ブログNo.44:24年度の業務改善助成金の運用について、一部変更があります。
23年度の業務改善助成金については、ブログNo.29:(2022年度補正予算で、業務改善助成金が大幅に拡充されました)でご報告したとおり、制度拡充がされておりましたが、24年度から以下の4点について変更がある旨が、24年3月12日公表されました。
(変更点)
1.賃金引上げ10人以上の枠が適用となる「特例事業者」に関する要件のうち、生産量要件(新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年または3年間の同じ月に比べて15%以上減少)が終了となります。賃金要件(申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者)及び物価高高騰等要件(原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下)は、引き続き適用になります。
2.賃金要件による「特例事業者」には、定員7人以上又は200万円以下の自動車、貨物自動車、パソコン等の端末及び周辺機器が経費として対象外となります(物価高騰要件による「特例事業者」には、引き続き認められます)。
3.1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。また、複数回の事業場内最低賃金の引上げによる合算も対象外となります。
4.事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。
関連ページ:
業務改善助成金