ブログNo.23:健康保険法・厚生年期保険法2022年度法改正(10月施行分)の主なポイント
1.士業の個人事務所の適用
従来、士業の個人事務所については、いわゆる法定16業種に該当せず、従業員数が5人以上であっても、社会保険の適用は任意とされてきました。今回の改正で、法律・会計に係る以下の士業については、従業員が5名以上であれば、社会保険の適用が強制になります。
◎対象となる士業;弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
2.短時間労働者の加入基準の見直し
一定の規模以上の企業は、いわゆる4分の3基準を満たしていない短時間労働者であっても、週所定労働時間が20時間以上の要件を満たした者については、社会保険の加入義務が生じますが、この企業規模が、従業員500人超から、100人超(従業員規模は4分の3基準を満たした者につき算定)へと引き下げられます。また、2024年10月以降は、50人超の企業にまで拡大されます。
また、「勤務期間は1年以上見込み」という要件は撤廃され、勤務期間は2か月超の見込みで足るようになります。
なお、報酬月額88,000円以上、休学中や夜間学生ではない高校・大学などの学生ではないこと、の要件は引き続き適用されます。
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