事務負担の軽減も行われます。

<キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の概要>
以下の2種類のメニューがありますが、1年目に(1)の取組みによる助成(20万円)を受け、2年目に(2)の取組みによる助成(30万円)を受けることができます。

(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)

要件一人当たり助成額
賃金の15%以上を労働者に追加支給(※1)1年目:20万円
賃金の15%以上を労働者に追加支給(※1)するとともに、3年目以降、以下の取組みが行われること2年目:20万円
賃金の18%以上を増額させていること3年目:10万円
・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、の賃金は基本給。
・1、2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請(1回あたり10万円支給)。3年目は6ヶ月後に支給申請。
※1一時的な手当(標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手当」)による支給も可。
※2基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとする場合、当該手当を含む。労働時間の延⾧との組み合わせによる増額も可。また、2年目に前倒しての取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)。


(2)労働時間延長メニュー(労働時間延⾧を組み合わせる場合)
<現行の短時間労働者労働時間延⾧コースの拡充>

週所定の労働時間の延長賃金の増額一人当たり助成額
4時間以上30万円
3時間以上4時間未満5%以上
2時間以上3時間未満10%以上
1時間以上2時間未満15%以上
・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
・取組から6ヶ月後に支給申請。
・賃金は基本給。

関連ページ:
キャリアアップ助成金

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